統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈at JURISP
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 - 暇つぶし2ch515:法の下の名無し
16/08/04 23:09:49.31 bbEmbk6+.net
>>513
会社は法律によって存在が認められるもの(民法33条)。
これを法人法定主義と言う。

国家やその前段階の集団は法律以前のもの。
漢の歴史書である漢書地理志で初めて日本について言及されるが、
紀元前後には楽浪郡(現代の朝鮮半島)の海の向こうに倭人が住み、
100以上の国に分かれていたと記述されている。
これらは法によって存在したものではない。

なお、国家の主権は国家の統治権・最高独立性・国政の最高決定権を含む。
前二者が脅かされたら自衛権を行使できるのは当然の法理である。
つまり自衛権は主権に内在するもの。

>>514
参考までにinherentはラテン語haerere「付着する」にラテン語現在分詞語尾ent+in「中」で構成されたもの。


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