統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈at JURISP
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 - 暇つぶし2ch532:法の下の名無し
17/07/11 10:34:21.79 fFAC9Vw3.net
GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が米国の軍需産業の株を大量に保有しているという批判がにぎわっているが、誤解がある。
外国株式の運用はGPIFが委託している運用受託機関が自らの責任で行っているものであり、
且つ、パッシブ運用なので、運用に関してGPIFを批判するのは筋違いである。

>委任契約の最大の特徴は、
>受任者が「法律行為」(準委任契約では「法律行為でない事務」)という「行為」そのも>のに対する責任を負うという点です。
業務委託契約書の基本
URLリンク(www.gyoumuitakukeiyakusho.com)

>運用者の判断を交えず、インデックスに追随することを目指した
>受動的な(パッシブな)運用であることに由来する呼称(呼び名)となっています。
パッシブ運用
URLリンク(www.ifinance.ne.jp)

なお、長期投資関連スレ
シーゲル派の株式投資 17
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