統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈at JURISP統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 - 暇つぶし2ch328:法の下の名無し 15/06/24 22:31:29.16 03Vietmh.net>>327 自国が直接攻撃を受けていないのに自衛権を行使すると言う意味ではそのとおり。 でもこの論理は個別的自衛権でも言われてきたこと。 例えば、ミサイル発射をほぼ確実に予想して敵基地を先制攻撃するというケース。 これは従来の法制局の解釈でも容認されてきたこと。 でも、集団的自衛権の場合、自国に対する直接的な攻撃が切迫していないという点はそのとおりだね。 ただし、憲法学的に両者を区別する理由はない。これは政治論の問題である。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch