18/12/14 01:26:02.83 acSfPCIx0.net
これだけは延々と貼るぞw
南京事件肯定派が辞書・参考書の引き方も知らない中卒である証拠w↓
中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】
スレリンク(history2板:273番)
273 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0
「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめること。」
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
ちゃんと準用の定義通りの解釈になっている。(下記参照)
上の中支那方面軍軍律の「準用す」は「○○法第○条の規定は,×××について準用す」等の書き方になっていない。
URLリンク(home.hiroshima-u.ac.jp)
法令文を読んでいると,「○○法第○条の規定は,×××について準用する。」(パターンは何種類かあります)
という文言をよく目にします。
だから、中支那方面軍軍律にある「準用す」は、「多少の・必要な変更を加えて適用する」の方の意味だと
国際法学者見解を引用して説明してるのに、このキチガイはまだ理解できないw↓
一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適用す
る謂ゆる類推準用にして、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し(刑事訴
訟法第一三九条)、【【【二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。】】】
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、
日本政府は翌年一月二十九日に、未 批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。準用とは「必要
な変更を加えて適用する」との意味である。
これが南京事件肯定派だぜ?ホント嗤ってしまうわwwww