統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈at JURISP
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 - 暇つぶし2ch276:法の下の名無し
15/02/13 09:11:20.68 QA6MV8Lu.net
若干スレっちですが教えて下さい。
> 国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ
と12条に有りますが、これは名宛人を国民としてるのでしょうか?
それとも基本通り、統治権力を名宛人としてるものでしょうか?


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch