統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈at JURISP
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 - 暇つぶし2ch407:法の下の名無し
15/08/13 13:21:23.80 u4mfbJr8.net
>>401
>集団的自衛権が国家固有の権利ではないというならそれで良い。
上の方で、
“自衛権は国家固有の権利で憲法によっても制限されない”とか
“自衛権は個別的自衛権と集団的自衛権とで区別出来ない”とか
とか言っていた主張は、とりあえず引っ込んだので良かった。
>自衛隊は戦力に該当しないとして自衛隊を一度合憲な存在として承認したのであれば、
>それをどのように活用するかは憲法上の制約がなければ自由である。
これは逆で、自衛隊は(客観的には各国軍隊と比べて遜色ない組織・装備を持ちながら)
「陸海空軍その他の戦力」に当たらないという主張が一定の信用を持ち得たのは、
自衛隊の「行動目的や行動手段」に特別の限定が掛けられているいう説明があったから。
「なんでもできます」ということであれば、「戦力」にあたらないという説明は難しくなる。


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