☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう53☆★☆★☆at HISTORY2
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- 暇つぶし2ch77:を「これと似た別の事項(b)に」準用すると解釈してるが、 「ハーグ陸戦条約の規定(戦争のルール)」と「軍律(軍司令官の命令)」は全く違う。 中支那方面軍軍律は、戦争のルールについて述べたものではない。 なんで「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」なるんだ? 答えられないわな。おまえは何も理解してないし、自己流の間違った解釈をしているから。
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