統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈at JURISP統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 - 暇つぶし2ch276:法の下の名無し 15/02/13 09:11:20.68 QA6MV8Lu.net若干スレっちですが教えて下さい。 > 国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ と12条に有りますが、これは名宛人を国民としてるのでしょうか? それとも基本通り、統治権力を名宛人としてるものでしょうか? 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch