23/02/26 10:32:02.31 PAWAmNCZ0.net
憲法で批准書の認証など天皇が行う国事行為を定めている。
行政権は内閣に属し、法律の定めるところにより首長たる内閣総理大臣、国務大臣で組織する。
そして、天皇が行う国事行為は大臣などへ委任できる。
天皇は内閣総理大臣を任命し、内閣が天皇の国事行為の責任を負ふ。
イギリスなどの国王が元首で、その権限を国務大臣に委任する制度だと、国王が委任をしなければ世襲独裁になる危険があるが、日本の憲法ではそれがない。
今度の改正憲法でも象徴天皇制にすべきです。