14/02/16 10:50:35.02 qHS89z8b.net
>>31 論理的な指摘ではないと思う。
仮に>>30は例えば学生だと設定した場合に、教員から授業を受ける学生の立場から見てみて、あなたが使用した用語である「批判」を>>30欄に記載した者がすることを妨げる理由はないと思います。
そして、>>30を記載する学生が存在すること、教員から授業を受ける学生がその教員に対して敬意を持ち得るか否かはその学生が判断すること、及び学生が司法試験等に合格するように受験するか否かは、それぞれそれらの学生が決まることです。
「じゃあおまえも司法試験受かれよ」 及び「そうでなければ批判する資格なし」との各意見は、いずれも以上に記載した結論を左右するための理由にはなりえないと思います。