統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈at JURISP
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 - 暇つぶし2ch150:法の下の名無し
14/10/12 13:00:08.43 8IWM4Gc9.net
今回の件で、一部のメディアや有識者は立憲主義を唱えているわりには中身が乏しく、法学の素養が欠落していることが明らかになったが、韓国大統領名誉棄損に関する産経新聞記者起訴報道の論調も同じだな。

彼らは公人に対する表現の自由をしきりに強調するが、これは表現内容が事実に合致する場合の話。その場合、公人に対する表現は公益性が高いとみなされるの。
名誉棄損罪は事実に合致していても原則として成立するからね。
しかし、今回のように事実に反する場合、私人であろうと公人であろうと公益性は認められない。
そして記者は「うわさ」という表現を用いていることから、事実でない可能性を認識しており、故意も認められる。だから犯罪は成立する。こんなことは法学部の学生でも分かることだろ?
ちなみに韓国検察の主要な関心事は故意の有無にあった。

犯罪の成否とは別に起訴が妥当かどうかも問題になっているが、朝鮮日報は大統領が特定の人物と会っていたことに言及しているだけであり、それに対して産経記者はそれに尾びれや背びれをつけてうわさを報道したのであり、両者は明らかに異なる。
そして記者は最後まで反省を示さなかったことが起訴した大きな理由。

表現の自由といっても他者を害することまでは許されない。加害者だけでなく被害者にも人権があることを忘れてはならない。
この件でも有識者らの不勉強が露呈されたね。

151:法の下の名無し
14/10/12 13:21:18.73 8IWM4Gc9.net
ちなみに僕は日本人だからね。あくまでも公平に論じているだけ。

要するに、違法性阻却事由や公訴権濫用には該当しないということ。

集団的自衛権にしても名誉棄損にしても日本の有識者は根拠不十分なことを書くものだ。
後者では日本政府も同じ。韓国政府のほうがはるかに上手だ。

152:法の下の名無し
14/10/13 13:43:08.42 yuFsI/H4.net
日本政府のダブルスタンダード
URLリンク(www.chosunonline.com)

153:法の下の名無し
14/10/16 11:06:25.60 xW8diEZT.net
彼らが消費税軽減税率を主張しても説得力がないなあ。
軽減制度こそ不公平で、政治と業界の癒着をもたらすという意見もあるが。

新聞大会 産経前支局長問題で抗議の決議
URLリンク(www3.nhk.or.jp)

154:法の下の名無し
14/10/25 10:05:47.47 NihekIs8.net
【ネトウヨその傾向と対策#66】
改憲は法理論上不可能です。ok

155:法の下の名無し
14/10/26 10:14:40.47 GL102rIc.net
「特に、国会等における論議の積み重ねを経て確立され定着しているような解釈については、政府がこれを基本的に変更することは困難である」
(平成17年11月27日 参院 宗教特委 大出峻郎内閣法制局長官)

あとはこれが問題になるのかな?

156:法の下の名無し
14/10/27 08:55:11.24 xCB7hTU/.net
>>155
行政権とは、歴史的にみれば,君主の手にゆだねられていた統治権のうち立法権が議会に,司法権が裁判所に帰属することとなり,
その残部として君主に与えられた権限と定義されている。(控除説・通説)

ちなみに、田中二郎氏は、法の下に法の規制を受けながら、現実に国家目的の積極的実現をめざしておこなわれる全体として統一性をもった継続的な形成的国家活動と定義している。(積極説)

日本国憲法の基礎知識
URLリンク(kenpou-jp.norio-de.com)

一般論として、これまで積み重ねられた解釈を一内閣が変更することについて、議院内閣制の下で政治的に議論はあることは否定しないが、法的には何ら問題ない。

157:法の下の名無し
14/10/27 09:04:00.67 xCB7hTU/.net
だいたい憲法解釈変更が立憲主義の否定であるとよく言われているが、
憲法解釈なんて、既に何度も変わってるの。自衛隊はその典型。
彼らの論理からは、日本はとっくに立憲主義国じゃなくなってるんの。
つまり彼らは自分達に都合のいい解釈変更には何も言わず、
自分達に都合の悪い解釈変更には「立憲主義の否定!」と言ってるワケでね。
ダブルスタンダードの典型なの。

158:法の下の名無し
14/10/28 17:50:14.53 YMhFl0hl.net
>>157
> だいたい憲法解釈変更が立憲主義の否定であるとよく言われているが、
> 憲法解釈なんて、既に何度も変わってるの。自衛隊はその典型。
> 彼らの論理からは、日本はとっくに立憲主義国じゃなくなってるんの。
> つまり彼らは自分達に都合のいい解釈変更には何も言わず、
> 自分達に都合の悪い解釈変更には「立憲主義の否定!」と言ってるワケでね。
> ダブルスタンダードの典型なの。

国民・庶民の権利・人権はなるべく拡大解釈され
国家権力は限定的に絞られるのが原則となっています。
ゆえに「憲法で禁止されていないから問題はない」
という理屈は国家権力に関して通用しません。
私人と公人の法適用は違うのです。ok

159:法の下の名無し
14/10/28 18:46:32.66 unsLNSYO.net
故・島田聡一郎先生が、反証可能性がない議論は法学じゃない
民主主義とか大上段から直接に答えを導く議論は法的センスが疑われる、と言っていたのを思い出す
「立憲主義」はまさにその典型

160:法の下の名無し
14/10/28 23:54:11.41 l+2Ykhyf.net
>>158
国家権力の行使にも様々な態様がある。国民の権利を制限するとしてもその権利には様々なものがある。だから違憲審査基準による区別がある。
国民の権利に直接関わらないものもある。今回の閣議決定はその部類。
それらを十把一絡げに論じるのはいかがなものであろうか?

>>159
繰り返し述べているように、憲法解釈変更が立憲主義違反であると言うのであれば、新解釈が憲法のどの条文に違反するのかを示すべき。
それをしないのは不誠実である。確かに法的センスが疑われるとも言えるな。

161:法の下の名無し
14/10/29 00:01:54.09 t3JFlO4z.net
>>158
>「憲法で禁止されていないから問題はない」という理屈は国家権力に関して通用しません。

この言い方は、要するに立証責任を国家に転換したもの。
つまり合憲性を国家が立証しろと言っているようなもの。

162:法の下の名無し
14/10/31 13:23:48.07 vQjgtb4J.net
議院内閣制との関係でもう少し述べておくが、
内閣は行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負うことになっている。
これは法的責任ではなく、政治的責任である。
今回のように、国会で長年定着している解釈を一内閣が変更する場合、政治学的にはこの点が議論の対象になり得るかもしれない。
しかし、現実的には第一党から内閣総理大臣が選出されるのであり、内閣は第一党の意向を無視できないのが通常である。
とりわけ、解釈の変更など、ある程度時間的余裕がある場合、第一党に十分に根回しをしてある程度の了解を得て事を運ぶものであり、民主的基盤は十分に保たれているのである。

余談だが、議院内閣制は大統領制と比較して立法府と行政府の分離は緩やかであり、両者の協調をもたらすものである。だから議院内閣制のほうが政策実現がより容易であり、内閣のリーダーシップが発揮されやすいのである。
大統領制では時には両者の激しい対立が生じるため、むしろリーダーシップを発揮することが難しいことが多いのである。アメリカの保険制度改革の混乱はその典型。大統領がいくら熱意を示しても議会を通らなければどうしようもないのである。
大統領制のほうがリーダーシップを発揮しやすいと言う人もいるが、一面的に物を見ているにすぎないのである。

163:法の下の名無し
14/11/01 00:26:34.50 Mx685MSl.net
誘導です

集団ストーカー・電磁波犯罪被害は24時間365日、何年も続きます。
そこから考えられる事として、真犯人は、
1.加害装置をコントロールする端末の前に座りっぱなし
2.無職であること
3.引きこもりであること
4.1日8時間危害を加える行為を行ったとしても、被害者に対し、ローテーションを組んで加害行為を行っている
5.仲間が必ずいる
などが考えられます。
被害者が精神病であるという前提を無視すると、面白い仮定が可能です。
貴兄らの思考ゲームのはじまりです。
さぁ、精神病の前提をはずして、犯人像を自由に語れ。

スレリンク(jurisp板)

164:法の下の名無し
14/11/24 16:06:32.28 vrX07mol.net
>>150-151
URLリンク(www.sankei.com)

>元東京高裁部総括判事で弁護士の木谷明氏(76)も
>「記事中で、真偽不明であることにも言及しており、断定した場合よりも名誉毀損の程度は低いため、こうしたケースは日本ではあまり起訴しない」と分析、
>「起訴は報道に萎縮的効果を与えるだろう」と懸念した。

木谷元判事の見解が正しい
要するに、日本でも名誉毀損は成立する事案だが、普通はいちいち起訴するような事案ではない
したがって、名誉毀損罪が政治的に悪用されているのではないか、というのがポイント

理論的な話のみで済ませ、
実務的な運用まで考慮に入れてないから、君の言ってることは間違い

165:法の下の名無し
14/11/26 14:19:24.37 gfY+9gPx.net
>>164
>要するに、日本でも名誉毀損は成立する事案だが、普通はいちいち起訴するような事案ではない

原則論として全く異論はない。

しかし、起訴したから直ちに公訴権濫用にはならないだろ?
日本の実務でも公訴権濫用論は限定的に解されているだろ?
例えば、公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合。

そして起訴するかどうかは、当該行為の程度だけでなく、その後の態度や被害者感情などを総合して判断するもの。
検察は繰り返し謝罪を促し、穏便に事を収めようと奮励努力した形跡があるが、当人が一切応じなかったために起訴に至ったわけ。

要するに、いちいち起訴する事案であるかどうかは確かに疑問だが、
一部の政治家や法律家が言っているように、起訴が違法な人権侵害と断定するのも極論だな。

166:法の下の名無し
14/11/26 14:55:23.86 gfY+9gPx.net
さらに言うなら、メディアを委縮させるというのも極論。
真偽不明なら裏を取るのが常識。
メディアは資金力や人的資源やノウハウが豊富であり、裏を取るのは一般人よりもはるかに容易なはず。
僕の経験から言うなら、一般社会でも真偽不明な情報には慎重になる。
こうした背景を持つ強固な組織であるメディアであるならなおのことそうすべきである。とりわけメディアの影響は某大であることを認識すべきである。

そうした背景事情を考慮せずに単にメディアを委縮させると言うのは、憲法解釈変更が立憲主義に反すると言っているのと同じく低レベル。

167:法の下の名無し
14/11/27 15:21:15.83 THJt+FQD.net
>>166
> さらに言うなら、メディアを委縮させるというのも極論。
> 真偽不明なら裏を取るのが常識。
> メディアは資金力や人的資源やノウハウが豊富であり、裏を取るのは一般人よりもはるかに容易なはず。
> 僕の経験から言うなら、一般社会でも真偽不明な情報には慎重になる。
> こうした背景を持つ強固な組織であるメディアであるならなおのことそうすべきである。とりわけメディアの影響は某大であることを認識すべきである。
>
> そうした背景事情を考慮せずに単にメディアを委縮させると言うのは、憲法解釈変更が立憲主義に反すると言っているのと同じく低レベル。

日本国憲法に自衛隊の存在が明記されていますか?

168:法の下の名無し
14/11/27 21:35:05.08 VD6h94Eq.net
>>167
明記されていないよ。だから何なの?

ちなみに「自衛権」「環境権」「自己決定権」という言葉もない。

169:法の下の名無し
14/11/28 06:55:45.42 guDRw/TD.net
明治憲法には「統帥大権」「編成大権」が明記されていたが、現行憲法には
それに当たる条項がない。強いて挙げれば「文民」条項が関連する程度だ。
明治憲法の天皇は終身現役の大元帥で、軍令部の輔弼だけで統帥権を
行使した。現憲法と?はまったく異なる。

170:法の下の名無し
14/11/28 12:02:37.71 fGfaCkYz.net
>>169
確かに旧憲法と比較するなら現憲法の規定は弱いが、
現憲法の枠の中で考えるなら、自衛権行使も外交や警察と同様に行政権に含めることになるな。

171:法の下の名無し
14/11/28 17:03:12.98 guDRw/TD.net
自衛権は現憲法には規定されていないが「、国家として当然の権利」として
認められている。しかし、明示的に自衛権を否定する憲法も制定可能なので、
「当然の権利」と言うだけでは弱い。現憲法が自衛権を否定していない根拠を
現憲法の個々の条文やら全体構造や理念から論理的に導き出さなければならない。

172:法の下の名無し
14/11/28 17:27:58.74 UXuauwO/.net
>>168
> >>167
> 明記されていないよ。だから何なの?
>
> ちなみに「自衛権」「環境権」「自己決定権」という言葉もない。

国民・庶民の権利・人権はなるべく拡大解釈され
国家権力は限定的に絞られるのが原則となっています。
ゆえに「憲法で禁止されていないから問題はない」
という理屈は国家権力に関して通用しません。
私人と公人の法適用は違うのです。ok

>>170
> >>169
> 確かに旧憲法と比較するなら現憲法の規定は弱いが、
> 現憲法の枠の中で考えるなら、自衛権行使も外交や警察と同様に行政権に含めることになるな。

日本国憲法に自衛隊の存在が明記されていますか?

173:法の下の名無し
14/11/28 17:29:15.62 UXuauwO/.net
>>171
> 自衛権は現憲法には規定されていないが「、国家として当然の権利」として
> 認められている。しかし、明示的に自衛権を否定する憲法も制定可能なので、
> 「当然の権利」と言うだけでは弱い。現憲法が自衛権を否定していない根拠を
> 現憲法の個々の条文やら全体構造や理念から論理的に導き出さなければならない。

国民・庶民の権利・人権はなるべく拡大解釈され
国家権力は限定的に絞られるのが原則となっています。
ゆえに「憲法で禁止されていないから問題はない」
という理屈は国家権力に関して通用しません。
私人と公人の法適用は違うのです。ok

174:法の下の名無し
14/11/28 19:48:29.18 fGfaCkYz.net
>>171
あえて成文法から導き出すなら、99条、12条、13条だろう。

しかし、憲法とは「憲法」という名が付された成文法だけでない。
不文法も憲法に含めることができ、これを実質的意味の憲法と言う。
自衛権はまさに後者に含まれるものであり、国家として当然に有するものである。
これは確立された国際法規でもある。

仮に憲法が明文で自衛権を放棄したとしても、宣言的なものにすぎず、法的な意味を持たない。牛の角があるのにないと言ってようなものである。

175:法の下の名無し
14/11/28 22:21:39.61 v32pxNxd.net
>>172
>「憲法で禁止されていないから問題はない」
>という理屈は国家権力に関して通用しません。

これだと外国人地方参政権許容説が判例通説なのが説明できないな
憲法で禁止されていないことは国家は何をしてもいいということが前提なので

176:法の下の名無し
14/11/29 05:25:10.11 RoA5hbzD.net
「不文憲法」を持ち出すなら「集団的自衛権否定は不文憲法だ」という意見も
出てきそうだね。
ところで、田母神さんは首相になれるだろうか。退役自衛官は「文民」か?

177:法の下の名無し
14/11/29 11:41:37.92 N/yXH6AM.net
>>176

自衛隊違憲論者も自衛権までは否定していない。

そして、>>8(僕ではない)が述べているように、自衛権には単独防衛と集団防衛がある。
これは確立された国際法規である。既に述べているように法制局も固有の権利として認めている。

僕の考えでは、文民とは現役自衛官でない者のこと。
したがって、憲法上、現役自衛権は首相になれない。
退役自衛官は文民である。

178:法の下の名無し
14/11/29 11:48:50.72 N/yXH6AM.net
ちなみに国際標準では、軍籍を離脱すれば文民扱いになるのが一般的。

179:法の下の名無し
14/11/29 13:03:56.80 RoA5hbzD.net
現役公務員は議員にも閣僚にもなれない。

180:法の下の名無し
14/11/29 16:27:09.74 94bKNkZR.net
安倍政権 解散には本音と建前がつきもの…「大義」なんて“ご都合概念”だ

産経新聞 11月29日(土)9時32分配信

URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)

によれば、

「首相が自由に解散できるのは当たり前で、憲法でも認められている」ということで、

解散するのは憲法上の自由ということだが、

普段は憲法を否定しているくせに、都合のいい時だけ憲法を盾にする。

「最高責任者は私」とかほざいているわけで、裁判所よりも自分の解釈が優先すると思ってるやつに憲法を語ってほしくないね。

181:法の下の名無し
14/11/29 16:27:58.11 94bKNkZR.net
安倍政権 解散には本音と建前がつきもの…「大義」なんて“ご都合概念”だ
産経新聞 11月29日(土)9時32分配信
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
によれば、
「首相が自由に解散できるのは当たり前で、憲法でも認められている」ということで、
解散するのは憲法上の自由ということだが、
普段は憲法を否定しているくせに、都合のいい時だけ憲法を盾にする。
「最高責任者は私」とかほざいているわけで、裁判所よりも自分の解釈が優先すると思ってるやつに憲法を語ってほしくないね。
~~~~~~
集団的自衛権(戦争に巻き込まれる権利)への賛否は別にして、憲法解釈をこういう形で変更するのは、もはや民主主義でも法治国家でもない。
「集団的自衛権には賛成だから、これでよかった」とか思ってる人は、事の重大性・危険性を認識してほしい。
問題は、集団的自衛権そのものではなく、その「やり方」。

世の中には、憲法違反かどうか微妙な問題がある。
女性専用車両は差別で憲法違反?
レディースデイは男性差別で憲法違反?
公立中学で生徒に制服強要は表現の自由の侵害?

これらはいずれも議論のある事であり、もし決着をつけるなら、裁判という形以外にないのだが、
今回の方法論だと、
「裁判所がなんと言おうと、総理大臣の俺の解釈が優先される」
って事になる。
仮に裁判所が「レディースデイは差別であり違憲だ」と判決しても、時の首相・政権が「いや、俺は合憲だと思う」と言ったら合憲になる。
民主主義、三権分立の崩壊だ。

182:法の下の名無し
14/11/30 05:24:40.71 dri1kg07.net
田母神が首相になったら文民統制の崩壊だね。

183:法の下の名無し
14/11/30 06:26:00.44 dri1kg07.net
憲法ができたとき現役軍人はいなかった。将来の再軍備を予想して
「文民条項」を入れたという解釈でOK?

184:法の下の名無し
14/11/30 11:54:26.32 DmAVh/qq.net
>>179
>現役公務員は議員にも閣僚にもなれない。

これは憲法上の要請ではない。法律で規定しているだけ。
>>177で「憲法上」という表現をあえて入れたのはそういう反論を予測したから。
法律で憲法を解釈するのはセンスを疑う。

185:法の下の名無し
14/11/30 12:10:07.43 DmAVh/qq.net
>>182
その根拠は?

>>183
既に述べた2項修正によって、日本の再軍備の可能性を認識したソビエトが特に強く要求したもの。

186:法の下の名無し
14/11/30 13:40:00.23 DmAVh/qq.net
>>184の続き。
>法律で憲法を解釈するのはセンスを疑う。

現役公務員は議員や閣僚になれないから、「文民」の解釈は現役の他に退役自衛官も含むと言っていた人がいたの。
あくまでもその人を念頭においた発言である。

187:法の下の名無し
14/12/01 06:57:23.97 nclzzOKM.net
日本国憲法下に現役武官はありえない。「文民」条項が
元軍人を排除するものであることに疑問の余地はない。

188:法の下の名無し
14/12/01 07:04:56.49 nclzzOKM.net
世界に類のない徹底した平和憲法だから元軍人首相を
否定していると解釈するのが当然。他国や国連憲章は参考にならない。
自衛権は国際法上保有するが、自衛権行使とそのための手段である戦力を
憲法に寄って無条件に全面的に永久に禁止したのだ。

189:法の下の名無し
14/12/01 10:27:28.31 sSnbidlh.net
>>186
「文民」→「文民条項」に訂正。

>>187-188
既に述べたように、憲法上、自衛官を軍人というよりも武官やそのまま自衛官と言ったほうが良いと思うが、それはそれとして、
平和憲法であることと、元武官や元軍人を排除することの因果関係がよく分からない。
文民統制であるなら、現役を排除すれば目的は十分に達せられる。
ベトナム戦争に参加して退役した人が軍人扱いされないのと同じ。アメリカはその当時は徴兵制だった。

>自衛権は国際法上保有するが、自衛権行使とそのための手段である戦力を
憲法に寄って無条件に全面的に永久に禁止したのだ。

既に述べているように、自衛権を担保する相当程度の実力組織は容認しているというのが僕の考え。
それをも否定する(権利はあるが行使できない)見解は事実上自衛権の否定であり、法学者だけにしか通用しない言葉遊びである。
一般人を法学から遠ざけるだけである。

190:法の下の名無し
14/12/01 11:04:53.88 nclzzOKM.net
憲法が制定されたとき現役軍人はいなかったし、元職業軍人は
公職追放されていた。文民条項は軍人の公職追放を首相職に
限定して恒久化したものと捉えれば合理的に説明がつく。
そもそも当時のほとんどの元軍人は定年退職者でも自発的退職者でもなく
軍隊解体によって失職したものだ。日本を戦争に導いた責任をとらされたのだ。
准戦争犯罪人と言っていい。首相になる資格などあるはずがない。

191:法の下の名無し
14/12/01 18:19:32.24 sSnbidlh.net
>>190
仮にそうであったとしても、元軍人がほとんど死去している現在は、この解釈は意味がない。
だからといって無意味な規定であるとすべきではなく、現実に即して解釈すべきである。将来にも通用するように解釈するなら、現役自衛官に限定するのが自然ではないか?

192:法の下の名無し
14/12/01 21:10:48.58 nclzzOKM.net
憲法違反の自衛官は退官後も日陰者で暮らすべきだ。

193:法の下の名無し
14/12/02 18:56:35.45 xM1s1pUY.net
天皇存置と戦争放棄がバーターだったんだ。現憲法に自衛戦争など
あるはずがない。

194:法の下の名無し
14/12/02 22:08:20.19 OwCxr6u5.net
>>189の続き。

「権利はあるが行使できない」という見解を以前、入学に例えて述べたが、
正当防衛に例えるなら、自衛権はあるが片手の親指だけを使ってもいいと言っているようなもの。
権利の行使として一応は対抗を認めているので、法律的な文章としては矛盾しないわけではない。
だけど現実問題として片手の親指だけで対抗するのは不可能なわけで、机上の空論にすぎない。一般人には到底納得できないだろうね。

ここでも議論されているが、多くの人は、憲法典の一部の文言を表面的に解釈して論じているだけで、成立のいきさつや実質的意味の憲法を無視している。
木を見て森を見ない印象は否めない。

教えて:日本国憲法第九条について、ご意見を頂ければと思います。
URLリンク(oshiete.goo.ne.jp)

195:法の下の名無し
14/12/02 22:12:21.31 OwCxr6u5.net
訂正

矛盾しないわけではない→矛盾するものではない

つまり権利があれば行使できるのが常識であるし、法律的にもより整合性がある。

196:法の下の名無し
14/12/03 04:29:48.87 v6a38EQr.net
自衛権は国際法の権利で憲法は国内法だから、国際法的に持ってる権利を
国内法で不行使を決めることは可能。国際法上の義務不履行は国内法の
規定を理由にすることはできない。混同しないように。権利は行使しても
しなくてもいいもの。

197:法の下の名無し
14/12/03 11:32:06.47 MCHpZbGK.net
>>196
混同してはいない。

従来の主張の繰り返しになるが、実定法として規定したのが国連憲章。
しかし、国家固有の権利はそれ以前から存在するものであり、国家がある所には元々存在するものであり、実質的意味の憲法である。

憲法が行使を否定しているかどうかが問題の所在である。
確かに憲法は「戦力」の保持を否定している。
(既に述べているように、僕は自衛戦力肯定説ではない)
しかし、行使否定論者は、「戦力保持否定」をただ形式的に「行使否定」と読みかえているのである。
そこが問題なのである。

198:法の下の名無し
14/12/03 13:57:34.28 v6a38EQr.net
繰り返しになるが、国際法上の権利は国内法で行使禁止は可能。
憲法に国際法順守が規定されているが、それは国際法上の
義務の誠実履行と解すべきで、権利行使の自発的制限、法規は
禁止していない。権利と義務を区別するのが法学のイロハじゃないか。
ドシロウトじゃないんだろ?

199:法の下の名無し
14/12/03 17:20:47.30 MCHpZbGK.net
>>198
論点のすり替えである。
>>194-195で述べているように、行使否定は法論理的には可能であることは認めているが。

9条が実際に行使を禁止しているかどうかが問題なのである。実質的意味の憲法全体の理解に伴う理論構成が求められるのである。

200:法の下の名無し
14/12/03 19:44:38.09 htrhQiX1.net
1.国際法上の自衛権とは何か
2.安倍内閣が閣議決定したものは国際法上の集団的自衛権なのか

3.日本国憲法は個別的自衛権を認めているのか
4.日本国憲法は集団的自衛権を認めているのか

5.日本国憲法が個別であれ集団であれ自衛権を認めているとした場合
  日本国憲法は自衛権の行使を認めているのか

6.日本国憲法が自衛権の行使を認めている場合
  自衛権の行使主体としてどのような人、組織などを想定し許容しているのか

201:法の下の名無し
14/12/04 07:12:27.97 GC4QYwjX.net
戦争合法時代の「放棄し得ない国家自然権」的な戦争観自衛観は
今日では採用されていない。平和と国際協調のための
主権制限や国際機関への主権一部移譲は(もちろん強制
されないという条件で)歓迎される。自衛権行使肯定論者は
「強制された憲法」無効論を主張するしかない。

202:法の下の名無し
14/12/04 14:00:58.47 rVKpTVst.net
>>201
違法化されたのは、『戦争を始める権限』つまり侵略的戦争であり、自衛権行使とは何の関係もない。憲法9条1項の元となる不戦条約も、その流れの中で制定されたもの。

2014年センター試験世界史B第3問 問題文B 引用。
『人類が、戦争は違法行為である、という考えに至るには長い年月を要した。
19世紀のヨーロッパ国際関係において、戦争を始める権限は、国家の崇高な権利の一つであるとさえ見なされていた。
しかしながら同じ時期に、戦争がもたらす惨状を背景に、戦争を違法視する国際的議論も徐々に高まっていった。
第一次世界大戦の講和条約と、それに続くパリ不戦条約により、こうした流れは、一定の形をとるに至った。
「平和に対する罪」という、ニュルンベルク国際軍事裁判で示された罪状も、戦争の違法化という観点から提起されたものであった。』

憲法は国会の議決を経て有効に成立したもの。その中には、>>68-89で論じた9条2項修正も当然含まれる。

これは法律関係者全部に述べること。
前から思っていたことだが、法律関係者は国際法全般を扱った本を一冊数回読むべきである。僕の経験から言えば、かなり視野が広がるよ。

203:法の下の名無し
14/12/04 19:24:41.14 HXt5zlVP.net
国連は主権の一部を移譲したわけじゃないだろ
世界政府じゃないんだから
あくまで、主権国家が条約を結んで作った組織であって、主権は国家にある

204:法の下の名無し
14/12/04 19:25:31.78 GC4QYwjX.net
平和憲法を踏みにじって戦争をしたい人が何か言ってます。

205:法の下の名無し
14/12/04 19:26:36.23 GC4QYwjX.net
自衛を認めることは自衛の名での侵略戦争を認めることと同じ。

206:法の下の名無し
14/12/04 20:08:35.35 HXt5zlVP.net
>>205
それは自衛権の行使と違法な武力行使を区別した、国際法の趣旨に反するんじゃね

207:法の下の名無し
14/12/04 20:19:22.35 rVKpTVst.net
>>203
そのとおりで、全く異論はない。
国連が憲法よりも上位にあるりは言っていない。
憲法は国内法の最高法規であり、その解釈を体系的に論じている。

208:法の下の名無し
14/12/04 20:51:33.32 /RvgNs8V.net
>>193
>>天皇存置と戦争放棄がバーターだったんだ。現憲法に自衛戦争など
あるはずがない。


いや待て。
そのバーター取引の相手が軍隊で集団的自衛権を認めて米軍を手伝えと言ってるんだが。
軍隊で俺を手伝えと言っている当人である米国が、米軍のために戦争するのは天皇存置の
バーターだったのに契約違反だ!なんて言うと思うかね?

結局、憲法を作ったのは米国の若い軍人さん達なわけで憲法の創始者達も
アメリカの為に軍隊を作り戦争をする限りは諸手を挙げて賛成すると思うぞ。
なんせ彼らは米国人だからな。

209:法の下の名無し
14/12/05 08:36:25.44 uMEXJsir.net
国際法に反しても構わない。国際法が間違ってるんだ。
日本人は万邦無比の平和憲法を死守するのみ。
日本国憲法のような類例がない特殊な憲法の解釈には
国際法も外国の憲法も外国起源の憲法学も役に立たない。

210:法の下の名無し
14/12/05 08:38:51.79 uMEXJsir.net
日本国憲法の解釈には日本の侵略で膨大な損害を被った中国韓国の
人たちの意見を聞かなければならない。それが加害国日本の国際的義務だ。

211:法の下の名無し
14/12/05 16:01:47.17 uMEXJsir.net
日本は戦争犯罪の反省と謝罪と償いをしなければならない。
自衛論議はその後だ。

212:法の下の名無し
14/12/05 16:03:27.60 uMEXJsir.net
侵略と自衛を区別するのが国際法なら
日本のような侵略国には自衛権はない。

213:法の下の名無し
14/12/06 01:04:37.51 7CC/AU6q.net
第一芙蓉法律事務所の木下潮音は、東京労働局のセミナーに出講するも、
 
労働局の職員に対し、「解雇や残業の未払いくらいやったって全然問題
 
ないんですよ」などと発言し、違法行為を行うように経営者や人事担当者を
 
焚き付ける行為を行い続けいている。こういった本当のことを本人に直接
 
苦言すると、弁護士バッジをやくざがイレズミをちらつかせるかの如くちらつかせ、
 
訴えるぞなどと脅迫をはじめるさまは老害が出ていると評するにほかにない。
 
そもそも木下潮音は、助言指導のみであっせんを申し出ていない事案に対し、
 
労働局が打ち切りをしたなどと発言するなど、助言指導の制度をまるで理解しておらず、
 
経営法曹と言えるレベルであるのか甚だ疑問であり、拙劣で浅ましく下卑たその言動に
 
弁護士としての何らの品位すら感じることができない。

URLリンク(www.sakurafinancialnews.com)

