統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈at JURISP
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 - 暇つぶし2ch400:法の下の名無し
15/08/10 17:30:22.74 x2xVEuZ7.net
「・・、いわゆる「集団的自衛権」、すなわち、「武力攻撃の直接の被害国ではない国の武力行使権」
という意味での「集団的自衛権」は、「自衛」とは無縁のものであり、したがって、かりに「自衛権」は国家の固有の権利だとする立場に立ったとしても、そのような意味での「集団的自衛権」
を国家の固有の権利とすることはできないはずである。」
浦部法穂の「大人のための憲法理論入門」
第9回 「集団的自衛権」は「自衛」ではない!
URLリンク(www.jicl.jp)
集団的自衛権は、他国の援助要請などがないと行使出来ないもの。
集団自衛権と異なり「国家固有の権利ではない」
「国家の固有の権利」を理由にして自衛権を主張する場合、
「法理的に」これを根拠として個別的自衛権は可能だが集団的自衛権は不可という結論が論理的。


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