統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈at JURISP統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 - 暇つぶし2ch475:法の下の名無し 15/10/23 11:37:08.37 9mHVsmcD.net>>474 自衛隊が本格的空母や長距離弾道弾を持てないのは戦力に達しない自衛実力限定という9条の効果ですが。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch