18/11/28 23:36:56.76 n/iqhpOy0.net
>>271
バカwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
こう書いたろうがwwwwwwww
>【【【従来の国際慣習法に依れば】】】 ← 冒頭にこう書いてるのが読みとれてないんだから呆れる。
【【【従来の国際慣習法】】】 ← これは不文律であって明文化されていたものではないwwwww
その国際慣習法ではこの様になっていたと水垣は解説してるだけw↓
第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
【【【従来の国際慣習法に依れば】】】、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。
国際法の専門家が解説してるのに、お前みたいなキチガイ中卒がケチつけて何になるんだよ、ボケがw
また【大嘘】吐いてるわ。本当に卑劣だよな、南京事件肯定派は。↓
271 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:26:58.39 ID:L8JmVbgt0
実際に、「戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国」の兵士を指揮官が勝手に処罰すれば、後にハーグ
陸戦法規違反に問われる。
ハーグ陸戦法規には違反者を個人の犯罪として処罰する旨の規定等はない。バーカ嘘吐き。↓
『戦争犯罪と法』 多谷千香子教授(※元旧ユーゴ戦犯法廷判事)
ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、禁止される行為を掲げてはいるものの、違反については、前者は
締約国の損害賠償義務を定めるだけであり、後者は話し合い解決を予定しているだけで、個人の犯罪として処罰
すべき旨の規定はない。