統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈at JURISP
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 - 暇つぶし2ch202:法の下の名無し
14/12/04 14:00:58.47 rVKpTVst.net
>>201
違法化されたのは、『戦争を始める権限』つまり侵略的戦争であり、自衛権行使とは何の関係もない。憲法9条1項の元となる不戦条約も、その流れの中で制定されたもの。

2014年センター試験世界史B第3問 問題文B 引用。
『人類が、戦争は違法行為である、という考えに至るには長い年月を要した。
19世紀のヨーロッパ国際関係において、戦争を始める権限は、国家の崇高な権利の一つであるとさえ見なされていた。
しかしながら同じ時期に、戦争がもたらす惨状を背景に、戦争を違法視する国際的議論も徐々に高まっていった。
第一次世界大戦の講和条約と、それに続くパリ不戦条約により、こうした流れは、一定の形をとるに至った。
「平和に対する罪」という、ニュルンベルク国際軍事裁判で示された罪状も、戦争の違法化という観点から提起されたものであった。』

憲法は国会の議決を経て有効に成立したもの。その中には、>>68-89で論じた9条2項修正も当然含まれる。

これは法律関係者全部に述べること。
前から思っていたことだが、法律関係者は国際法全般を扱った本を一冊数回読むべきである。僕の経験から言えば、かなり視野が広がるよ。


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