14/05/28 07:56:37.89 .net
>>521
肖像権侵害を処罰する法律は盗撮などを除いて現在はありません。
したがって民事事件(お金の請求、写真の削除の請求)です。
刑事事件ならば匿名での告訴(犯人が誰か分からないが処罰してください)ができますが、民事の場合は通常できません。
ただし人格への侵害が激しい場合は刑事事件になり得ますが、名誉毀損が成立する程度の肖像権の侵害が要件として必要です。
なお事務所が権利を持つ写真を勝手に使われた場合は、刑事事件となり得ます(著作権法第 119条 親告罪)
。あなたや事務所が第三者なら刑事告発もできません。