統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈at JURISP
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 - 暇つぶし2ch324:法の下の名無し
15/06/24 10:14:41.55 03Vietmh.net
>>323
政府の説明では個別的自衛権の範疇ということになっている。
ちなみにそのことを理由に、砂川事件判決は集団的自衛権とは関係ないと言う人がいる。
前にも述べたように、直接的には駐留米軍の合憲性を判断したものである。
しかし、9条を視野に入れつつその結論を導くには二つの論法がある。
(1)個別的自衛権行使は合憲→駐留米軍は合憲
(2)自衛権は合憲→駐留米軍は合憲
数式にするといずれもA>Bであるが、Aの範囲が異なるのである。
例えるなら、中学生だから中学1年のクラスに行くべきか、義務教育年齢だから中学一年のクラスに行くべきかという感じ。
どちらも論理として成立する。
判決文を読む限り、(2)である。
なぜなら、形式的分類をしていないし、自国に対する直接攻撃に限定していないからである。


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