統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈at JURISP
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 - 暇つぶし2ch169:法の下の名無し
14/11/28 06:55:45.42 guDRw/TD.net
明治憲法には「統帥大権」「編成大権」が明記されていたが、現行憲法には
それに当たる条項がない。強いて挙げれば「文民」条項が関連する程度だ。
明治憲法の天皇は終身現役の大元帥で、軍令部の輔弼だけで統帥権を
行使した。現憲法と?はまったく異なる。


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