URLリンク(news.livedoor.com)

214:法の下の名無し
14/12/06 11:32:54.03 gMsIEv4k.net
個別的自衛権も集団的自衛権も戦争の口実に過ぎないから絶対に許してはならない。

215:法の下の名無し
14/12/12 22:00:27.54 wMrJ3iw+.net
自衛権はあるが行使が出来ないという詭弁まがいのことを言っているより、自衛権そのものを否定するのがよほど論理的であることは認める。そのような学説もある。(芦部・憲法でも紹介されている)
この学説は、自衛権は当然に武力や戦力を伴うということを出発点にしており、憲法はこれらを放棄したので自衛権も事実上放棄しているというものであり、一貫性はある。

しかし、この見解は帰納法的解釈に偏っているきらいがある。個人には元々自衛権があるように、個人の集合体である国家にも自衛権がある。こうした演繹的考察を無視している、言い換えると理論的考察に至っていないのがこの説の欠落部分である。

自衛権の行使の名の下で違法行為が行なわれるのではという懸念も理解できる。
しかし、正当防衛と同じく、その区別は可能である。
自衛隊法は主観面と客観面を要件としている。
「わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当る」(自衛隊法3条1項)
そして量的に歯止めをかけたのが戦力の保持を禁じる憲法9条2項である。

不戦条約について補足しておく。アメリカ合衆国の国務長官は各国宛に次のように述べている。
「不戦条約に関する米国の草案には、自衛権を少しでも制限し、又は、害するものは何もない。すべての国はいつでも条約の規定にかかわりなく攻撃又は侵入に対し自己の領土を防衛することが自由である。」
つまり、国際法上の戦争の違法化と自衛権とは何の関係もないことは共通の認識である。

憲法とその元の不戦条約との関係についても一言。
確かに憲法9条を元となる不戦条約と同一に解すべき論理必然性はない。しかし、国家固有の権利としての自衛権が元々存在するのは明らかであり、ここは素直に不戦条約と同一の解釈で良い。

216:名無しさん@そうだ選挙に行こう
14/12/14 07:41:37.37 gJLDSsT9.net
軍隊を持たない国を攻める国はありえないから自衛権も自衛のための武力も
要らない。

217:名無しさん@そうだ選挙に行こう
14/12/14 16:09:30.54 gJLDSsT9.net
戦争反対!!平和憲法を守れ!!!

218:法の下の名無し
14/12/15 10:36:47.86 lTCWWzZt.net
>>216
警察制度を廃止すれば犯罪が減少するというのとパラレルで、
法学というよりも政策論だな。
「 ヘアー/サール論争 」The Is-Ought Question
(慶応大学の二人の哲学教授、沢田允茂氏と小泉仰氏の論争)は哲学界で知られているが、
is(である)とought(べきである)を区別している点はどの論者も共通しているよ。

政策論の是非については原則として論じるつもりはない。

一般論として、法的に許容されているからといって、それを政策で採用する義務を政府に認めるものではない。
今回の件は特殊で、自衛権の行使は国家の義務であるという見解もある。

今回の集団的自衛権の閣議決定は、事実上個別的自衛権の範囲を拡張する形で、ある程度範囲を限定しているが、これも政策論だな。
>>23にあるように、普通に考えれば法的には全面的に行使できるが、今までの解釈と整合性を持たせつつ、穏便に事を収めたものと言えるだろう。

219:法の下の名無し
14/12/15 12:45:23.18 M9eLnKS0.net
自衛権は国際法上の権利。その行使を国内法で制限・禁止することは可能。
「権利を持っているから行使きるのが当たり前」という主張は粗雑すぎて
法学の議論の土俵には乗り得ない。国際法と国内法の区別、権利と義務の区別を
知った上で出直して来てほしい。

220:法の下の名無し
14/12/15 12:50:59.60 M9eLnKS0.net
権利は行使してもしなくてもいいので「行使しない」と自主的に決めることは可能。
もちろん、その決定を改めることも可能。

221:法の下の名無し
14/12/15 13:07:05.02 lTCWWzZt.net
>>219-220
では、「行使しない」ことの根拠条文は?あなたの考えは?

9条2項は根拠にならないことは既に述べたとおり。

222:法の下の名無し
14/12/15 13:42:00.08 lTCWWzZt.net
国際法と国内法の関係についてだが、二元論と一元論が対立している。
通説は一元論、つまり、両者は権利・義務にかかわりなく、相互に独立したものではなく、統一的法体系に属するというもの。

それはそれとして、何度も述べているように自衛権の場合、国際法以前の問題で、自然権と称するかどうかは別として、全ての国家に元々存在するもの。
鹿の角と同じく、明らかに存在する固有のものであり、あえて憲法に規定するまでもないもの。
いずれにしても自衛権は国内法的効力を持つ。

その点の認識の違いなのだろうか?

223:法の下の名無し
14/12/15 16:28:26.23 M9eLnKS0.net
9条2項は「戦力」と「交戦権」を否定しているので、武力による自衛権行使は
憲法上は不可能。

224:法の下の名無し
14/12/15 18:44:49.19 lTCWWzZt.net
>>223
つまり、憲法上自衛権はあるが、(事実上)行使できないということ?

前にも述べたように、「戦力」や「交戦権」の否定を自衛権不行使と読みかえるのは論理の飛躍である。
つまり、「自衛権行使」は「戦力」「交戦権」保持とイコールではない。
鹿の角が「戦力」ではないのと同じである。

9条2項は戦力の保持を禁じているが、自衛権の行使までは禁じていない。
「自衛権行使」については何も述べていない。何も述べていないということは否定していないということ。
言い換えるなら、戦力を持たずに自衛権の行使はできる。
そして行使ができるということは、その前提として、(単なる形だけのものではなく)相応の実力組織を保持することもできることをも意味する。

百歩譲ってそのように読みかえるとしたら、2項修正は無意味であるということになり、
論理的に行って文民規定も将来は無意味であるということになる。

言いたいことはこれまでに大体述べてきた。あとは個人の判断だな。

225:法の下の名無し
14/12/15 19:33:08.27 M9eLnKS0.net
自衛の手段である戦力の保持しなければ自衛はできない。
”国内法”の自衛権はありえないので論ずるには及ばない。

226:法の下の名無し
14/12/16 01:56:01.05 cEUT8f19.net
右翼・保守・極右・正論読者・産経新聞読者・サピオ読者・愛国者・
国粋主義者・独裁主義者・復古主義者・歴史修正主義者・軍国主義者・
民族主義者・武士気取り・国士気取り・通り魔予備軍・文学的変態・
言論チンピラ・ネットチンピラ・台湾系右翼たちに質問します。

論破開始
【ネトウヨその傾向と対策#2】
軍事力で戦争から国や国民の生命・財産・自由を守る具体的かつ現実的な方法を答えてください。

227:法の下の名無し
14/12/16 08:51:50.01 hsuVikG7.net
自衛権を放棄したかどうかは無意味。自衛の手段である戦力を保持しないと決めたのだから戦力による自衛はあり得ない。

228:法の下の名無し
14/12/17 22:26:07.27 D3ncs464.net
>>225>>227
2項修正について何度か述べてきたが、仮に2項修正がなかったとしても自衛権行使容認の解釈に何ら変わりはない。2項修正はあくまでも自衛権行使を正当化する実定法上の根拠にすぎない。

あなたが言うように憲法が自衛行為や自衛権を(事実上)放棄しているのであれば、憲法は非合法な仕方で自らを破壊されるのを容認していることになる。これは憲法全体の精神と矛盾するのではないだろうか?

侵略的戦争は世界史を通じていつも行なわれてきた。日本がこうした攻撃に巻き込まれる可能性を憲法が排除していることはあり得ないことである。
言い換えると不法な侵害に対して不相当な態度を取ることを憲法は要求しているわけではない。
むしろ9条は日本がこうしたことを行なわないように規定したのである。

229:法の下の名無し
14/12/18 08:06:34.57 zky12xl+.net
戦力不保だから武力による自衛はできない。

230:法の下の名無し
14/12/18 08:12:27.85 zky12xl+.net
個別的集団的の区別なく自衛権行使を包括的に留保なく無条件に禁止したのが
拳法9条。国際法的に自衛権があることは異論がないので論ずるには及ばない。

231:法の下の名無し
14/12/18 12:10:01.86 2ozn9sK2.net
自分の娘が強姦されそうになったのを見た人が、娘を助けたとしよう。
しかし、正当防衛を否定した法律があるために暴行罪で起訴されたとしよう。
被告人は刑罰法規の不適正(実体の不適正)を理由に違憲を主張するだろう。
当然裁判所は被告人の主張を認めて違憲判決を下すだろう。
個々の自衛権を否定することはあり得ないのである。
このことは正当防衛を完全に否定した法律だけでなく、極めて制限的にしか認めていない法律にも当てはまる。なぜなら、そのような法律は事実上正当防衛を否定しているからである。

同様に、国家の自衛行為をたとえ事実上であれ否定するのは、国民個人の幸福と憲法秩序維持を定めた憲法の精神に明らかに反するものであり、そのような解釈はあり得ないのである。

232:法の下の名無し
14/12/18 12:11:00.22 2ozn9sK2.net
そして>>85でも述べたように、法律用語は必ずしも国語的に解するべきものではない。

233:法の下の名無し
14/12/19 03:08:03.45 JQIe0BNH.net
  /:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ
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  ヽ::::::::::::::::::::::\_」 lヽ::::/         .l  !:-●,__ ノ  /      
  ノ:::::::::::::::::::::::::::ノ | l `゙゙           i ,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,  /ヽ       
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     ヽ:::::::::::::::ヽ | l:::::::::::...      /::// ̄ ̄_ソ  /    \   ヴッ!!
        ヽ:::::::\| l::::::::::::::::...    / :::.ゝ` ̄ ̄/ /       ヽ
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              l l;;;;;;:::::::::::::::.....;;;;............;;;;;;''ノ            l
              l l '''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ̄l |             |

URLリンク(www.youtube.com)

234:法の下の名無し
14/12/19 15:31:15.03 Euqa1pxm.net
「攻められたらどうするか」という問自体が間違ってる。日本がほんとうに
平和憲法を守って自衛隊を廃止し、在日米軍を追い出し、完全な非武装非戦国家に
なればどの国も絶対に攻めて来ない。

235:昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123
14/12/28 13:23:02.26 bRRe4OOU.net
>>181を読んで思ったが、
要は、
今回、政府が歴代の解釈を変更して
「集団的自衛権行使も可能」って解釈にしたんでしょ。

歴代は「権利はあるが行使できない」って解釈していたけど。


で、安倍ちょんの独断だから三権分立がどうだの、時の政権の都合で、
だの言われているが、
そもそも、
「歴代の『権利はあるが行使はできない』」というのも、
これも「時の政権がそう解釈」していたんじゃないの??

誰かおせーて

236:昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123
14/12/28 13:24:35.04 bRRe4OOU.net

日本語分かりにくいかな

なんて質問すれば分かりやすいかな?


安倍がやったのも、
歴代内閣がやったのも、
「解釈」ということにおいて変わりはないんじゃないの?

ってこと。

237:昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123
14/12/28 13:25:36.59 bRRe4OOU.net
で、今回、なぜ安倍チョンがこんなに叩かれているの?
ってこと。


衆議院選挙で集団的自衛権その他色々争点隠ししたことを批判するのは分かるとして、
解釈の件は、なぜに批判されてるの?

238:昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123
14/12/28 13:34:36.15 bRRe4OOU.net
>>149
>さらに言うなら,僕の考えでは,例えば若者を強制的に奉仕活動に徴用しても直ちに「苦役」には該当しない。


奉仕活動で
戦争に行かせても苦役ではないんですねw

239:昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123
14/12/28 13:36:43.85 bRRe4OOU.net
女性専用車両が違憲かどうかの話も出ているが、
これ、
まったく違う観点だとどうなるの?

「女性専用車両は違憲」ということで
違憲性を争うなら提訴だろうが、
そうではなくて、

「障害者ならば男性でも乗れるという女性専用車両だが、
実際は、特に外見では分からない内部障害者が乗れば、
駅員に声かけされ、女性客に絡まれ、現実問題としてとても乗れない」

という現状があるが、
これを訴える場合は、どうなるの?

違憲性を争うのとは違うし。

そもそも「そんなことはうち(裁判所)でやらずに鉄道会社にお願いして下さい」
って門前払いされるとか?

240:昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123
14/12/28 13:38:09.81 bRRe4OOU.net
5・20日比谷 裁判員制度廃止へ820人 - Weekly Zenshin
URLリンク(www.zenshin-s.org)
より抜粋


 集会のメインは2人の裁判員候補者の登場だった。福岡の「市民のための刑事弁護をともに追求する会」の吉田さんは、昨年12月に裁判
員候補者通知が届いた段階で「拒否する」と回答したが、今年3月2日に裁判員選任のための出頭命令が来たと報告。出頭当日は「裁判員拒否」「裁判員制度廃止」のゼッケンを着け、
裁判所前で「裁判員拒否宣言」を配布するところから始めて、裁判所の中で裁判官の質問を受ける時もゼッケン着用をし続け、「辞退ではなく拒否です」と拒否宣言を堂々と読み上げた。「拒否の闘いを貫きました!」と発言し、拍手に包まれた。
 茨城の丹羽さんは、2010年の裁判員候補者で自ら実名と呼び出し状を公開している。5・3日比谷公会堂の憲法集会でビラを配っていると、職場
にばれたら職を失うのではないかと問われたが、彼は「裁判員になったら死刑判決に加担させられるかもしれない。人殺しになるより、職をなくそうと構わない」と毅然(きぜん)と答えたと語り、
最後に「相撲で言えば敵の両足が俵にかかっている。あと一押しを浴びせて砂かぶりにたたき落とそうではありませんか」と呼びかけた。こうした闘いが裁判員制度をとうとう存続の危機まで追い詰めた。


また、裁判員制度スタートから2年間で組合員5人と家族1人が裁判員候補者になったという動労千葉からは川崎昌浩執行委員が発言し、「労働組合の団結を破壊する裁判員制度には絶対反対。
人の命を奪うかもしれないと悩み、守秘義務でがんじがらめにされたら電車を運転中に事故を起こしかねない。裁判員制度も原発もやめさせよう!」と呼びかけた。
 呼びかけ人の高山俊吉弁護士が「けさのNHKニュースで裁判員裁判に参加してよかったと思う人が増えているなんて言っていたが、みんなが裁判員になりたくないと辞退する中であえて参加した人びとへのアンケートだから、
自民党に投票した人に自民党の支持率を聞いているようなものになっている。裁判員制度という国策。国策の原発。この国策を廃止する力を私たちは持っている。みんなの力で裁判員制度を廃止しましょう」と力強く訴えた。

241:昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123
14/12/28 13:45:02.35 bRRe4OOU.net
DC通信 No.
URLリンク(www.doro-chiba.org)
独島領有権主張を弾劾する
日本政府は新学習指導要領解説書を撤回せよ

242:法の下の名無し
14/12/29 12:02:13.19 MXGCVZyI.net
>>235-236
そうだ。>>157で述べているとおりだよね。

単純に立憲主義違反を主張している人たちは、自らの法学のセンスの著しい欠如を自ら暴露しているようなものであり、憐れみを感じる。
↑ ↑ ↑ ↑
これ真面目な話ね。

>>237
消費税増税の延長の是非や経済改革が焦点だな。
ちなみに賢い人なら分かるだろうが、今回の景気停滞は経済改革とは関係ないよ。消費税増税の影響だよ。

消費税増税の是非を論じているはけではないよ。
増税賛成論者であろうと反対論者であろうと賢い人ならそんなことくらいいちいち人に教えられなくても分かるよ。中学の公民で勉強することだからな(笑)。
政治家や新聞社も含めてそんなことも分からん人が多いという事実を知ったのは大きな収穫だな(笑)。

【】中学社会公民:景気変動と金融政策・財政政策
URLリンク(www.fdtext.com)

>>238
そうは言っていない。一般論として「直ちに~該当しない」と限定しているだけ。
>>145をよく読んでほしい。

243:法の下の名無し
14/12/29 12:16:43.71 MXGCVZyI.net
>>242の補足。
>消費税増税の延長の是非や経済改革が焦点だな。

もちろん集団的自衛権行使容認も焦点だろうが、多くの人にとっては経済や福祉政策など身近な問題のほうが重要だろうという意味。
朝日だったか日経だったか忘れたが、経済問題をあまり訴えなかった政党が議席を減らしたという論調には説得力があったな。

244:法の下の名無し
15/01/03 12:25:09.42 bD6zEv0D.net
ちなみに僕は裁判員制度を肯定的に受けとめているよ。
導入の理由として表向きは聞こえのいいことを並べている。
それはそれで事実であるが、一般人の常識感覚に反する偏向判決の防止も含むな。
前から思っていたことだが、民事を例に挙げても下級審判決には明らかに裁判官の非常識さを反映しているのもあるからな。
具体例を挙げると、部屋に数日閉じ込めただけでは監禁にならないとかね。
つまり、縄で縛らないと監禁にならないということだよ。
前にも述べた政教分離もそう。裁判官だけでなく、大学教授も同類。
刑事であるが、一般人の意見が裁判に反映されるのは良いことだな。

ちなみに問題になり得るのは思想・良心の自由だな。これこそ除外事由の有無が関係するんじゃないか?

245:法の下の名無し
15/01/03 12:46:23.66 bD6zEv0D.net
タイトルこそ刺激的だが、面白いのが出てきた。
結構あるんだなあということ。

永久保存版!左翼に染まった自治体
URLリンク(takemikazu.exblog.jp)

北海道と長野が多いのは地元紙の影響だな。
ネット上では前から話題になっている新聞社だが。

246:法の下の名無し
15/01/05 11:51:19.02 mjq7la2F.net
この件に限らず、日本の官僚はかなり保守的だよ。
例えば資産運用なんかその典型。
これ最後まで読めば、いかに頭が固いのか分かるよ。

>バブル崩壊後、日本は超低金利政策が続いており、日本国債の利回りは1%台という体たらくが続いています。
この日本国債へ、運用資金の3分の2もの大金をつぎ込んでいるのですから、年金資産は増えるはずがありません。

世界の年金資産の運用ポートフォリオ(資産配分)
URLリンク(www.world401.com)

幸いにも資産運用も柔軟になりあるが。

公的年金、株式運用の上限撤廃 20%台に拡大へ
URLリンク(www.nikkei.com)

247:法の下の名無し
15/01/12 09:22:48.30 ZiT3yHO+.net
>>121
これは実に醜いが、放射能デマもこれに勝るとも劣らない左翼のデマ。
彼らの人間性を疑うよ。
「 放射能デマ 左翼 」でクグルと出てくる。

立ち入りが自由な地域は心配無用である。

福島県/放射能汚染の状況と安全性の検証
URLリンク(note.chiebukuro.yahoo.co.jp)

低線量放射線(放射能)被曝と健康への影響
URLリンク(note.chiebukuro.yahoo.co.jp)

248:法の下の名無し
15/01/20 12:12:35.61 HltLuyA1.net
話は変わるが、こんな記事がある。この件について僕はコメントはしない。
2013年10月12日(土曜日)朝日新聞 (某地方版)
「90歳元被告松川事件 無罪確定50年 語り続け」記事一部丸引用。

事件当時は25歳で国鉄労働組合の書記だった。
列車脱線のあった夜は、福島駅近くの組合事務所から帰宅していたが、約1カ月後、警察に突然逮捕された。
「なぜ逮捕されたのか、容疑の中身すら教えてもらえない。こんなバカな話があるかと思った」
住所や生年月日など形式的なことだけを聞かれ、「そこに座っていればいい」と言われてほとんど何もしない取り調べが、2週間続いた。
自分が列車転覆を謀った共犯として他の19人とともに起訴されたことを知ったのは、取り調べが終わってから2カ月後の初公判の場だったという。

249:法の下の名無し
15/01/21 23:43:40.36 oH9LsjIR.net
釈迦に説法だが一応補足しておくと、前後の記事で当時の警察署長の主張も掲載されていたと思う。
その趣旨は、法に基づいて事件を適正に扱ったというもの。

参考
憲法第三十四条  
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

その他刑事訴訟法。

250:法の下の名無し
15/01/24 12:56:59.60 x2zvYzMy.net
【イスラム国】犯人側に立ったような言動を平気でする人々がいる、怒りを通り越してあきれてしまう★3 ©2ch.net

1 :クリス ★@転載は禁止 ©2ch.net:2015/01/24(土) 12:01:13.48 ID:???0【産経抄】

 ▼人質にナイフを突きつけ、法外な身代金を要求する犯人に「三分の理」があろうはずがない。
にもかかわらず、犯人側に立ったような言動を平気でする国会議員や元官僚が何人もいるのには、怒りを通り越してあきれてしまう。

 ▼維新の党の江田憲司代表は、事件の一報直後に「イスラム国」の広報担当者のような発言をした。「野放図に自衛隊を出して米軍や他国軍と協力すると、日本人も日常的にテロと直面することになる」と。

 ▼民主党の徳永エリ参院議員は「(首相が)なんと言おうが、集団的自衛権の行使容認、憲法改正、武器輸出三原則の変更。
国際社会は日本は変わってしまったと受け止めている」と、犯人が手をたたいて喜びそうなコメントをしている。岡田克也代表が「政府の足を引っ張るようなことはしない」と言おうが、民主党は何も変わっちゃいない。

 ▼こうなると、毎度お騒がせの山本太郎参院議員が「2億ドルの支援を中止し、人質を救出して下さい」と言っても驚かない。
官房副長官補まで務めた柳沢協二氏が「(首相)本人が辞めるというのが、大きな可能性としてやってみる価値がある」と発言するに至っては、何をか言わんや。
現役時代、事務次官レースに敗れた恨み節にしか聞こえない。

 ▼記者会見で、「原子力の問題」と息子の解放を涙ながらに訴えた後藤健二さんのお母さんの気持ちは痛いほどわかる(後者の方)。
だが、多額の身代金を払えば、犯人は味をしめ、新たな犠牲者を生む。テロリストたちがのさばる世界を後藤さんも望んでいないだろう。

産経新聞 2015.1.24 05:04
URLリンク(www.sankei.com)

251:法の下の名無し
15/01/26 02:56:34.29 3/R4xZbx.net
>>250
こういうのを読むと
産経も野党議員はテロリスト側に立っているという言動で
政権に対する批判を封じようとしてるね
テロリストを政治利用した野党批判じゃないのか

252:法の下の名無し
15/01/26 08:30:36.34 KDDGYOA4.net
>>251
確かにこの件も含めて産経の論調は極端な部分があるという点に僕も同意する。韓国名誉毀損事件報道もそう。
でも、テロリスト側に(金額の大小を問わず)金銭を支払うとか、代わりに死刑囚を開放してもとかは論外だよ。
そういう意味では正論だな。ただ表現の仕方には工夫がいるな。

オウムの死刑囚を開放してもいいと言っているようなもん。
僕が検事総長だったらそんなことしたら辞表を出すよ。

253:法の下の名無し
15/01/26 09:31:27.44 KDDGYOA4.net
そして、この事件は集団的自衛権行使容認とは直接関係がない。
彼らは日本が(難民支援などのために)資金提供を表明したことを口実にしている。
仮にそれが人質公表のきっかけになったとしても、根底には金銭目的があるのだろう。
油井空爆、原油安で彼らの資金源が不安定になっているから。
そして彼らは元々誘拐をビジネスにしていたから。
「イスラム国」が最近1年間で得たとみられる身代金収入の総額は3500万~4500万ドル(推定額、約41億~53億円)と言われている。
彼らは、日本に要求額全額を受け入れさせるのは無理だと分かっていても、身代金交渉に応じると勘違いしたのではないか?

【イスラム国】身代金は資金獲得のため? 原油価格急落で収入先細り
URLリンク(www.huffingtonpost.jp)

いずれにしても集団的自衛権とは直接関係ない。日本は有志連合に加わっていない。
それを集団的自衛権と結びつけることは政治利用としか思えない。
賢い人はだまされんよ。

254:法の下の名無し
15/01/26 11:06:33.89 KDDGYOA4.net
>>248-249の続き。
判決の是非そのものについては論評はしないが、今の時代にこういう気骨ある裁判官はいないのかなあと思うよ。
「下飯坂潤夫」
URLリンク(ja.wikipedia.org)

繰り返すが、集団的自衛権に(政治的に)賛成か反対かは人それぞれだろうし、そこに立ち入るつもりはない。
しかし、法的に論じるなら、(欲を言えば理論が伴っているのが望ましいが、)せめて論理を伴うべきであると一貫して言っているの。これは最低限のルール。

そして、デマを流布のは論理以前の問題で論外。
よく調べもせず主張するのは、野球をしたことのない者が野球部の顧問に就任するのと同じで不快なこと。
スレリンク(kouri板:443番)

255:法の下の名無し
15/01/26 11:41:30.46 iINFJKl+.net
安倍が集団的自衛権を行使し対イスラム国作戦に加わると宣言したからこの事件が起きた。責任は安倍と
安倍を支持する日本国民にある。キリスト教徒イスラム教の争いになぜ日本が参加しなければいかんのだ。
安倍の戦争好きは犯罪的だ。

256:法の下の名無し
15/01/26 15:00:00.58 iINFJKl+.net
「テロリスト」は欧米の差別主義者がムスリムやアラブ・中東の人たちを差別し、迫害するために作り上げたレッテルに過ぎない。

257:法の下の名無し
15/01/27 11:47:53.85 mKli/rkY.net
URLリンク(jbbs.shitaraba.net)

258:法の下の名無し
15/01/28 13:34:50.34 aYuoVhQQ.net
>>252-253の続き
ここで産経批判をしたが、実は産経についてはあまり詳しいわけではない。
ただはっきり言えることは(この件ではないが)読売は断片的で疑わしい記事が多いので鵜呑みにしないほうがいい。
むろん朝日の立憲主義違反の主張は根拠薄弱で問題だが。

>>255-256
思うところがないわけではないのでレスしておくか。
元々はアメリカが起こしたイラク攻撃が原因だな。結局大量破壊兵器は出てこなかった。
あの戦争は拒否権行使をちらつかせた国連常任理事国フランスの反対を押し切ったもので、国際法上違法であることは明らか。
こうした不法な戦争がイスラム国の前身であるアルカイダを助長させたわけだ。
イスラム国が民間人を殺害するのは犯罪だが、アメリカだってイラクの民間人を多数殺害してきた。
イラクが産油国でなかったらアメリカは戦争しなかっただろうな。

259:法の下の名無し
15/01/29 09:04:08.50 MBkyrHZq.net
安倍がイスラム国を怒らせたから湯川さんは殺された。安倍が殺したんだ。
国民の命を紙切れほどにも思わない政権を早く打倒しよう。このままでは
日本でもテロが起きる。

260:法の下の名無し
15/02/01 05:57:58.46 XgUT3yGg.net
安倍を湯川さん殺害の罪で処罰出来ないかな?法律に詳しい人、告訴してください。

261:法の下の名無し
15/02/01 17:15:09.21 XgUT3yGg.net
湯川さんと後藤さんが捕まってることを知ってながらイスラエルに出かけて挑発的な発言をしたんだから、
殺してくれと頼んだのと同じだ。すべて安倍の責任だ。

262:法の下の名無し
15/02/01 21:57:37.64 Zn6iffC7.net
☆☆☆☆☆
☆ 自民党、グッジョブですわ。 ☆
URLリンク(www.soumu.go.jp)
☆ 日本国民の皆様方、2016年7月の『第24回 参議院選挙』で、改憲の参議院議員が
3分の2以上を超えると日本国憲法の改正です。皆様方、必ず投票に自ら足を運んでください。
