15/06/19 23:06:02.99 but5Hy3U.net
日本郵便の『特殊切手「日韓国交正常化50周年」の記念押印等』のホームページにおいて、「郵頼による押印」の「お申し込み方法」では、
「なお、既に発行済みの郵便切手、郵便はがき等を送付し、その郵便切手、郵便はがき等に対しての本件の特殊通信日付印、黒活の郵頼は、受付いたしません。」 と記されております。
1、こちらには、「風景印の押印は、受付いたしません」とは文言にないこと
2、普段、風景印の郵頼の場合は、特殊通信日付印とは異なり、郵便はがきを送付し、料額印面に風景印を押してもらえること
3、京橋郵便局の特設会場では、風景印の押印サービスも行なっていること
以上から、風景印の押印を断られることはないと考えておりました。