14/05/05 14:13:12.70 .net
>>947 >>982
【死亡した家族の住所への転送】
ではなくて、
【同居している家族が死亡後に届けられる郵便物】
に対する質問や郵便局からの説明文は無いのかね?
そもそもは>>947の最初の1行目が【他住所への転送】についての質問に対する郵便局の回答なんだからさ。
質問そのものの意味が違うよね。
1007:名無しの愉しみ
14/05/05 14:55:16.08 .net
>>984
>質問そのものの意味が違うよね。
日本語理解できないの?
>>947のリンク先にきちんと
「受取人ご本人さまが亡くなられた場合、ご本人さまあての郵便物等は差出人さまへ返還されます。」 と書いてある。
「転送の申し出を受けた場合でも、転送せずに」とかの注記は一切ついていないので、
転送を受けた場合に限らず、本人死亡時の扱い全般であることは明白。
違うというのなら、そう言い張る方がソースを出すのが筋というものだろう。
>>983
>法令集の書名と版数を書けばええやん
うちに帰ったらやる。
>とても司法実務やってる人間に見えんぞ
やっていないのだから、見えなくても当然だろうな。
>郵便局員の実務に遺憾があるなら、
別に遺憾も何もないが。
単にこうなっているという話をしているだけ。
遺憾だと思うのは、死亡者あての郵便物を権利がないのに受け取っていて平然としている輩。
1008:名無しの愉しみ
14/05/05 14:56:43.02 .net
>>984
>【同居している家族が死亡後に届けられる郵便物】
>に対する質問や郵便局からの説明文は無いのかね?
きちんと説明されているものに対しお前が難癖付けてきているんだから、
お前が問い合わせればいいだろ。
1009:名無しの愉しみ
14/05/05 15:11:22.12 .net
>>985-984
とうとう放り出して、他人に不都合な現実を正させようという
他力本願になりさがったね。
ドヤ顔で2ちゃんで講釈たれてる間に日本郵政に言うとけば
オフィシャルの答えがもらえて、ドヤ顔増し増しだったのに。
1010:名無しの愉しみ
14/05/05 15:12:26.51 .net
>>985 >>947
>【「転送の申し出を受けた場合でも、転送せずに」とかの注記は一切ついていないので、】
>【転送を受けた場合に限らず、本人死亡時の扱い全般であることは明白。】
だから質問者の質問そのものが、
【転送すると言う前提】での質問なんだから、
違うというのなら、そう言い張る方がソースを出すのが筋というものだろう。
1011:名無しの愉しみ
14/05/05 15:18:12.64 .net
>>985
実務者でもないのに、民法の代理権の発生要件や
単なる通達を「法令集」から引用したり、
国家公務員たる郵便局員への通達が、どの根拠法令に基づくか、
の書かれている部分が引用できていないとか、
語り尽くしてくれたわりには何の司法的論拠がなかったわけじゃの?
1012:名無しの愉しみ
14/05/05 15:24:19.75 .net
>>985
>>930は君が書いたレスなのですか?
1013:名無しの愉しみ
14/05/05 16:40:01.50 .net
>>990
そうです。
1014:名無しの愉しみ
14/05/05 16:41:26.25 .net
>>988
>そう言い張る方がソースを出すのが筋というものだろう。
>>958前段に書いてあるだろ。
読めないのか。
1015:名無しの愉しみ
14/05/05 16:45:48.22 .net
>>958 は相続利害者との関係についての通達、
>>947 は死亡者と別住所の遺族への郵便転送の可否、
住所を同じくする遺族が死亡者あての郵便物を受け取れるか否かは「明言ない」
1016:名無しの愉しみ
14/05/05 16:49:16.87 .net
>>991
かなり頭が悪いんだね‥‥‥‥‥‥‥。
1017:名無しの愉しみ
14/05/05 16:49:54.95 .net
>>993
日本語わからないヴァカはこれだから困る。
配達に応じてはならないというのだから、それは住所が同じであることは明白。
(住所が違うのなら転送になる。)
よって、>>958の通達は、住所を同じくする遺族が死亡者あての郵便物を配達しないと明言しているに他ならない。
1018:名無しの愉しみ
14/05/05 16:51:03.85 .net
>>994
どこが?
単に実務上の話として書いているんだが。
1019:名無しの愉しみ
14/05/05 16:53:11.68 .net
>>996
著しく理解力が低下しているみたいだけど、
いま何歳なの?
1020:名無しの愉しみ
14/05/05 16:53:41.54 .net
>>993
>住所を同じくする遺族が死亡者あての郵便物を受け取れるか否かは「明言ない」
>>958後段の裁判例に明記されている。
1021:名無しの愉しみ
14/05/05 16:54:24.31 .net
>>997
>著しく理解力が低下しているみたいだけど、
具体的にどこが?
1022:名無しの愉しみ
14/05/05 16:56:41.69 .net
だから、>>958 の通達も裁判例も全文見せろって言われてるんでしょ?
1023:名無しの愉しみ
14/05/05 16:58:45.00 .net
前提条件の要件を満たさないときにどう判断されるべきか、
というのは、判断の理由全文を見ないと判断できない。
全文見せてくれない以上、切手収集情報を集めるスレの新設にも妨げになるから
全文、日本郵便に転送しとくわ
1024:名無しの愉しみ
14/05/05 17:03:35.86 uCQcSYTe.net
次スレ あくまで切手収集のスレな
切手収集 6枚目
スレリンク(hobby板)
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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