統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈at JURISP統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 - 暇つぶし2ch513:法の下の名無し 16/08/04 19:03:44.11 KSRDb8oN.net>>511 プライバシーは個人の権利であって、国家法人と同一視できない。 では質問を返すが、株式会社固有の権利というのはあるのか? 商法会社法の改正によっても奪われ得ないような内在的本質的なものだよ。 >>512はだから、何? 国際法上の権利を憲法で自己規制することは可能。 プライバシー権が固有の権利だとしても、私生活をバカッターで開示するのは個人の自由。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch