統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈at JURISP
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 - 暇つぶし2ch292:法の下の名無し
15/03/23 10:14:57.48 dT1RDCOJ.net
1995~2005年に最高裁判事だった福田博氏が、集団的自衛権行使を否定してきた内閣法制局を痛烈に批判しているので、一部を丸引用しておく。
枝葉末節にこだわると全面的には同意はしないが、憲法解釈やその歴史的背景という幹の部分に注目すると、大筋において同意できる内容である。
朝日新聞 2014年3月25日 オピニオン より引用。
憲法9条は、日本も批准した不戦条約(1928年)にある「国家の政策の手段としての戦争を放棄する」とした国際法をわが国が守ることを担保するため規定したものです。
憲法9条は不戦条約と相まって、紛争解決手段としての戦争を国際法上も国内法上も違法化することに主眼があり、
主権の一部である自衛権の話とは本来、無関係です。
交戦権の否認も戦争を違法化したことを念のために表現した規定と考えるべきです。
国連憲章51条は個別的自衛権のほか集団的自衛権を認めており、
日本は1956年に国連加盟をする際に、この条文に何らの留保を付けていません。
憲法の制約が本当にあるなら、当然その点を留保して加入しなければなりませんでした。
こうした点を顧みず、内閣法制局は独自の法律論とつじつま合わせで「集団的自衛権は国際法上保有すれども、憲法上行使できない」との趣旨の答弁を繰り返してきました。
その原因は東西冷戦時代に、自衛隊や在日米軍基地といった政治的にやっかいな問題が国会で議論されると、
政治家が内閣法制局長官に答弁を丸投げしたことにあります。
その結果、本来政策を語るべき政治家自らが、内閣法制局の法律論に振り回されているのが現状ではないでしょうか。
内閣法制局は各省庁からの出向者で構成されている役所。
政府が国会に提出する法案の整合性を保つために必要な組織ではありますが、
省庁が出す法案を事前に審査していることから「自分たちは偉いんだ」と思ってしまう人もいるでしょう。
最近では、内閣法制局の幹部経験者が「集団的自衛権を行使するには、憲法9条の改正が必要だ」といった発言までしています。軽々しく改憲を求めていると受け取られかねず、国際的に無用の誤解を招く発言です。
また内閣法制局を「憲法の番人」などと言うのは間違いです。違憲審査権はあくまでも司法にある。
民主主義は多数が決める政治ですが、その民主主義が行き過ぎた時にそれに歯止めをかけるのが司法の役割です。
内閣の一部門である法制局に、暴走の歯止めをかけさせようというのは、土台無理なのです。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch