18/07/06 12:27:14.20 .net
自分の質問で荒れる事になり申し訳ないです。
現状として、
・狩猟免許取得の為に診断書を貰いました。
以前受診したクリニックは受診歴確認前に断られました。
今回診断書を頂いたクリニックには、過去に余所のクリニックで
うつ病の診断を受けた事実は伝えてあります。
その上で狩猟免許に必要な診断書を頂き、今後の猟銃所持の際には
再度診断書が必要となる旨伝えたところ、了承頂きました。
・猟銃所持許可の初心者講習の申し込み前です。
先々の必要書類を調べていたら経歴書の項目を見つけ、459で質問した次第です。
猟銃の所持目的で狩猟を記載して頂きたいので
狩猟免許取得後の猟銃所持という流れで考えておりました。
自転車の件ですが
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銃砲刀剣類所持等取締法第5条第1項第12号
禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないもの
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10年以上前の注意で終わった案件が、これより重い欠格事項だとは思いませんでしたが、
このスレでは重いとの判断の様です。
いずれにせよ、狩猟免許取得後に所轄へ相談します。