統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈at JURISP統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 - 暇つぶし2ch169:法の下の名無し 14/11/28 06:55:45.42 guDRw/TD.net明治憲法には「統帥大権」「編成大権」が明記されていたが、現行憲法には それに当たる条項がない。強いて挙げれば「文民」条項が関連する程度だ。 明治憲法の天皇は終身現役の大元帥で、軍令部の輔弼だけで統帥権を 行使した。現憲法と?はまったく異なる。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch