統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈at JURISP
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 - 暇つぶし2ch469:法の下の名無し
15/10/14 13:07:30.70 FMwVbGc/.net
>>468
日中戦争で中国軍がゲリラ化したのは高校の社会の先生でも知っていること。
だから数千あるいは数万のゲリラがいたとしても何ら不自然ではない。
彼らは国際法上保護されないが、社会通念上は広義の捕虜である。
自衛権を担保するための相当程度の実力組織は憲法上の戦力ではないが、社会通念上は広義の戦力であるのと同じ理屈である。
日中戦争の前後関係について補足しておく。
当時の陸相杉山氏は、天皇に対して、戦争は二か月で終わると大言壮語したほど、中国軍は弱体化していた。
これは、蒋介石を主席とする国民党と、毛沢東を指導者とする共産党の内戦による影響も考慮してのことであった。
しかし、共産党が示したいわゆる第二次国共合作を国民党が受け入れ、抗日民族統一戦線が設立した。
そして、統一戦線とりわけその中の共産党は、農民を動員して徹底したゲリラ戦術を実施し、
日本軍は予想外の苦戦を強いられ、戦争は長期化したのである。
だから日本軍に処刑された者の多くは共産党関係者である。
その結果日本の国家予算のかなりの部分が軍事費にあてられ、国民生活は窮乏したのである。
生活必需品を対象とした切符制や米の配給制が採用され、
議会の承認なしで政府が国民生活全体を統制できる国家総動員法や、
政党を解散して戦争の協力する大政翼賛会、
さらには労働組合を解散して戦争に協力させる大日本産業報国会などの制度や組織が成立するようになったのである。
いかに日本がゲリラ戦に苦しみ、政策に膨大な影響が及んだかが分かるだろう。


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