統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈at JURISP
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 - 暇つぶし2ch408:法の下の名無し
15/08/13 15:25:03.01 1u06eykp.net
>>406
そのような統計は知らない。そのことを前提としつつあくまでも一意見であるが、参考までに。
集団的自衛権の行使に憲法改正の必要なし
URLリンク(ironna.jp)
>>407
集団的自衛権行使には様々な局面があるにもかかわらず、単に自国への攻撃の着手の有無のみで固有の権利行使か否かを形式的に区別することは疑問である。
一般的には被攻撃国の同意が必要だとしても、明白に自国の存立が危機に陥っているという特殊事情が認められるなら、
自己防衛目的の正当防衛と同じく、自国防衛という位置付けができ、被攻撃国の同意がなくても行使は正当化されると考えるのが法理上筋である。
9条2項は量的規制であり、「戦力」に該当するかどうかは客観的に判断されるべきもの。憲法学説も客観的要素を基礎としている。
「行動目的や行動手段」に特別の限定が掛けられているいう主観面を考慮するということは、
つまるところ客観的には「戦力」であるとしながらも、主観面を基準に例外を設けようとするものであり、原理的に無理がある。
自衛隊の能力については正直言って詳細までは知らないが、敵対国に侵攻し、重火器による反撃に対応しながら継続的に駐留・進出するほどの能力まではないと言われている。
だからフルスペックの集団的自衛権行使や国連軍参加を容認するなど、侵略的行為以外のあらゆる活動にかかわるとしても、自ずから活動範囲や活動内容は限定されることになる。


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