そして、私たちの日本国憲法を絶対に改正しましょう。☆

263:法の下の名無し
15/02/02 05:24:48.51 QbiM0YtB.net
イスラム国と対立してる側にばかり「人道支援」するからこんなことになっちゃたんだよ。
ほんとうの人道支援ならイスラム国に対しても行われるべきではないか、

264:法の下の名無し
15/02/02 05:44:57.66 QbiM0YtB.net
「テロとの戦い」を口実に憲法違反の集団的自衛権を行使しようとした安倍の出鼻をくじいてくれたイスラム戦士に感謝!日本は欧米追随をやめて第三世界民衆の声に耳を傾けよ!!

265:法の下の名無し
15/02/03 05:58:03.23 oDFYtd2P.net
日本人の生命を守るにはもはや安倍殺害しかない

266:法の下の名無し
15/02/03 06:58:47.64 oDFYtd2P.net
イスラム国は無意味に人を殺してるんじゃない。彼らはアメリカの侵略と戦ってるんだ。
手段に若干の行き過ぎがあっても大義は彼らの側にある。イラクからも日本からも
米軍を追い出そう。米帝打倒!第三世界人民連帯万歳!!

267:法の下の名無し
15/02/06 19:56:48.18 IL8l7geJ.net
>>258の続き。
日本人は戦争なんてしたくないよ。
Memories of Hiroshima and Nagasaki--Messages from Hibakusha
URLリンク(www.asahi.com)

268:法の下の名無し
15/02/07 11:52:36.44 eT6ccSxC.net
ビックカ○ラ札幌店の佐藤伸弦が暴行事件を起こしていた

269:法の下の名無し
15/02/07 12:34:10.79 z7dD15Wm.net
安倍のイスラム敵視発言が湯川さんと後藤さんを殺したのだ。

270:法の下の名無し
15/02/08 12:47:45.46 bcjWNzRq.net
>>269
敵視は言い過ぎでは?
安倍首相の発言
「イラク、シリアの難民・避難民支援、トルコ、レバノンへの支援をするのは、ISILがもたらす脅威を少しでも食い止めるためです。
地道な人材開発、インフラ整備を含め、ISILと闘う周辺各国に、総額で2億ドル程度、支援をお約束します。」
英訳
"We are going to provide assistance for refugees and displaced persons from Iraq and Syria.
We are also going to support Turkey and Lebanon. All that, we shall do to help curb the threat ISIL poses.
I will pledge assistance of a total of about 200 million U.S. dollars for those countries contending with ISIL,
to help build their human capacities, infrastructure, and so on."

271:法の下の名無し
15/02/08 15:46:53.73 IHzqiAcg.net
「ISILがもたらす脅威」、こう言ってのけたらISILが起こるのも無理ないよ。

272:法の下の名無し
15/02/08 15:48:35.61 IHzqiAcg.net
「脅威」などという言葉を日本の首相が口に出してはいけない。憲法違反だ。

273:法の下の名無し
15/02/09 11:13:34.56 7HqeEHAa.net
>>271-272
アルジャジーラなどのアラブの報道機関が、首相の発言の一部を切り取って報道したため、
当初ISILなどに誤解を与えた面もあるようだ。例えば、
ISILがもたらす脅威を少しでも食い止めるため
ISILと闘う周辺各国に、総額で2億ドル程度、支援をお約束します
All that, we shall do to help curb the threat ISIL poses.
I will pledge assistance of a total of about 200 million U.S. dollars for those countries contending with ISIL.
上の部分だけを切り取って報道すれば、日本が軍事支援を行うという印象を与えても無理もないだろ?
一般論として、読売新聞もそうだが、物事の前後関係を無視して一部分だけを切り取って報道するのは報道のイロハのイの部分が欠落しているの。
いずれにせよ、集団的自衛権行使とは何ら関係のないこと、
アメリカの論理ではイラクは同盟国なので、集団的自衛権の行使であるという主張だが、
日本にとってイラクは密接に関係がある国と言えるのかどうか?
それに、日本は軍事行動を行っていないから。

274:法の下の名無し
15/02/09 11:33:42.17 tRYYvwn7.net
安倍は集団的自衛の名で自衛隊を派遣するために意図的にイスラム国を挑発して二人を殺させたのだ。
裏でイスラム国と通じていた可能性さえ疑われる。イスラムの敵であるイスラエルをわざわざ発言の場所に
選んだのも意図的だ。湯川さんと後藤さんを殺したのは安倍だ。

275:法の下の名無し
15/02/09 13:10:28.70 7HqeEHAa.net
>>274
そう単純ではないよ。ISILは特にシリアを敵視している。そして、シリアとイスラエルは対立関係にある。
つまり、ISILにとってイスラエルは敵の敵なのさ。
まあ敵の敵が見方になるわけではないがね。
それに総理は中東問題についてアラブ各国でも発言しているよ。
ことさらに左翼陣営がイスラエル訪問だけを取り上げるのは公平ではないと思うが。
この件に限らず、集団的自衛権にしても放射能問題にしても、
左翼陣営はどこかのマスコミのように一部分だけを取り上げてそれが全体像を反映しているかのように主張するから信用できない。
外務省 安倍総理大臣の中東訪問
URLリンク(www.mofa.go.jp)
あとは政治板でどうぞ。

276:法の下の名無し
15/02/13 09:11:20.68 QA6MV8Lu.net
若干スレっちですが教えて下さい。
> 国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ
と12条に有りますが、これは名宛人を国民としてるのでしょうか?
それとも基本通り、統治権力を名宛人としてるものでしょうか?

277:法の下の名無し
15/02/13 10:30:36.93 +H443nkf.net
>>276
スレっち過ぎw

278:法の下の名無し
15/02/13 12:02:00.90 VQKTWJTu.net
>>276
憲法12条。
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
確かに直接的には国民の抽象的義務を規定したもの。
同時にその規定は国家の義務を当然の前提としている。
なぜなら、国家の義務を否定するなら、この規定は実質において不十分なものになるから。
したがってこの規定は、憲法秩序を破壊しようとする者たちから国家を防衛するために、
それを担保する相当程度の実力組織を保持することを肯定する実定法上の根拠になる。
繰り返しになるが、これは実定法以前の問題。
しかし、解釈の手法として実定法を出すのは説得力を高めることになる。

279:法の下の名無し
15/02/17 21:35:50.55 dBLTj77H.net
>>278の続き。
国民と国家との関連性について次のような主張を紹介しておく。
特に後半部分に注目できる。
In calling upon governments to assume larger and more positive tasks for furthering ‘the greatest happiness of the greatest number’,
We of the West have no intention of allowing governments to become so much our masters as to dictate to us how we are to behave or what we are to believe.
Our governments belong to us, not we to them;
and our purpose is to use them for the enlargement of our personal freedom,
not to be used by them as instruments.
―Essays in Social Theory―
いわゆる「 最大多数の最大幸福」を助長するために、もっと大きい、もっと積極的な仕事をするように政府に要求するに当たって、
我々西欧人は、政府が我々の行動や信仰に命令するほどの大きな支配者になるのを許す意志は毛頭ない。
我々の政府は我々に属するのであって、我々が政府に属するのではない。
また我々の目的は個人的自由を拡大するために政府を利用することであり、
我々が道具となって政府に使われることではない。

280:法の下の名無し
15/02/19 12:44:57.58 4Sgf60GQ.net
安倍が憲法に違反してイスラム国に宣戦布告したから湯川さんと後藤さんは殺された。
安倍は殺人犯だ。

281:昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123
15/02/23 06:21:09.58 S+LWd3Lk.net
関連スレ

法律板
抑止力にならぬ日弁連。本日をもって裁判所は無効化
スレリンク(shikaku板)l50
法学板
抑止力ならぬ日弁連。20140701をもって裁判所無効化
スレリンク(jurisp板)l50
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈
スレリンク(jurisp板)l50

参考動画
「戦争反対!憲法違反!」官邸前で集団的自衛権「閣議決定」抗議デモ 【連続動画】
URLリンク(www.bengo4.com)
より多数

参考サイト
日弁連・村越会長が「集団的自衛権」行使容認の閣議決定「撤回」求める声明【全文】
弁護士ドットコム 7月1日(火)18時46分配信
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)


参考他板スレ
制服問題総合スレ 其の6 スレリンク(edu板:626番)スレリンク(edu板:626番)
制服問題総合スレ 其の7 スレリンク(edu板)

282:法の下の名無し
15/02/24 10:48:56.62 LO8JIHIP.net
集団的自衛権への賛否は別にして、憲法解釈をこういう形で変更するのは、もはや民主主義でも法治国家でもない。
「集団的自衛権には賛成だから、これでよかった」とか思ってる人は、事の重大性・危険性を認識してほしい。
問題は、集団的自衛権そのものではなく、その「やり方」です。
世の中には、憲法違反かどうか微妙な問題がある。
女性専用車両は差別で憲法違反か?
レディースデイは男性差別で憲法違反?
公立学校で制服を生徒に強要する事は表現の自由の侵害か?
これらはいずれも議論のあることであり、もし決着をつけるなら、裁判という形以外にないのだが、
今回の方法論だと、
「裁判所がなんと言おうと、総理大臣のオレの解釈が優先される」
って事になる。
仮に裁判所が「レディースデイは差別であり違憲だ」と判決しても、時の首相・政権が「いや、俺は合憲だと思う」と言ったら合憲になる。
民主主義、三権分立の崩壊だ.
●法律板
抑止力にならぬ日弁連。本日をもって裁判所は無効化 スレリンク(shikaku板) ←1番にある赤旗の画像(4コマ漫画)が面白い。
●法学板
抑止力ならぬ日弁連。20140701をもって裁判所無効化スレリンク(jurisp板) ←同上。
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 スレリンク(jurisp板)
「徴兵は憲法が禁じる苦役ではないが大丈夫」 スレリンク(jurisp板)
●参考動画
「戦争反対!憲法違反!」官邸前で集団的自衛権「閣議決定」抗議デモ 【連続動画】 URLリンク(www.bengo4.com)
より多数
●参考サイト
日弁連・村越会長が「集団的自衛権」行使容認の閣議決定「撤回」求める声明【全文】 弁護士ドットコム 7月1日(火)18時46分配信 URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
●参考他板スレ
制服問題総合スレ 其の6 スレリンク(edu板:626番)←maguroはhayabusa6でも可。
集団的自衛権を認める公明党の嘘や矛盾 スレリンク(koumei板)
【創価】 集団的自衛権を認めるのか?1 【公明】 スレリンク(koumei板)

283:法の下の名無し
15/02/25 17:11:53.65 nJciImLW.net
暴行事件を起こしていた
ビッ●カメラ札幌店の佐藤伸弦副店長

284:法の下の名無し
15/03/15 08:54:42.49 syhDLQ5i.net
>>224
通説は「戦力」の定義を、予算や組織形態から外国を敵に想定している力としている。国内の治安維持目的の警察力とは対称的に。
だいたい、授権規範である日本国憲法に軍事に関する根拠条文や手続き規定もないのにどうやって合憲にすんの。条約締結や外交にはあるっていうのに。

285:法の下の名無し
15/03/15 09:08:36.59 syhDLQ5i.net
自衛隊は外国と戦うことを想定している組織といえるから違憲説が多数。
自衛隊を警察組織の一部という人が稀にいて戦力に当たらないとする説があることにはある。
集団的自衛権は海外で武力行使することを想定しているから、国内の治安維持行政とは言い難く、そのための戦力は持てない

286:法の下の名無し
15/03/16 11:43:56.57 ZU66SSGu.net
>>284
朝日系列で某憲法学者が似たような事を言っていた。
確かに規定がないから、物事を明確にする意味で規定すべきであるという主張は一理ある。
でも、規定がないから違憲とするのは論理の飛躍。
何度も述べているが、立証責任は意見を主張する側にあるの。
法学板に来る人なら通説くらい知っている。そのうえで議論しているの。

287:法の下の名無し
15/03/16 12:28:27.89 ZU66SSGu.net
法律一般の解釈として言えることだが、ある事柄を規定していない場合、他の条文などとの関連で次の二通りの解釈が成立しうる。
1. その事柄を否定する趣旨。
2. その事柄を否定しない趣旨。
どちらが適切なのかはcase by caseで判断する。
自衛権を担保する相当程度の実力組織を警察力的にみなして、その存在や武力行使は9条2項に反しないという前提なら、全く同じ組織を海外で活用するかどうかは、2項ではなく1項の問題である。
1項は先の戦争のような侵略戦争を否定する趣旨であるとするのが通説。
つまり、根本的問題の所在は、自衛隊が合憲であるかどうかということに尽きる。
だから自衛隊が違憲であるから集団的自衛権行使が違憲であるという主張は、理論はともかく論理はあるが、
自衛隊は合憲だが集団的自衛権行使が違憲であるという主張は論理そのものが破たんしているのである。

288:法の下の名無し
15/03/16 13:38:29.96 ZU66SSGu.net
例えば狭義の警察制度について憲法は何も述べていない。
しかし、狭義の警察制度を規定している警察法は違憲とはされていない。
行政権に含まれるのは自明である。
広義の警察についても同じ論理は成り立ちうる。
確かに諸外国の憲法と比較して日本国憲法の規定は弱いかもしれない。
元々現憲法は平時を意識したものであり、そこに9条2項修正や文民条項を追加して成立したものだからである。
したがって憲法の不備であるという主張は成り立ちうる。
しかし、違憲ということにはならない。
あくまでも日本の憲法としての解釈がなされるべきである。

289:白バラ十字軍
15/03/17 16:28:35.86 PQZAFEns.net
イケダ先生の命令どおり、バリバリ殺します!!殺す!殺す!殺す!強姦する!強姦する!
イケダ先生の命令どおり、バリバリ殺します!!殺す!殺す!殺す!強姦する!強姦する!
●アクリフーズ毒入り大量殺人事件 創価学会員が農薬を食品に混入させた←→うさんくさいの全員学会員だね
 創価カルト員の特徴の1つ、逆恨みの典型 聖教新聞購読をしていた=創価学会員 (殺人願望者破壊的レイプ願望者)
【また創価!!!第二のオウム事件!!大量殺傷を実行!死刑相当】テレビで報道!
【また創価!!!第二のオウム事件!!大量殺傷を実行!死刑相当】テレビで報道!
●リサイクルショップエース大量殺人事件 バリバリの創価学会員リサイクル店経営の夫婦、
他人名義のカードで不正に現金を引き出したとして逮捕、殺人容疑で再逮捕 福岡・筑後 他にも行方がわからなくなっている
人が多数 連続殺人!5人以上を殺して埋める!
【また創価!!!第二の尼崎事件!!第二のオウム事件!!死刑相当】テレビで報道!
【また創価!!!第二の尼崎事件!!第二のオウム事件!!死刑相当】テレビで報道!
【創価】逮捕された福岡のリサイクルショップを放送したTV映像に創価学会3色旗(三色旗があるとはバリ活です)=創価員と報道
また創価!!!!!!--------
「池田先生、邪魔者は死ねでしたね。!!実行しました!」
・・・またまた創価員が強気の詐術弁明しはじめています・・・隠ぺい工作!! 👀

290:法の下の名無し
15/03/18 02:03:10.58 blql64f3.net
上で自衛権と戦力について論争してるけれども
それに関して元最高裁判事、国際法学者の
横田教授の著作で読んだ記憶があるが
自衛権と戦力は

291:法の下の名無し
15/03/18 13:16:14.74 I7yWQi0J.net
>>290
田中耕太郎博士の後を継いだ最高裁長官だね。
個人的意見だが、田中氏は商法学説にしても国際法学説にしても理論家の匂いがする。
一方、詳しいことは知らないが、横田氏はより現実的感覚の持ち主と言われていたようだ。
本題だが、横田氏も自衛力合憲説である。

292:法の下の名無し
15/03/23 10:14:57.48 dT1RDCOJ.net
1995~2005年に最高裁判事だった福田博氏が、集団的自衛権行使を否定してきた内閣法制局を痛烈に批判しているので、一部を丸引用しておく。
枝葉末節にこだわると全面的には同意はしないが、憲法解釈やその歴史的背景という幹の部分に注目すると、大筋において同意できる内容である。
朝日新聞 2014年3月25日 オピニオン より引用。
憲法9条は、日本も批准した不戦条約(1928年)にある「国家の政策の手段としての戦争を放棄する」とした国際法をわが国が守ることを担保するため規定したものです。
憲法9条は不戦条約と相まって、紛争解決手段としての戦争を国際法上も国内法上も違法化することに主眼があり、
主権の一部である自衛権の話とは本来、無関係です。
交戦権の否認も戦争を違法化したことを念のために表現した規定と考えるべきです。
国連憲章51条は個別的自衛権のほか集団的自衛権を認めており、
日本は1956年に国連加盟をする際に、この条文に何らの留保を付けていません。
憲法の制約が本当にあるなら、当然その点を留保して加入しなければなりませんでした。
こうした点を顧みず、内閣法制局は独自の法律論とつじつま合わせで「集団的自衛権は国際法上保有すれども、憲法上行使できない」との趣旨の答弁を繰り返してきました。
その原因は東西冷戦時代に、自衛隊や在日米軍基地といった政治的にやっかいな問題が国会で議論されると、
政治家が内閣法制局長官に答弁を丸投げしたことにあります。
その結果、本来政策を語るべき政治家自らが、内閣法制局の法律論に振り回されているのが現状ではないでしょうか。
内閣法制局は各省庁からの出向者で構成されている役所。
政府が国会に提出する法案の整合性を保つために必要な組織ではありますが、
省庁が出す法案を事前に審査していることから「自分たちは偉いんだ」と思ってしまう人もいるでしょう。
最近では、内閣法制局の幹部経験者が「集団的自衛権を行使するには、憲法9条の改正が必要だ」といった発言までしています。軽々しく改憲を求めていると受け取られかねず、国際的に無用の誤解を招く発言です。
また内閣法制局を「憲法の番人」などと言うのは間違いです。違憲審査権はあくまでも司法にある。
民主主義は多数が決める政治ですが、その民主主義が行き過ぎた時にそれに歯止めをかけるのが司法の役割です。
内閣の一部門である法制局に、暴走の歯止めをかけさせようというのは、土台無理なのです。

293:法の下の名無し
15/03/23 10:21:12.22 dT1RDCOJ.net
ちなみにネット上などの一部で、ネトウヨによる常軌を逸した朝日批判が見られるのでこの機会に述べておく。
オピニオンの同じページでは当時の与党幹事長であった石破茂氏の主張も出している。
朝日を読んだことのある人なら分かることだが、朝日は日経と同様に多様な見解を公平に掲載している。
確かに朝日の政治面には独自性があり、集団的自衛権行使に関する主張も含めて同意できない部分も幾つもあるが、
日経と同じく多様な見解を出したうえで独自の主張を出しているので、フィルターを通して各自が主張部分を取捨選択することができる。
そして、朝日は一部の地方紙のように感情的で過激な主張はしていない。
政治面に限らず社会面でも朝日と日経は全体像を報道しているので、問題点が把握できる。
僕は日本の一流新聞は日経と朝日だけだと思っている。

294:法の下の名無し
15/03/23 13:22:35.65 dT1RDCOJ.net
出題ナンバー1の実績の理由 朝日新聞はなぜ大学入試に強いのか
URLリンク(www.asahi-kyoiku.net)
朝日新聞大学入試出題実績
URLリンク(www.asa1.com)

295:法の下の名無し
15/04/29 09:57:42.93 M8+itatp.net
閣議決定を受けて具体的議論が加速しているが、最近になって集団的自衛権行使否定論者は、国会での議論が十分になされておらず、順番が逆であると主張している。
内閣に法律案提出権を認めている内閣法5条は合憲であるというのが通説である。
そうであるなら、法律案提出に向けての念入りな準備行為も当然認められ、今なされている議論はまさにそれである。
行使否定論者は、結局はこうした準備行為そのものを批判しているわけで、事実上内閣の法律案提出を否定しているようなものである。
だから話にならない。

296:法の下の名無し
15/05/28 12:16:27.85 mAGnQmq8.net
>>295続き。
内閣法5条違憲説もあるにはあるが、簡潔に反論しておく。
まず、この規定は現憲法の施行以前に準備されたものである。
そして仮に違憲説に立っても、内閣の構成員が国会議員として発議することができるのでさほど意味がないんだよ。
それに行政部門と比較して国会議員一般にどれほどの能力があるのか考えてみよ。
だから、内閣法5条は許容性・必要性が認められるわけ。
つまり、憲法72条の「議案」には「法律案」も含まれる。
ところで前にも書いたように、国会での議論を見ているとこれは個別的自衛権の延長だよ。
政治論・社会論はともかく、純法律論としては個別的自衛権と集団的自衛権を「自衛権」という一つの枠内で一体化して論じるべきもの。
自己防衛と他人防衛をひとまとまりに「正当防衛」と言って論じるのと同じ。

297:10人に一人はカルトか外国人
15/06/05 11:00:27.58 bvKsAo8j.net
★マインドコントロールの手法★
・沢山の人が偏った意見を一貫して支持する
 偏った意見でも、集団の中でその意見が信じられていれば、自分の考え方は間違っているのか、等と思わせる手法
・不利な質問をさせなくしたり、不利な質問には答えない、スルーする
 誰にも質問や反論をさせないことにより、誰もが皆、疑いなど無いんだと信じ込ませる手法
偏った思想や考え方に染まっていたり、常識が通じない人間は、頭が悪いフリをしているカルト工作員の可能性が高い
靖国参拝、皇族、国旗国歌、神社神道を嫌うカルト
10人に一人はカルトか外国人
「ガスライティング」で検索を!

298:法の下の名無し
15/06/07 19:11:32.16 WOg9BqLN.net
日本は,要するに不法な戦争を起こして,諸外国にも自国民にも多大な被害を生じさせた半生に立って,
憲法9条は,戦争放棄をしつつ,その担保・徹底のために軍備放棄も謳うところに趣旨があるわけで,
憲法解釈上は,「戦力」が否定され,素直に考えれば自衛隊のような実力組織も否定されるとみるのが普通だったわけだ。
そこでは,(個別)自衛権の行使は否定されないにせよ,戦争放棄を優先して,自衛権の行使のためにも使われうる実力組織も否定されている。
(ちなみに被現実的でも竹槍自衛論がありうる以上は「自衛権が認められるから,それに沿う実力組織も認められる」という論理は通らない。)

それを,従来の政府解釈は,「自国防衛のため(代替手段がないときに最小限度で)」の実力組織であれば「戦力」にあたらないという
ちょっとムリムリな解釈で,自衛隊を合憲としてきたわけだ。
しかし,政府解釈ももとがムリムリとわかっているからこそ,そのかわり,
「自国防衛のため(かつ代替手段がないときに最小限度で)」という要件は厳密に守り,
それを一定させることで,憲法遵守がグダグダにならないように,歯止めと自制をかけてきたし,
左派を含めて一定の理解を得てきたわけだ。
自国防衛の目的であれば,比較的要件も明確だし必要性の高さも高いから,政治的必要としても理解できる。
しかし,集団的自衛権は,基本的に被侵害国の自衛力もあれば,理念的には国連の安全保障措置がカバーすることになり,
自国防衛ほどの切迫性があるとはいえない。
また,歴史的に侵略戦争の名目にされてきたのも集団的自衛権ということもある。
なお,国連憲章を作るときも,もともとは個別的自衛権だけの予定だったが,米国の軍事同盟のために集団的自衛権が追加されたものであり,
両者は歴史的にも区別されたもの。
どちらも「同じ正当防衛だ」ということはできなくて,両者にはやはり差異がある。
個別的自衛権が認められるから,集団的自衛権も認められる,という議論は,
もともと全然無理だったところ,せめて個別的だけでもとギリギリ認めてもらっていたのに,
後になって,それをわすれて拡大解釈するという話で,厚かましい,筋悪な議論と言うほかない。

299:法の下の名無し
15/06/08 11:02:55.04 Q9KKnzkC.net
>>298
同意はしないが、あなたは正直な方だと思う。
そもそも自衛隊自体が憲法上かなり問題だが、国際情勢を考慮すると、従来の政府解釈を無理無理許してきたが、ここが限度であり、集団的自衛権行使は一線を越えているという趣旨だね。
立場が違うのであくまでも僕の勝手な推測であるが、それが多くの国民の本音なのかもしれないね。
言いたいことは分かる。しかし法学的には、>>17で述べたように自衛隊は違憲な存在だから従来の政府見解も当然違憲であり、集団的自衛権行使はなおのこと認められないと主張するのが論理的。
違憲な存在はいかなる理由があろうと違憲なのである。
僕だったらそのように明確に主張する。
あるいは自衛隊違憲合法論を主張する学者もいる。
憲法典の解釈としては違憲だが、必要性・許容性が認められるので、
実質的意味の憲法や自然法を含めて法秩序全体から従来の政府見解をギリギリ正当化でき、そこが限度であるというアプローチもあるだろう。
違憲合法論は少数説であるが、言いたいことは分かる。
この説は、現実との矛盾に法学的に目をつぶることなく、正面から向き合おうとするものであり、この学者は非常に誠実な方であると思う。

300:法の下の名無し
15/06/08 11:03:34.20 Q9KKnzkC.net
しかし、僕の考えは自衛権を担保する相当程度の実力組織は合憲であるという立場。
確かに憲法を素直に読む限りは、警察力以上の実力組織は「戦力」になるだろう。
しかし、法律用語は必ずしも国語的に解釈すべきものではない。ここがポイントであり、非常に強調したい部分である。
歴史的なこともあるだろうが、原則論的には、そもそも憲法は個別的自衛権と集団的自衛権を区別していない。
だから、個別的自衛権の行使は許されるが集団的自衛権行使は許されないという論理はおかしい。
なお、政府は、集団的自衛権の行使について「我が国の存立が脅かされ、国民の
権利が根底から覆される明白な危険」という、かなり厳しい要件をつけている。
この見解は従来の政府見解と矛盾するものではない。
だから、事実上個別的自衛権行使の延長である。

301:法の下の名無し
15/06/09 09:29:26.15 x/KqOgh+.net
法解釈は観念の操作なので、ある意味ではどんな結論を導くこともできるが、
しかし、肝心なのはそれが人の「信」を得られるかどうかであって、そこでは歴史や言葉への誠実さが問われることになると思う。
9条解釈論は1項2項の各学説の順列組合せでいろいろな結論パターンを生み出せるけれど、
歴史や言葉(そこにやどる精神)からみてどれがもっとも信頼できるものかが問われることになる。
さて、
>しかし、法律用語は必ずしも国語的に解釈すべきものではない。ここがポイントであり、非常に強調したい部分である。
これはある意味正しいが、間違いでもある。
法解釈は、解釈が文言を離れるほど説得力が乏しくなるのは否めない。
9条についていえば、2項「陸海空軍その他の戦力」とは普通の言葉の意味で考えて自衛戦争のための実力組織をも含むものだろう。
憲法はあえてそのような「戦力」という言葉を使っているのであって,それを換骨奪胎するような解釈には、これに関するその相当に説得的な論証が必要だろう。
他方、国際法上、個別国家に認められるのは,個別的自衛権と集団的自衛権だが,日本国憲法上,個別的自衛権も集団的自衛権も認められ,そのための軍事組織も認められるのだとしたら,憲法に「第9条」をわざわざ定めた意味がほとんどないことになってしまう。
“自衛権が認められるから,憲法が禁ずる「戦力」を限定的に解釈しよう”という発想に基本的に無理がある。

302:法の下の名無し
15/06/09 09:30:37.93 x/KqOgh+.net
>原則論的には、そもそも憲法は個別的自衛権と集団的自衛権を区別していない。
憲法の文言上、個別的か集団的かの区別がでてこないのはその通りだが、それ以上に,そもそも憲法には「自衛権」という言葉自体が出てこない。
