統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈at JURISP
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 - 暇つぶし2ch410:法の下の名無し
15/08/14 10:16:40.01 up3rGvL0.net
国際法学者の賛否
URLリンク(nakajimasan.blog89.fc2.com)
これだけみると安倍ちゃんに呼ばれた人だけが賛成。

その都度、同じ人の発言かどうか、良く分からないが・・・。
>集団的自衛権が国家固有の権利ではないというならそれで良い。
>集団的自衛権行使には様々な局面があるにもかかわらず、単に自国への攻撃の着手の有無のみで固有の権利行使か否かを形式的に区別することは疑問である。

>「戦力」に該当するかどうかは客観的に判断されるべきもの。憲法学説も客観的要素を基礎としている。
たぶん客観的要素を重視する説または〔客観的要素+主観的要素〕を重視する説が多いと思う。 
が、客観的要素に着目して自衛隊を「戦力」に当たらないとする学説あるのかね・・?
むしろ従来の政府解釈が主観的要素を強調して自衛隊を「戦力にあらず」と言ってきたのではないか。
ともあれ、実質的に自衛用戦力合憲論と同じ話をしたいということなのかな。
(芦田修正に乗るのかどうか、根拠は明らかではないが)
そして、今般の安保法制が特にそうだが、「後方支援」と称しつつ、戦闘行為を行っている米軍に弾薬を補給しましょう
とか話題になっているが、外洋に乗り出して他国軍隊の軍事活動に共同して兵站を担当する意思と能力があっても
なおも「戦力」と呼ばないのかね・・?
解釈態度が日本語の普通の意味を無視した強弁という印象しか受けないし、
何より普通の日本国民から信を得るとは思えない。
法律家として大前提に置かれなければならないのは、法の解釈は普通の国民が見ても筋が通っていると思えるものでなければならず、
「法律なんて解釈次第でどうにでもなる信用の置けないものだ」という印象を持たせてはいけないということ。
概念操作を自由に行えることで、既成の権威を打ち壊したとか、「真実」を発見したとか、
ある種の万能感を得ることもあるかもしれないが(例えば法律の勉強がそこそこ進んだ学生にありがちかもしれない)、
「普通」の発想に立ち返ることの大切さを理解して欲しい。


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