統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈at JURISP
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 - 暇つぶし2ch395:法の下の名無し
15/08/05 19:41:15.26 QR59aCfA.net
>>394
新説というなら従来からの自衛隊合憲論、個別的自衛権と同じく
純粋な憲法の政府解釈の法理上の問題として説明し展開すればいい
自衛権の再検討だって大いに結構
だけど政府解釈のブラッシュアップで実現しろって話
つまり政府は、解釈変更の理由で国際情勢の変化等を挙げているが
状況変化も法解釈の変更の理由になり得ると考えるし
それを具体的例示を含めた納得感のある説明と論理で新解釈を構築すればいい
現在の法制局曰く
フルスペックの集団的自衛権は違憲、しかし自国防衛の範疇なら合憲という論理を
約50年前の砂川事件の判決文から一部を切り出して
そこにはめ込むやり方は
純粋な法理としての法解釈変更の説明を省略、放棄し、違憲論を封じるために
最高裁の権威を利用する目的としか考えられない


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