明文で「戦力」が禁止されているのに,明文で書かれてもいない「自衛権」を根拠に「戦力」禁止の領分を浸食するのは相当に困難だ。

さらに,「自衛権」が、文言上が明文で禁止されていないのだとしても,文言上明文で許容されているわけでもない以上,その存在範囲は,9条の趣旨により画定されるべきことなる。
 歴史的に見て,70年前の憲法制定当時の,憲法制定者・国民の意思は,ガチで悲惨な戦争の結果を踏まえて,明らかに戦争という手段の否認にあったのであって,個別的自衛権も集団的自衛権もフルセットで政府が行使可能という9条の理解はあり得ない。
 9条1項で自衛権を否定しない解釈に立っても、自衛権は、9条1項と9条2項の隙間にしか存在しえない(隙間があるかどうかも怪しいかも知れない)。
 従来の政府解釈は,(賛否はともかく)その隙間を何とか見つけようとして,その代わり「明確かつ一貫」した解釈をとることで,憲法とのギリギリの整合性を図ってきたものだろう。
 従来の政府解釈の是非はともかく,政府の権力行使に歯止めをかけるべき立憲主義の観点からすれば,「明確かつ一貫」していることが,できるかぎり立憲主義に沿おうとしたものとみることが可能だ。
 そこに立憲主義的精神に反しない要素があるからこそ、反対派も含めてギリギリの解釈として一応の納得感があったものと思われる。

303:法の下の名無し
15/06/09 09:46:10.08 49QZmXiE.net
要するに>>298の主張は、自衛隊のような実力組織は、憲法が禁じる戦力に該当するという考えが出発点にあるわけだ。
そうであるなら、たとえ政治的に必要であったとしても、純法学的には自衛隊を合憲とするのは不可能であるはずだ。こうした妥協的解釈は法学的にはアウトである。
つまり、仮に必要性を認めたとしても、許容性は認められないのである。
そしてその出発点に密接に関連して、自衛権はあるが行使できないという独自のドグマが存在している。
そのドグマ自体が独自のものであり、極めておかしいことは既に述べたとおりである。
さらに言うなら、主権の一部である自衛権行使を法的に否定するのは可能なのかかなり疑わしい。
率直に行って行使否定論者は、(専門分野の憲法典はともかく)一般教養としての法学というものを理解していない。

304:法の下の名無し
15/06/09 09:52:06.01 x/KqOgh+.net
去年の「解釈改憲」の閣議決定の時点で、すでに要件が漠然不明確としてどこまでも拡大される虞が指摘されていて、
今般の安保法案の審議でも、さらに内容がよく分からない状況になっていることは報道のとおりだろう。
(「戦えることになるのか?」と問われて、「戦いません」と答えるが如きの不誠実ぶりもある)
立憲主義に根ざした「明確かつ一貫」といった最低限の仁義さえかなぐり捨てたような論が進められている。
現今の状況をみて、新解釈を支持するのは、ナチスのやり口に知って加担するか、騙される人であって、ナチスのやり口に抵抗する人ではない気がする。

305:法の下の名無し
15/06/09 10:05:44.49 49QZmXiE.net
>>302
>歴史的に見て,70年前の憲法制定当時の,憲法制定者・国民の意思は,ガチで悲惨な戦争の結果を踏まえて,明らかに戦争という手段の否認にあったのであって,個別的自衛権も集団的自衛権もフルセットで政府が行使可能という9条の理解はあり得ない。
当時の意思は違法な戦争を否定することであって主権の一部である自衛権行使を否定するものではない。
憲法を起草したハッシー中佐らは、マッカーサー・ノートから、「事故の安全を保持するための手段としての」戦争部分をあえて削除し、
マッカーサーはそのことについて異論を唱えなかったのである。
そしてその後二項の冒頭に「前項の目的を達するため」という文言が加えられたのである。いわゆる二項修正・芦田修正である。
>従来の政府解釈は,(賛否はともかく)その隙間を何とか見つけようとして,その代わり「明確かつ一貫」した解釈をとることで,憲法とのギリギリの整合性を図ってきたものだろう。
その政府解釈は一貫性に欠けていることは>>301で述べたとおりである。

306:法の下の名無し
15/06/09 10:16:07.16 49QZmXiE.net
>>304
確かに必ずしも誠実とは言えない答弁があるのは事実である。
自衛隊員のリスクが高まるかどうかという質問に政府側は直接的には答えなかったが、
活動範囲が広がるのでリスクは高まるのは疑いの余地はない。
ただし、今回の閣議決定は行使の範囲をきわめて限定しているのであり、自衛隊がこれまで以上に国外で活動する可能性も極めて限定されるであろう。
改めて述べておくが、「違法な戦争」と「主権の一部である自衛権行使」は明確に区別すべきものである。

307:法の下の名無し
15/06/10 09:20:02.76 395PiCW1.net
百歩譲って仮に憲法が自衛権行使を否定しているとしても、法的効力を持たせることはできない。
なぜなら、主権の一部を否定することは法理論からしてあり得ないからである。
その規定は宣言的な意味を帯びるにすぎないのである。
そうではなく、法的効力として承認できる解釈をすべきである。そこが僕の持つ問題意識の主要な部分である。
法律用語と常識の食い違いの例は幾らでもある。民法の例を挙げる。
「物」とは、一般に「感覚によって知覚し得る対象」と定義される。
しかし、法律的は、「他人を排斥して支配できる対象」を指す。
したがって、月など排他的支配の出来ない対象は法律的には「物」ではなく、
一方、抵当権の対象になる財団などは「一個の不動産」とみなすのである(工場抵当法)。
夫婦や親子についても同じ事が言える。内縁の夫婦は民法上の「夫婦」ではないし、
婚姻しない男女の間に生まれた子は、認知届けや判決がなければ事実上の父に対する法的な「子」にはならない。
なぜなら、権利や義務関係が生じないからである。
昨日の日経新聞で、某氏は、現在の動きは個別的自衛権行使から外れるものではなく、従来の政府見解とのかい離を主張する者は勉強不足である趣旨のことを述べていたが、同感である。
違憲性を主張するにしても、せめて全体像を把握してから批判すべきだな。これは巷で言われている英語云々以前の日本語読解力の問題でもある。
そこができていないので説得力がないと感じる人は大勢いるだろうな。

308:法の下の名無し
15/06/10 19:20:47.33 8abdI0+U.net
簡単に。
>百歩譲って仮に憲法が自衛権行使を否定しているとしても、法的効力を持たせることはできない。
なぜなら、主権の一部を否定することは法理論からしてあり得ないからである。
権利を持っていても、それを自ら抑制できるのは普通の話で,「法理論からしてあり得ない」というのは良く分からない。
申し訳ないが、ときどき言われる「保有しているのに行使出来ないのはおかしい」という議論と同レベルだと思う。
>いわゆる二項修正・芦田修正である。
 どうして文言上の根拠として芦田修正の話を出してこないんだろうと思ってたけど、流石に出してきたね。
 自衛隊創設のときも、政府解釈としては芦田修正を根拠に自衛戦力合憲論を展開する可能性もあったが、
それでは9条を完全に空文化することになるので流石にそれはしなかった経緯がある。
 それでは流石に国民の信を得られなかっただろうし,今も変わらないと思われる。
>法律用語と常識の食い違いの例は幾らでもある。民法の例を挙げる。
 それはわかるんだけど,この場合ちょっと違うよな~という感がある。
>現在の動きは~従来の政府見解とのかい離を主張する者は勉強不足である
 新解釈が従来の政府解釈の範囲内だ,という主張には二つあって,
 ①出されてしまった新解釈を従来の政府解釈に実質的に押しとどめようという意図の場合
 ②新解釈への反発を逸らすために、穏健な変更に過ぎないかのように偽装する意図の場合
がある。
 そうなってしまうのは、新解釈は抽象的にはいかにも“限定”な風でも、実際には漠然・広範としていて、
容易に拡張解釈されてしまうものであるから。
 「現在の動き」に,安保法制の話も含む趣旨なら,まさに拡大解釈に向けて推し進められているところで,
 ①の意図は実効性を発揮出来ず,②の意図が優勢だろうと思っている。
   

309:法の下の名無し
15/06/10 23:07:38.39 395PiCW1.net
>>308
僕は>>17からずっと書き込んでいる。今までの主張の繰り返しになるが、若干補足しつつ、改めて簡潔に述べておく。
>権利を持っていても、それを自ら抑制できるのは普通の話
既に述べているとおり、法理論的にはそうだが、事実上権利を否定するに等しいもの。
民法理論に似たのがあるが、これは当事者を保護するためのもの。これを憲法に適用させるのは場違いである。
>どうして文言上の根拠として芦田修正の話を出してこないんだろうと思ってたけど、流石に出してきたね。
芦田修正や文民条項についても既に述べている。
そして、僕は自衛戦力肯定説を支持していないこととその理由も既に述べているとおり。

310:法の下の名無し
15/06/10 23:08:12.14 395PiCW1.net
>新解釈は抽象的にはいかにも“限定”な風でも、実際には漠然・広範としていて、
容易に拡張解釈されてしまうものであるから
新解釈は、
(1)我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
(2)これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
の三要件である。確かに抽象的な面があるのは事実であるが、「脅かされ」「根底」「明白」「他に適当な手段がない」「必要最小限度」という表現から、極めて限定していることは容易に読み取れるであろう。
同様の規範は他にもある。
例えば表現行為の抑制に関する審査基準として、「明白かつ現在の規制」というものがある。具体的には、
(1) ある表現行為が近い将来、実質的害悪を惹き起す蓋然性が明白である。
(2) その実質的害悪が極めて重大であり、その重大な害悪の発生が時間的切迫している。
(3)当該規制手段が、その害悪を避けるために必要不可欠である。
以上3要件を満たした場合に限り表現行為を規制できるという違憲審査基準である。
この基準も抽象的であるが、かなり厳格にしていることは理解できるだろう。この基準は憲法学者の多数の支持を得ている。
法規範の定立には一定の抽象論は免れないのである。それを一部の規範において直ちに否定するのは明らかにフェアではない。
なお、僕は政治的に特定の政策の是非を論じているのではない。法学的視点から論じているのである。この点についても既に述べた。

311:法の下の名無し
15/06/10 23:26:10.76 395PiCW1.net
>>309の補足。
一般的抽象的に法理論上権利を認めてもそれを事実上否定しているなら、結局、権利は抽象的なもので風前の灯である。
つまり、実質的に主権の一部を否定するものである。国家の基本法という意味での憲法では実体が要求されているのであり、そういう場ではそういう解釈は法理論上否定されるべきである。

312:法の下の名無し
15/06/11 01:17:30.44 LXZr1xdS.net
簡単に二点だけ。
>既に述べているとおり、法理論的にはそうだが、事実上権利を否定するに等しいもの。
>民法理論に似たのがあるが、これは当事者を保護するためのもの。これを憲法に適用させるのは場違いである。
 
 言い方を変えるんだが,例えば,主権者たる国民が政府に対して「他所で戦争してはいけない」と命じるルールを定めることは許されないと考えるのだろうか?
 一般的にはイエスと答えられるところだと思うが,違うんだろうな・・。
>>310
 表現の自由規制の「明白かつ現在の危険」の要件と比べるのは,なるほどね,という感じしなくもない。
 ①表現の自由はある意味「身近」で判断しやすいが,「国際的な影響」の判断は分かりやすいものではなく,漠然・不明確性を同一に論じられない,
 ②表現の自由は政府が判断をミスっても実際的な意味をもって裁判所での救済があるけれど,
集団的自衛権では政府の裁量にミスがあっても,裁判所が止めるのは現実的に無理。
 ③現下の安保法制審議での,グダグダな拡張解釈ぶりが目に入らないのか??
という点を指摘したい。
 

313:法の下の名無し
15/06/11 09:41:39.05 6Vsk1Dfo.net
>>312
>言い方を変えるんだが,例えば,主権者たる国民が政府に対して「他所で戦争してはいけない」と命じるルールを定めることは許されないと考えるのだろうか?
議論のすり替えである。許されないわけではない。しかし、憲法は侵略戦争のみを禁じているのである。その他については何も言及していない。
ただし、自衛権行使の否定は許されない。これまでの自然権的説明でも十分だと思う。
さらに以前にも少し触れたように、実定法的に言うなら、99条、12条、13条は国家や国民に対して憲法尊重義務を課しており、これらの趣旨からして、国家や憲法を破壊しようとする勢力を放置することは認められない。
そういう意味でも自衛権行使の否定は法的に効力を持たないのである。
つまり、自衛権を担保する相当程度の実力組織を保持することは法理上明らかに認められており、
そのことを前提とするなら、それらの組織を侵略戦争以外では活用できるというのが憲法の構造である。
(繰り返すが、憲法は個別的自衛権と集団的自衛権を区別していない。)
憲法学者たちが自由に意見表明できるのも国家や憲法が維持されているからである。その点を忘れてはならない。

314:法の下の名無し
15/06/11 09:42:10.32 6Vsk1Dfo.net
> ①表現の自由はある意味「身近」で判断しやすいが,「国際的な影響」の判断は分かりやすいものではなく,漠然・不明確性を同一に論じられない,
 ②表現の自由は政府が判断をミスっても実際的な意味をもって裁判所での救済があるけれど,
集団的自衛権では政府の裁量にミスがあっても,裁判所が止めるのは現実的に無理。
確かにこの問題は政策的色彩の強い要素であり、行政部よりも明らかに知識で劣る司法部の判断は難しいし、だからこそ行政部の判断を尊重することが強く要請されるだろう。
仮に具体的事件を契機に訴訟の争点になったとしても、統治行為論により、最高裁が違憲判決を出す可能性はほぼゼロである。
しかしこのことは新解釈だけに当てはまるのではなく、従来の解釈や条約などにも等しくあてはまることである。
これらを取り上げずにことさらに新解釈のみを取り上げて問題視するのは明らかに公平ではない。
全体的考察をせずに一部分だけを断片的に取り上げて自説を補強するというやり方は議論の一手法としてある。
論理学を少しでもかじった者にはその点の見分けがすぐにつくが、その点に気付いていない人が多いのだろうか?
> ③現下の安保法制審議での,グダグダな拡張解釈ぶりが目に入らないのか??
確かに従来の形式的区分における個別的自衛権よりは拡張しているが、新三要件は実質的には自国防衛に向けられたものである。
そういう実質論において、従来の論理は維持されているのである。
言い換えるなら、この議論はあくまでも形式的区分に固執するか、問題のより本質的要素である実質論を重視するかの違いでもある。

315:石田 明雄
15/06/11 14:46:39.04 a1M57GTQ.net
英語で書いた憲法著書お読み下さい
憲法改正論が注目されている昨今、私が学生時代に英語で書いた憲法著書が
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