☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう53☆★☆★☆at HISTORY2
☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう53☆★☆★☆ - 暇つぶし2ch300:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/28 23:33:38.63 n/iqhpOy0.net
>>268>>276
日本語が読めてないキチガイが延々と声闘してるだけ。
南京戦で唯一制定された中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、陸戦法規慣例の規定を準用すると書いてるのみで、
中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。↓
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
そもそも軍律の適用対象は敵国住民であり、敵国兵士を対象としたものではない。↓
 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。
 『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである
 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認む
 る事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。
結論
「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」は宦官在日韓国人肯定派の勘違いである。

301:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/28 23:34:12.68 n/iqhpOy0.net
>>269
お前、こう書いてたじゃねーかよ?↓
 スレリンク(history2板:248番)
 248 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/20(火) 00:42:38.68 ID:02E2u7ad0
 ●便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規に違反してないので、捕虜にするしかなかった。
 便衣に着替えた敗残兵は、交戦者の資格は一時中断するが、もともと正規兵だから捕虜になる権利は
 ある。敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るので、捕虜になる権利はある。
こんなキチガイ論、【誰】が言ってるんだよ?専門家見解を引用してみろよ?できるのか?↓
 269 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:25:37.63 ID:L8JmVbgt0
 敵は戦闘員として捕らえたんだから、戦闘員の資格の一時中断は終わるだろう? 
国際法学者佐藤は、捕えられた敵兵が交戦資格を欠く場合は「非捕獲者に過ぎず国際法上正当な捕虜であり得ない」
と述べている。↓
 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 「敵ニ捕へラレタル者」が交戦者としての適法の資格を欠く場合には、単なる被捕獲者に過ぎず、国際法上正当な
 捕虜であり得ないことは理論上明白である
他の国際法学者も、捕虜資格は「交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもの」、「こうした条件をみたしつ
つ交戦に従事していた戦闘員」と述べている。↓
 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。
 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
 捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件(※注-制服着用義務等の四条件
 の事)をみたしつつ交戦に従事していた戦闘員であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される
 (多くの場合死刑)。
 『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫著(※戦時国際法の専門家)
 重要なポイントは、銃をとって戦う者が合法的戦闘員として認められる要件は何かということです。
 つまり、「捕虜」イコール「合法的戦闘員」という図式をしっかりと理解しておくことです。
お前のキチガイ論は【誰】の見解を引用したものなんだよ?その専門家見解をここに引用してみろ?

302:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/28 23:36:26.46 n/iqhpOy0.net
>>270
こっちが重要だろうが、キチガイめw
吉田ですら、便衣の敗残兵のカテゴリーは「戦時重罪人」と指摘してるんだとよw↓
 URLリンク(www.geocities.jp)
 吉田氏は、「安全区に逃げ込んだ中国兵」は、「便衣兵」でないとするならば、カテゴリーとしては「戦時重罪人」に該当
 することになる、と指摘します。
何度も言わせんな、キチガイw
それは吉田の【伝聞証拠】だから、きちんと色摩の著書から引用しろよ?インチキ野郎めw
 『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫著(※戦時国際法の専門家)
 重要なポイントは、銃をとって戦う者が合法的戦闘員として認められる要件は何かということです。
 つまり、「捕虜」イコール「合法的戦闘員」という図式をしっかりと理解しておくことです。
ジュネーブ追加議定書の解釈でも、西欧諸国の認識は「捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則」だバーカw
 『国際人道法の再確認と発展』 竹本正幸著(※国際法学者)
 第七章 一九四九年ジュネーブ諸条約に追加される二つの議定書について
 三 主要規程の問題点 (三) ゲリラ戦と捕虜資格
 …第四に、戦闘員が自己を文民から区別しなかった場合に捕虜待遇を享有しうるか否か、の問題があった。西欧諸国は、
 そのような場合には捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則であり、捕虜資格が与えられないという心理的圧迫に
 よって文民からの区別を戦闘員に守らせることが可能になる、と主張した。
「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」 ← 肯定派歴史学者ですらこんな暴論は述べていない。無理ゲー過ぎw

303:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/28 23:36:56.76 n/iqhpOy0.net
>>271
バカwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
こう書いたろうがwwwwwwww
>【【【従来の国際慣習法に依れば】】】 ← 冒頭にこう書いてるのが読みとれてないんだから呆れる。
【【【従来の国際慣習法】】】 ← これは不文律であって明文化されていたものではないwwwww
その国際慣習法ではこの様になっていたと水垣は解説してるだけw↓
 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 【【【従来の国際慣習法に依れば】】】、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。
国際法の専門家が解説してるのに、お前みたいなキチガイ中卒がケチつけて何になるんだよ、ボケがw
また【大嘘】吐いてるわ。本当に卑劣だよな、南京事件肯定派は。↓
 271 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:26:58.39 ID:L8JmVbgt0
 実際に、「戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国」の兵士を指揮官が勝手に処罰すれば、後にハーグ
 陸戦法規違反に問われる。
ハーグ陸戦法規には違反者を個人の犯罪として処罰する旨の規定等はない。バーカ嘘吐き。↓
 『戦争犯罪と法』 多谷千香子教授(※元旧ユーゴ戦犯法廷判事)
 ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、禁止される行為を掲げてはいるものの、違反については、前者は
 締約国の損害賠償義務を定めるだけであり、後者は話し合い解決を予定しているだけで、個人の犯罪として処罰
 すべき旨の規定はない。

304:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/28 23:38:39.85 n/iqhpOy0.net
>>272
日本語が全然わかってない中卒バーカw 俺は【下の珍論】が死んだと書いてるんだが?www↓
 URLリンク(www.geocities.jp)
 いったん捕えてしまったら、「交戦者資格」を持たない兵士を処罰するには、裁判の手続きが必要です。
 URLリンク(seesaawiki.jp)
 (「無裁判処刑を合法とする慣習はなかった」から抜粋)
 したがって、事件当時でも、常識としては敗残兵の無裁判殺害は違法行為であったと考えられる。
上のどこに「便衣の敗残兵に便衣兵容疑があるのなら、処罰するには軍律裁判の手続きが必要だ」とか
書いてるんだ?w
あと、お前のキチガイ論はいらんから、いい加減に南京戦の便衣の敗残兵にも「捕虜資格がある」と述べている
専門家見解を出せ!こっちは佐藤の見解を出している。↓
 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍
 律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の
 逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
【肯定派学者なら誰でもいいから】南京戦の便衣の敗残兵にも「捕虜資格がある」と述べている専門家見解を出せ!

305:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/28 23:41:09.24 n/iqhpOy0.net
>>272
下の肯定派のバカ珍論が完全に死んでしまいましたw↓
 URLリンク(www.geocities.jp)
 いったん捕えてしまったら、「交戦者資格」を持たない兵士を処罰するには、裁判の手続きが必要です。
 URLリンク(seesaawiki.jp)
 (「無裁判処刑を合法とする慣習はなかった」から抜粋)
 したがって、事件当時でも、常識としては敗残兵の無裁判殺害は違法行為であったと考えられる。
▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。
▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。
 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★
 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。
便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反ではない、適用対象ではない】
のに「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とは支離滅裂である。中支那方面軍軍律の適用対象で
はない、戦争犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判にかければいいのか?正に日本語崩壊だ。
中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。

306:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/28 23:43:47.43 n/iqhpOy0.net
>>273
何度も破綻を指摘してるのに、まだキチガイ声闘続けてるよ、コイツ。↓
 スレリンク(history2板:273番)
 273 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0
 「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめること。」
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
 ちゃんと準用の定義通りの解釈になっている。(下記参照)
何度も指摘済み。
そもそも条約は国を拘束するもの!軍律は国を拘束するものではない!全く異なる!
全く異なるのに、「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と強弁してる時点で無理ゲー確定!
 『戦時国際法提要上巻』 信夫淳平著
 陸戦法規慣例条約は一の国際条約として、【【【締約国をその規定条項の範囲に於て拘束するもの】】】である。
 『戦時国際法提要』 信夫淳平著
 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。
中支那方面軍軍律にある「準用す」は、「多少の・必要な変更を加えて適用する」の方の意味だと国際法学者
見解を引用して説明してるのに、このキチガイはまだ理解できないw↓
 一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
 一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
 元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適用す
 る謂ゆる類推準用にして、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し(刑事訴
 訟法第一三九条)、【【【二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。】】】
 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、
 日本政府は翌年一月二十九日に、未 批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。準用とは「必要
 な変更を加えて適用する」との意味である。
これが南京事件肯定派だぜ?ホント嗤ってしまうわwwww

307:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/28 23:50:32.50 n/iqhpOy0.net
あ~規制がうぜぇ。

308:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/28 23:52:37.98 n/iqhpOy0.net
規制がうぜぇ~w

309:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/28 23:55:56.45 n/iqhpOy0.net
>>275-276
お前もこう書いてたわ。「擬人化」してるってことは、結局【人】がやるってことじゃねーか、バーカw
軍律自身が人の様に判断して借用して当てはめるわけではないw↓
 480 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:54:12.21 ID:QBWyvbil0
 準用するのは、中支那方面軍軍律だ。擬人化してるのがわからんのか? 本物の馬鹿だからw
軍律は【軍法務官等=人】が違反者に対して適用するもの。こっちは資料付けて証拠出してるわ。↓
 「ある軍法務官の日記」より 小川関治郎陣中日記 1月20日
 ○午後二時頃より李新民、陳金金の【【【各軍律違反事件に付き審判】】】、五時近く迄かかる
 李新民は我が警備隊が蘇州河を下航中 他の李桂山、王考四と共に手榴弾を投下したるものにして同人は
 所謂遊撃隊に加入し之を脱せんとするも 李桂山等より脱せんとすれば殺すと脅迫され、又食ふに困る為彼
 等と共にしたりと述べ 【【【自分が死の要求を為したるとき】】】は何れにしても進退きはまり食ふに困るゆえ為
 したるものなれば諦めると言ひながら涙を流して悲哀したり
 次に陳金金は【【【軍律を記載せし司令官の布告を剥奪破棄したるものにして自分が二年の監禁を要求せし】】】
 ときは手を合せて喜びたり 之れ支那人は罪を犯せば直に首を切られると思ひたるが如し 然るに二年にて命
 が助かりたりと喜びたるならむ
だが、このキチガイの脳内では、【本軍律】は意思や思考力を持ってるらしいwww↓
 ※中卒キチガイの解釈wwww
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【本軍律】を適用す
 但し【本軍律は】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
 【本軍律に】準用す
本軍律は、自分で帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に自分を適用するんだとよwww
本軍律は、自分で陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を自分に準用するんだとよwww
本軍律は、自分で意思を持ち、人の手を借りずに勝手に中国人に適用・準用するんだとよww

310:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/29 00:01:04.72 gksCkBNG0.net
>>274
「敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻る」 ← この【証拠】を出せや!キチガイ肯定派!
 274 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:31:08.64 ID:L8JmVbgt0
 便衣に着替えた敗残兵は、交戦者の資格は一時中断するが、もともと正規兵だから捕虜になる権利は
 ある。敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るので、捕虜になる権利はある。
信夫は【戦場】で兵士が平服を着用することは「許されざるものと解釈すべき」と述べている。↓
 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。
 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。
 その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明
 言する所ないことである。
 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約)
 第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。
佐藤は捕えられた兵�


311:mが交戦者資格を欠く場合は「国際法上正当な捕虜であり得ない」と述べている。↓  『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)  「敵ニ捕へラレタル者」が交戦者としての適法の資格を欠く場合には、単なる被捕獲者に過ぎず、国際法上正当な  捕虜であり得ないことは理論上明白である 「敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻る」 ← この【証拠】を出せ!



312:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/29 00:04:28.18 gksCkBNG0.net
>>276
これはマジで延々と曝すwww このキチガイのせいで他の肯定派は大迷惑だろうなwww
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓③
 URLリンク(seesaawiki.jp)
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 
 スレリンク(history2板:161番)
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。
この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓
 スレリンク(history2板:78番)
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww

313:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/29 15:56:08.34 KMhhkc9qO.net
陸戦法規を中支那方面軍軍律に準用するキリ! ← 中卒馬鹿丸出しw
これが肯定派の英語力ですw

Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14.
スレリンク(history2板:114番)
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw
物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www
スレリンク(asia板:211番)
俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ  ←←←※NEW!名詞の後に形容詞

314:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/30 18:09:06.38 8s3NQ2mn0.net
【デマ】古谷経衡が性懲りもなくまた嘘を垂れ流し【嘘ツキ】
URLリンク(gendai.ismedia.jp)
古谷「現在『ニュース女子』は地上波テレビからは追放され、ネットでの放送のみとなっている。事実を尊重せず差別的言説を流布した愚挙は、今後も汚点として記憶され続けるであろう」
↑全くの大嘘 現在以下の地上波で放送中
【青森テレビ 岩手めんこいテレビ 秋田テレビ さくらんぼテレビ 静岡第一テレビ チューリップテレビ 石川テレビ 福井テレビ 岐阜放送 
びわ湖放送  奈良テレビ テレビ和歌山 山陰中央テレビ テレビ山口 テレビ高知 サガテレビ 大分放送 テレビくまもと テレビ宮崎】
古谷経衡はこの記事中で複数の大嘘をついてるが、小林にも指摘され赤っ恥
URLリンク(yoshinori-kobayashi.com)
古谷は「事実を尊重」しろ、とほざくくせに自身がせっせとデマを喧伝する半島的メンタリティ、大恥ブーメランは平壌運転

315:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/01 13:55:18.32 G6u7WdG30.net
kkのページどうすんだ?
ジオシティーズ閉鎖するから移転しないと資料全部みえなくなっちゃう

316:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/02 23:16:35.17 g2CBSS2f0.net
>>281
>1949年に成立した「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」は既に1937年に成立していたん
>ですかw
どあほ。
ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書の成立は、1977年だ。
それに、1977年に成立したものが既に1937年に成立していたとは何だ? バカか?
>それとも「1949年に成立したジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書は成立前の1937年でも
>有効だ」とでも?
誰が、そんなことを言ってるんだ? おまえの祖国では常識なのか?w
>遡及法を是とする半島出身者には理解できないかもしれませんがw
おまえの祖国、半島の国では常識なのか?w
色摩氏の発言は、「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」の影響を受けているのだろうという、
個人的な推定を書いただけだ。それが正しいかどうかわからんが、結果的に一致している。

317:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/02 23:17:16.58 g2CBSS2f0.net
>>282
>こんなキチガイ論は肯定派の脳内にしか存在していませんw↓
>267 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:23:44.92 ID:L8JmVbgt0
>かりに便衣の敗残兵がハーグ陸戦法規違反したら、処罰するには軍律裁判の手続きが必要だ。
本来の意味での便衣兵も、便衣の敗残兵(ハーグ陸戦法規違反したら)も、処罰するには軍律裁判の
手続きが必要だ。これに、おまえは反論できなかった。
既知外が論理的な反論をできなかった悔しさ紛れで、喚いているだけだ。
>ハーグ陸戦法規には違反者を個人の犯罪として処罰する旨の規定等はありませんw
だから、中支那方面軍軍律はハーグ陸戦法規を取り入れて、ハーグ陸戦法規違反者を中支那方面軍
軍律の罰則規定で処罰できるようにしている。これを準用規定という。これも、既に論破済み。
>「ハーグ陸戦法規違反したら、処罰するには軍律裁判の手続きが必要だニダ!」は宦官肯定派の
>勘違いである。
ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、処罰規定はない。だから、軍律の罰則規定で処罰する、
と何回も書いてるのに、おまえは全く理解してない。バカのくせに、ありがたく他人の忠告に従え。
どあほ!
宦官は、おまえのことだってw おまえの渾名は腰抜け宦官だ。忘れたのか?w
「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w

318:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/02 23:18:09.91 g2CBSS2f0.net
>>283
>中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。
既に論破済み。
>そもそも軍律の適用対象は敵国住民であり、敵国兵士を対象としたものではない。
既に論破済み。
>「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」は宦官在日韓国人肯定派の勘違いである。
宦官は、おまえのことだってw おまえの渾名は腰抜け宦官だ。忘れたのか?w
「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w
>>284
>国際法学者佐藤は、捕えられた敵兵が交戦資格を欠く場合は「非捕獲者に過ぎず国際法上正当な
>捕虜であり得ない」 と述べている。
便衣に着替えた敗残兵は、もともと正規兵であるから捕虜になる権利はある。
便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規違反をしていないので、捕えられたら捕虜になる権利は
なくなっていない。色摩氏の言う通り。
たとえ便衣に着替えた敗残兵が交戦者の資格がないとしても、処罰するには軍事裁判の手続きが
必要だ。

319:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/02 23:19:04.20 g2CBSS2f0.net
>>285
>ジュネーブ追加議定書の解釈でも、西欧諸国の認識は「捕虜資格を認めないのが現行国際法の
>規則」だバーカw
どあほ。
その者の地位が権限のある裁判所によって決定されるまでの間、引き続き捕虜の地位を有すること、
と規定している。
ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書
第四十四条 戦闘員及び捕虜
3 戦闘員は、文民たる住民を敵対行為の影響から保護することを促進するため、攻撃又は
攻撃の準備のための軍事行動を行っている間、自己と文民たる住民とを区別する義務を負う。
もっとも、武装した戦闘員は、武力紛争において敵対行為の性質のため自己と文民たる住民とを
区別する
ことができない状況があると認められるので、当該状況において次に規定する間武器を公然と
携行することを条件として、戦闘員としての地位を保持する。
(a)交戦の間
(b)自己が参加する攻撃に先立つ軍事展開中に敵に目撃されている間
この3に定める条件に合致する行為は、第三十七条1(c)に規定する背信行為とは認められない。
4 3中段に定める条件を満たすことなく敵対する紛争当事者の権力内に陥った戦闘員は、捕虜と
なる権利を失う。もっとも、第三条約及びこの議定書が捕虜に与える保護と同等のものを与えられる。
この保護には、当該戦闘員が行った犯罪のため裁判され及び処罰される場合に、第三条約が捕虜に
与える保護と同等のものを含む。
7 この条の規定は、紛争当事者の武装し、かつ、制服を着用した正規の部隊に配属された戦闘員に
ついて、その者が制服を着用することに関する各国の慣行であって一般に受け入れられているものを
変更することを意図するものではない。
第四十五条 敵対行為に参加した者の保護
1 敵対行為に参加して敵対する紛争当事者の権力内に陥った者については、その者が捕虜の地位
を要求した場合、その者が捕虜となる権利を有すると認められる場合又はその者が属する締約国が
抑留国若しくは利益保護国に対する通告によりその者のために捕虜の地位を要求した場合には、
捕虜であると推定し、第三条約に基づいて保護する。その者が捕虜となる権利を有するか否かに
ついて疑義が生じた場合には、その者の地位が権限のある裁判所によって決定されるまでの間、
引き続き捕虜の地位を有し、第三条約及びこの議定書によって保護する。
>「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」 ← 肯定派歴史学者ですらこんな暴論は述べて
>いない。無理ゲー過ぎw
「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w

320:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/02 23:19:40.88 g2CBSS2f0.net
>>286
>その国際慣習法ではこの様になっていたと水垣は解説してるだけw
「捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける」という記述通りに実行すれば、後にBC級戦犯
裁判で処罰される。事実、BC級戦犯裁判で司令官を処罰した例もある。
第一 軍律制定の適否
2. 水垣進講師(※国際法学者)
昭和十七年八月十三日支那派遣軍々律、昭和十七年十月十九日在日本防衛総司令部軍律並に
之が実施規定の制定は、其れ自体は形式的には、国際法違反に非ず。
在来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる
部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の
為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、
其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。
然しながら敵国人の処罰と雖も其の事実審査を厳重にし、過誤なからしめんとする主旨に於て、特に
軍律審判規定を設ける事は、戦時重罪犯の処罰が許容されおる限り、違法ならざるは当然、特に
慎重なる所為として高く評価せらる可きである。

321:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/02 23:21:13.43 g2CBSS2f0.net
>>286
>国際法の専門家が解説してるのに、お前みたいなキチガイ中卒がケチつけて何になるんだよ、
>ボケがw
ボケてるのは、おまえだ。
国際法の専門家が解説してるとか、国際法の専門家の見解が、いったい何処にあるんだ?
ここにコピペしてみろ。
>また【大嘘】吐いてるわ。本当に卑劣だよな、南京事件肯定派は。
どあほ。インチキ野郎がw 
「大嘘」だという証拠はあるのか?
>ハーグ陸戦法規には違反者を個人の犯罪として処罰する旨の規定等はない。バーカ嘘吐き。
だから、中支那方面軍軍律はハーグ陸戦法規を取り入れて、ハーグ陸戦法規違反者を中支那方面軍
軍律の罰則規定で処罰できるようにしている。これを準用規定という。これも、既に論破済み。
>>287
>日本語が全然わかってない中卒バーカw 俺は【下の珍論】が死んだと書いてるんだが?www
全然死んでないがw
逆に、否定論を主張する珍論はとっくの昔に死んでしまった。
歴史学者なし。学術論文なし。日中歴史共同研究にも入れてもらえなかった。
後は、否定派の残党も後を追うしかないな。哀れw おまえも、こんな所で油を売ってないで、早くw

322:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/02 23:22:36.12 g2CBSS2f0.net
>>288
否定派のバカ珍論が完全に死んでしまいましたw 哀れw

【論理破綻、渾名:腰抜け宦官の書き込み-最新版2】
~ 否定派、腰抜け宦官のトンデモレス集 ~
160 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/15(月) 02:12:22.68 ID:/mcqR8b/0
◆俺の解釈 … 省略されてる主語は【軍法務官等=人】であり、「本軍律は」は主語ではない。
下の日本文は何も問題はないし、【【【違和感】】】もない。
※ 条文の第一条は、適用対象を述べるものが多いが、何故、軍


323:法務官が適用対象を   規定するのか? 違和感で一杯だw 173名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/17(水) 02:09:45.13ID:OvIXwwZu0 第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に 干する条約の規定を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。 ※ 「中支那方面軍軍律ではなく」といっても、中支那方面軍軍律第一条のただし書も中支那方面軍   軍律の一部である。当然、こんな解釈はできない。知的障害の証拠である。



324:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/02 23:23:08.69 g2CBSS2f0.net
>>289
何度も破綻を指摘してるのに、まだ既知外が声闘続けてるよ、コイツ。 腰抜け宦官w
>これが南京事件肯定派だぜ?ホント嗤ってしまうわwwww
「嗤ってしまうわwwww」って、あまりに悔しくて気が狂ったのか? いや、元から既知外だったかw
肯定派って誰だ? 俺は南京事件の事実を追究する派、縮めて事実派だがw
それじゃあ、南京事件はなかった、南京事件犠牲者数はごく少数だった、あるいは南京事件は違法
ではなかった、などの否定論を主張する学術論文を出してもらおうか。
おまえか、おまえ以外の誰でもいい。学術雑誌に投稿して掲載されたものだけだ。
出せるんだろう? 出せない、つまり、根拠も論拠もないのに、南京事件掲示板に居座っているのか?
出せないのなら、俺の完勝で終わりだ。おまえの完敗だ。

325:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/02 23:23:51.71 g2CBSS2f0.net
>>292
>お前もこう書いてたわ。「擬人化」してるってことは、結局【人】がやるってことじゃねーか、バーカw
どあほw
軍法務官等が、わざわざ適用対象や適用範囲を規定するのか?w
>軍律は【軍法務官等=人】が違反者に対して適用するもの。こっちは資料付けて証拠出してるわ。
適用?w 証拠?w どれが?w
何で、軍律の第一条に「法務官等=人」が出てくるんだ?w どあほ!
小川関治郎氏は職務を執行しただけだ。
>だが、このキチガイの脳内では、【本軍律】は意思や思考力を持ってるらしいwww
以下は、いつもの既知外の妄想が続くw
後は既知外の戯言だから答える必要はない。
早く、南京事件否定を主張する学術論文を出せ! できるもんなら、やってみなw 
できないなら、もう遊んでやらないぞw

326:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/02 23:25:30.35 g2CBSS2f0.net
【論理破綻、渾名:腰抜け宦官の書き込み-最新版3】
~ 否定派、腰抜け宦官のトンデモレス集 ~
173名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/17(水) 02:09:45.13ID:OvIXwwZu0
だから、この解釈↓で何も間違っていない。中国兵に適用されるのは【第一条の但し書き】の部分のみ。
 370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
 その通りだよ!無学歴基地外!↓
 「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
※ 矛盾していることを、何回指摘しても理解できない。既知外には何を言っても無駄である。
  トンデモさんの無敵くんとは、正にコイツのことだ。
180名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/17(水) 02:13:55.58ID:OvIXwwZu0
お前のキチガイ解釈だと、実際に軍律審判になった時、本軍律は【AI】じゃないと中国人に審判を下せないw
※ 既知外の妄想である。「AI」とは、いったい何処から出てきた?

327:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/03 00:00:08.69 PvHwM0Rg0.net
>>299
バーカw↓
 299 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/12/02(日) 23:17:16.58 ID:g2CBSS2f0
 本来の意味での便衣兵も、便衣の敗残兵(ハーグ陸戦法規違反したら)も、処罰するには軍律裁判の
 手続きが必要だ。これに、おまえは反論できなかった。
何度も何度も【国際法学者見解】を添えて反論してるじゃねーか、キチガイ。軍律裁判など必要ない。↓
 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。
【【【 誰 】】】がこんなこと言ってるんだよ?↓ お前は何も反論できずに喚き散らしてるだけ。
 >便衣の敗残兵(ハーグ陸戦法規違反したら)も、処罰するには軍律裁判の手続きが必要

328:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/03 00:00:56.35 PvHwM0Rg0.net
>>299
何度も何度も破綻を指摘してるのに、コイツは延々と声闘を続けるだけ。↓
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】
この宦官は、ハーグ陸戦条約の規定と【似た別の事項】が中支那方面軍軍律になると強弁しているが、↓
 スレリンク(history2板:8番)
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ
そもそも条約は国を拘束するもの、軍律は国を拘束するものではない。全く異なる!↓
 『戦時国際法提要上巻』 信夫淳平著
 陸戦法規慣例条約は一の国際条約として、【【【締約国をその規定条項の範囲に於て拘束するもの】】】である。
 『戦時国際法提要』 信夫淳平著
 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。
全く異なるのに、「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と強弁してる時点で無理ゲー確定!

329:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/03 00:01:33.24 PvHwM0Rg0.net
>>300>>303
全然論破されてないが?w 何度でも指摘するだけw
南京戦で唯一制定された中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、陸戦法規慣例の規定を準用すると書いてるのみで、
中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。↓
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
そもそも軍律の適用対象は敵国住民であり、敵国兵士を対象としたものではない。↓
 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。
 『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである
 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認む
 る事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。
結論
「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」は宦官在日韓国人肯定派の勘違いである。

330:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/03 00:02:08.89 PvHwM0Rg0.net
>>300
色摩が言ったのではなく無責任な【吉田の伝聞証拠】w
 吉田裕氏『破綻した南京大虐殺の否定論者たち』より
 それだけでなく色摩氏はシンポの発言で、司令官が逃亡した軍隊の将兵は当然のこと、軍服を脱ぎ便衣に着がえた
 正規軍兵士の場合でも、実際に敵対行為を行わない限り、捕虜となる資格を持つと主張したのである。
色摩は著書内できちんとこう述べている。↓
 『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫著(※戦時国際法の専門家)
 重要なポイントは、銃をとって戦う者が合法的戦闘員として認められる要件は何かということです。
 つまり、「捕虜」イコール「合法的戦闘員」という図式をしっかりと理解しておくことです。
嘘吐きインチキバーカ肯定派w

331:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/03 00:02:48.04 PvHwM0Rg0.net
>>301
話反らすなよ?キチガイバーカ肯定派w
ジュネーブ条約の解釈でも、自己を文民から区別しなかった戦闘員には【捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則】
たバーカ肯定派w 便衣の敗残兵に捕虜資格があるとかトンデモキチガイ論だわw↓
 『国際人道法の再確認と発展』 竹本正幸著(※国際法学者)
 第七章 一九四九年ジュネーブ諸条約に追加される二つの議定書について
 三 主要規程の問題点 (三) ゲリラ戦と捕虜資格
 …第四に、戦闘員が自己を文民から区別しなかった場合に捕虜待遇を享有しうるか否か、の問題があった。西欧諸国は、
 そのような場合には捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則であり、捕虜資格が与えられないという心理的圧迫に
 よって文民からの区別を戦闘員に守らせることが可能になる、と主張した。
「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」 ← 肯定派歴史学者ですらこんな暴論は述べていない。無理ゲー過ぎw

332:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/03 00:04:04.32 PvHwM0Rg0.net
>>302
バーカw そのBC級裁判では軍律審判(=空襲軍律)にかけても【有罪】判定されてるわw
完全な復讐裁判と化していたBC級裁判がソースになるかよw
こっちは【国際法学者見解】を添えて、便衣の敗残兵の処断に裁判は必要ないことを指摘してるだけw↓
 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 【【【従来の国際慣習法に依れば】】】、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。
また【大嘘】吐いてるわ。本当に卑劣だよな、南京事件肯定派は。↓
 271 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:26:58.39 ID:L8JmVbgt0
 実際に、「戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国」の兵士を指揮官が勝手に処罰すれば、後にハーグ
 陸戦法規違反に問われる。
ハーグ陸戦法規には違反者を個人の犯罪として処罰する旨の規定等はない。バーカ嘘吐き。↓
 『戦争犯罪と法』 多谷千香子教授(※元旧ユーゴ戦犯法廷判事)
 ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、禁止される行為を掲げてはいるものの、違反については、前者は
 締約国の損害賠償義務を定めるだけであり、後者は話し合い解決を予定しているだけで、個人の犯罪として処罰
 すべき旨の規定はない。

333:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/03 00:07:16.08 PvHwM0Rg0.net
>>303
下の肯定派のバカ珍論が完全に死んでしまいましたw↓
 URLリンク(www.geocities.jp)
 いったん捕えてしまったら、「交戦者資格」を持たない兵士を処罰するには、裁判の手続きが必要です。
 URLリンク(seesaawiki.jp)
 (「無裁判処刑を合法とする慣習はなかった」から抜粋)
 したがって、事件当時でも、常識としては敗残兵の無裁判殺害は違法行為であったと考えられる。
▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。
▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。
 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★
 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。
便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反ではない、適用対象ではない】
のに「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とは支離滅裂である。中支那方面軍軍律の適用対象で
はない、戦争犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判にかければいいのか?正に日本語崩壊だ。
中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。

334:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/03 00:08:23.40 PvHwM0Rg0.net
>>304>>306
キチガイキチガイw
下記軍律を帝国臣人以外の人民に適用するのは【軍法務官等=人】だバーカw↓
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】
下では【軍法務官等=人】が本軍律を支那人民に適用してるじゃねーかよ?バーカw↓
 「ある軍法務官の日記」より 小川関治郎陣中日記 1月20日
 ○午後二時頃より李新民、陳金金の【【【各軍律違反事件に付き審判】】】、五時近く迄かかる
 李新民は我が警備隊が蘇州河を下航中 他の李桂山、王考四と共に手榴弾を投下したるものにして同人は
 所謂遊撃隊に加入し之を脱せんとするも 李桂山等より脱せんとすれば殺すと脅迫され、又食ふに困る為彼
 等と共にしたりと述べ 【【【自分が死の要求を為したるとき】】】は何れにしても進退きはまり食ふに困るゆえ為
 したるものなれば諦めると言ひながら涙を流して悲哀したり
 次に陳金金は【【【軍律を記載せし司令官の布告を剥奪破棄したるものにして自分が二年の監禁を要求せし】】】
 ときは手を合せて喜びたり 之れ支那人は罪を犯せば直に首を切られると思ひたるが如し 然るに二年にて命
 が助かりたりと喜びたるならむ
だが、このキチガイの脳内では、【本軍律】が意思や思考力を持ってるらしいwww↓
 ※中卒キチガイの解釈wwww
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【本軍律】を適用す
 但し【本軍律は】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
 【本軍律に】準用す
本軍律は、自分で帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に自分を適用するんだとよwww
本軍律は、自分で陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を自分に準用するんだとよwww
本軍律は、自分で意思を持ち、人の手を借りずに勝手に中国人に適用・準用するんだとよww
本軍律は【AI】かよ?wwwwww

335:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/03 00:12:44.48 PvHwM0Rg0.net
>>307
何度でも指摘するだけw
南京戦で唯一制定された中支那方面軍軍律は、第一条但し書きの中に、中国兵に対しては、陸戦法規慣例の規定
を準用すると書いてるのみで、中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。故に、第一条但し書き
により、中国兵には陸戦条約の規定を準用するだけ。↓
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓③
 URLリンク(seesaawiki.jp)
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 
 スレリンク(history2板:161番)
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。
この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓
 スレリンク(history2板:78番)
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww

336:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/03 00:15:55.20 PvHwM0Rg0.net
>>307
あれれ?この証拠はスルーか?ww↓
 269


337: 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:25:37.63 ID:L8JmVbgt0  敵は戦闘員として捕らえたんだから、戦闘員の資格の一時中断は終わるだろう? またまた肯定派が嘘をついたのか?w 出せるんだろう? 出せない、つまり、根拠も論拠もないのに、南京事件掲示板に居座っているのか? 出せないのなら、俺の完勝で終わりだ。おまえの完敗だw



338:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/03 15:19:43.11 uMgfy3mqO.net
>>307
陸戦法規を中支那方面軍軍律に準用するキリ! ←中卒馬鹿丸出しw
これが南京事件肯定派の英語力ですw

Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14.
スレリンク(history2板:114番)
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw
物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www
スレリンク(asia板:211番)
俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ  ←←←※NEW!名詞の後に形容詞

339:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/03 20:13:56.24 lH/ExCum0.net
>>29
>色摩氏の発言は、「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」の影響を受けているのだろうという、
>個人的な推定を書いただけだ。それが正しいかどうかわからんが、結果的に一致している。
その「個人的な推定」が1937年の南京戦に何か関係があるとでもw
1949年だろうが1977年だろうが、「未来に成立した条約の「個人的な推定」になど何の意味も無い」という普遍的な事実を認めろよw

340:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/03 20:16:07.98 lH/ExCum0.net
>>319
レス番をミスったw
正しくは

>>298
>色摩氏の発言は、「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」の影響を受けているのだろうという、
>個人的な推定を書いただけだ。それが正しいかどうかわからんが、結果的に一致している。
その「個人的な推定」が1937年の南京戦に何か関係があるとでもw
1949年だろうが1977年だろうが、「未来に成立した条約の「個人的な推定」になど何の意味も無い」という普遍的な事実を認めろよw

341:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/05 00:30:41.36 w7YzhyEx0.net
>>307
ジュネーブ条約まで持ち出すキチガイ中卒肯定派w
佐藤はジュネーブ条約は「支那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではない」と述べている。↓
 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
 一九四九年捕虜条約は、一九二〇~三〇年代の捕虜に関する国際法規に比較して飛躍的に進歩した内容を
 示していて、もちろん支那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではない
色摩はジュネーブ条約は「慣習法にはなっていない」と述べている。↓
 『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫
 国際社会のコンセンサスによれば、「一九〇七年の陸戦法規」は既に慣習法となっているので、明示的な締結
 手続きをとっていない国でも当然に法的に拘束されます。ですから、第二次大戦後の多数の新興独立国も、
 当然にそこに規定されているもろもろの法的義務を受諾していると見做されます。これに対して、「一九四九年
 のジュネーブ四条約」は、未だに慣習法となっていません。それ故、批准、加入、継承などの締結手続きをとって
 いない国は法的に拘束されません。
慣習法ではないなら、1937年当時にはジュネーブ条約の解釈は無かったということ。
 デジタル大辞泉の解説 かんしゅう‐ほう〔クワンシフハフ〕【慣習法】
 慣習に基づいて社会通念として成立する法。立法機関の制定によるものでなくても、法としての効力を認められて
 いる慣習。
便衣の敗残兵の捕虜資格を論じるのに、【1977年ジュネーブ追加議定書】を持ち出すとかキチガイ過ぎて草~w

342:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/05 00:31:38.98 w7YzhyEx0.net
>>307
コイツが日本語すら理解できてない中卒の在日韓国人肯定派だという証拠がこれw↓
 303 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/12/02(日) 23:21:13.43 ID:g2CBSS2f0
 だから、中支那方面軍軍律はハーグ陸戦法規を取り入れて、ハーグ陸戦法規違反者を中支那方面軍
 軍律の罰則規定で処罰できるようにしている。これを準用規定という。これも、既に論破済み。
「中国兵に対しては、〇〇条約については陸戦法規慣例の規定を準用する」等の文になっていれば
キチガイが引用してる準用規定の解釈が当てはまるが、下の文はそうはなっていない。↓
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
上の場合の「準用」は、「必要な・多少の変更を加えて適用する」の方の意味だボケ中卒爺!www↓
 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、
 日本政府は翌年一月二十九日に、未 批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。
 【【【準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。】】】
 一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
 一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
 元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適用
 する謂ゆる類推準用にして、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し(刑
 事訴訟法第一三九条)、【【【二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。】】】
言葉の意味は一つとは限らない。だから、文意を踏


343:まえて正しい意味を適切に判断しなければならないのだが、コイツは それができないw こっちは【国際法学者】見解を引用して条約の「準用」の意味を説明してるのに、このキチガイは【法令 用語】から準用規定を引用してしまって勘違い自爆をしてるwww



344:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/05 00:31:59.85 w7YzhyEx0.net
>>307
学問板に延々と晒される南京事件肯定派の読解力ww↓
 URLリンク(seesaawiki.jp)
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 
 スレリンク(history2板:161番)
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。
この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓
 スレリンク(history2板:78番)
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww

345:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/05 00:32:29.53 w7YzhyEx0.net
>>307
あれれ?この証拠はスルーか?ww↓
 269 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:25:37.63 ID:L8JmVbgt0
 敵は戦闘員として捕らえたんだから、戦闘員の資格の一時中断は終わるだろう?
またまた肯定派が嘘をついたのか?w
出せるんだろう? 出せない、つまり、根拠も論拠もないのに、南京事件掲示板に居座っているのか?
出せないのなら、俺の完勝で終わりだ。おまえの完敗だw

346:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/06 10:08:53.48 b6tAOZH00.net
【ネ卜ウヨ朗報】104歳の元日本兵「南京陥落の10日後に現地の子供達が日の丸を振って歓迎してくれた」 [953660386]
スレリンク(poverty板)

347:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/10 02:24:02.87 YHVbFVCX0.net
>>307
これは延々と晒してやるわw
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!①
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 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
佐藤は、「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
行為(対敵有害行為)を構成する」から便衣の敗残兵には捕虜資格がないことは歴然としている、と明確に根拠
を述べてるのに、↓
 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍
 律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の
 逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓
 279 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/16(金) 00:00:10.47 ID:hYuUQtcu0
 「正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている」とは何か、佐藤氏は、その根拠を明確にしてない。
この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓
 スレリンク(history2板:78番)
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

348:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/10 02:24:22.33 YHVbFVCX0.net
>>307
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!②
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信夫は、「何をしたら」とか関係なく、単に敵兵が常人の平服を着用する事自体が「許されざるものと解釈すべき」と
述べているのに、↓
 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。
 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。
 その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明
 言する所ないことである。
 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約)
 第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。
そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓
 201 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:41:52.45 ID:59mavk6s0
 戦場で兵士が何をするんだ? 戦場で平服に着替えて、何をしたら「許されざるもの」と言ってるんだ?
この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓
 スレリンク(history2板:78番)
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

349:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/10 02:24:52.01 YHVbFVCX0.net
>>307
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓③
 URLリンク(seesaawiki.jp)
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 
 スレリンク(history2板:161番)
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。
この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓
 スレリンク(history2板:78番)
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww

350:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/10 18:18:04.96 +VRffqAL0.net
結局、南京虐殺とやらはシナお得意のねつ造だったということで
よろしいでしょうか?
国際条約を守らない韓国だとか、日本をのぞく東アジアは残念な国が多いですね。

351:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/10 18:19:51.80 +VRffqAL0.net
最近、動画で南京入城後7日目くらいに南京に行ったことの
あるじいさんの証言を聞いたが、やはり虐殺なんてなかった
と確信する内容だったぞ。

352:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/11 01:10:04.45 K7hjU+ht0.net
この脳に障害を持った屑パヨク肯定派どもは、下のコンテンツでジュネーブ条約追加議定書第四四条
を根拠として引用しているが、↓
 URLリンク(seesaawiki.jp)
 「便衣兵」も捕虜として扱わなければならない
ジュネーブ条約追加議定書第四四条は、非常に問題の多い条文だったとのこと。↓
 『国際人道法の再確認と発展』 竹本正幸著(※国際法学者)
 第七章 一九四九年ジュネーブ諸条約に追加される二つの議定書について
 三 主要規程の問題点 (三) ゲリラ戦と捕虜資格
 第四項の最大の問題点は、ゲリラ兵が第三項第二文の要件を満たさなかった場合には捕虜となる権利
 を失うとしながら、他方で、第三条約及び第一議定書が捕虜に与える保護とあらゆる点で同等の保護を
 与えなければならないとしている点である。これは、まさに前記の対立する主張の妥協の産物ではある
 が、明白な矛盾といわざるを得ないであろう。しかも、第三項と第四項とを総合的に把握しようとするとき、
 大きく欠落が存在することに気づく。第三項は、第一文でゲリラ兵以外の戦闘員一般について規定し、第
 二文でゲリラ兵について例外を設け、二とおりの基準を定めているが、第四項による保護を受けるのは
 ゲリラ兵のみである。第三項第一文の戦闘員がその要件を満たさなかった場合にいかなる待遇を受ける
 のか明文の規定がない。もしも捕虜待遇を享有できないとする解釈が正しいとすれば、ゲリラ兵は二重に
 有利な地位を占めることになる。すなわち、捕虜待遇享有の要件が緩和されているばかりでなく、その要
 件を欠く場合でも捕虜と同等の保護を与えられるからである。
 以上のように、捕虜資格に関する第四四条の規定は、多くの曖昧さを含んでおり、しかも、解釈の分かれ
 ている点が多い。特に、同条の核心をなす第三項と第四項にそれがみられる。第三委員会と本会議で棄
 権した諸国の主たる棄権理由も右の点にあったのである。スイス代表は、第四四条は法規的規準の明確
 さを欠いているが故に法規則ではない、ときめつけた。第一追加議定書の主要目的の一つは、文民保護
 にあったが、第四四条は、文民に対する保護の一部を犠牲にしてゲリラ戦闘員に最大限の保護を与える
 結果となっている。このことは、作業部会議長自身が委員会報告書の中で認めている事実である。
 URLリンク(oira0001.sitemix.jp)
肯定派は脳に障害を持った在日韓国人集団だから、根拠として引用するのに相応しいか否かの適切な判断
はできないのだろう。

353:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/11 16:47:37.48 dqapNL/a0.net
日本人に圧倒的に多い肯定派に
 一人でも多く もう誰でも
コノ歴史修正者どもを
しっかり正して欲しいですね
右翼思想と
 今、戦っておかないとイケマセン!
こんなヤツらコソが 日本人なんかじゃない!

354:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/11 16:54:10.42 dqapNL/a0.net
日本兵に何箇所も切られた
少女だった老婆のキズと証言が
コレだけで もう動かない証拠
有るもの見えねーじゃねーんだよ!バカタレども

355: ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
18/12/11 19:15:58.09 cVDYBUet0.net
     )、._人_人__,.イ.、._人_人_人
    )                    (
   <´  南京事件はあったんだぁ! >
    )                   (
    ⌒ v'⌒ヽr -、_  ,r v'⌒ヽr ' ⌒
// // ///:: <   _,ノ`' 、ヽ、_ ノ  ;;;ヽ  //
///// /::::   (y○')`ヽ) ( ´(y○')    ;;|  /
// //,|:::     ( ( /    ヽ) )+     ;| /
/ // |:::     +  ) )|~ ̄ ̄~.|( (       ;;;|// ////
/// :|::       ( (||||! i: |||! !| |) )      ;;;|// ///
////|::::    +   U | |||| !! !!||| :U   ;;; ;;;| ///
////|:::::       | |!!||l ll|| !! !!| |    ;;;;;;| ////
// / ヽ:::::       | ! || | ||!!|    ;;;;;;/// //
// // ゝ:::::::: :   | `ー-----


356:' |__////



357:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/11 19:50:19.88 X6MqNcyS0.net
>>333
何箇所も切られたのに、治療もせず、数週間まともな食事もせずに生き延びた不死身の婆さんの証言が何かw
しかも、婆さんが「日本兵」だと言っているだけで、それさえ赤の他人の叔母から聞かされた事をそのまま垂れ流してるだけで根拠が皆無という説得力のカケラもない話が何かw

358:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/12 12:15:53.99 yXbdLvBs0.net
なにこの長文コピペスレ
どちらも痛いわ

359:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/12 12:23:24.60 x/kAT76rO.net
>>336
自己虐殺自爆テロも気狂い在日韓国人集団南京事件肯定派の得意技w
これが南京事件肯定派の英語力ですw

Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14.
スレリンク(history2板:114番)
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw
物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www
スレリンク(asia板:211番)
俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ  ←←←※NEW!名詞の後に形容詞

360:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/12 17:54:23.04 x/kAT76rO.net
ハーグ陸戦法規を中支那方面軍軍律に準用するキリ! ←中卒読解力馬鹿丸出し南京事件肯定派w
●肯定派【光太郎】も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
スレリンク(history2板:818番)
>>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
スレリンク(history2板:742番)
だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。

361:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/14 01:10:08.95 gEKrQ0QB0.net
南京大虐殺の嘘に
会津が関わってます。
会津プロパガンダは
反日プロパガンダです。
URLリンク(aidu65.net)
福島県姉妹都市
会津若松市 中国湖北省荊州市
いわき市 中国遼寧省撫順市
須賀川市 中国河南省洛陽市
二本松市 中国湖北省京山県
西郷村 中国天津市薊県
泉崎村 中国北京市房山区竇店鎮竇店村
楢葉町 中国黒龍江省五常市
富岡町 中国浙江省海塩県
浪江町 中国江蘇省興化市

362:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/14 01:26:02.83 acSfPCIx0.net
これだけは延々と貼るぞw
南京事件肯定派が辞書・参考書の引き方も知らない中卒である証拠w↓
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】
 スレリンク(history2板:273番)
 273 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0
 「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめること。」
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
 ちゃんと準用の定義通りの解釈になっている。(下記参照)
上の中支那方面軍軍律の「準用す」は「○○法第○条の規定は,×××について準用す」等の書き方になっていない。
 URLリンク(home.hiroshima-u.ac.jp)
 法令文を読んでいると,「○○法第○条の規定は,×××について準用する。」(パターンは何種類かあります)
 という文言をよく目にします。
だから、中支那方面軍軍律にある「準用す」は、「多少の・必要な変更を加えて適用する」の方の意味だと
国際法学者見解を引用して説明してるのに、このキチガイはまだ理解できないw↓
 一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
 一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
 元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適用す
 る謂ゆる類推準用にして、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し(刑事訴
 訟法第一三九条)、【【【二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。】】】
 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、
 日本政府は翌年一月二十九日に、未 批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。準用とは「必要
 な変更を加えて適用する」との意味である。
これが南京事件肯定派だぜ?ホント嗤ってしまうわwwww

363:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/14 01:26:26.06 acSfPCIx0.net
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓③
 URLリンク(seesaawiki.jp)
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 
 スレリンク(history2板:161番)
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。
この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓
 スレリンク(history2板:78番)
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww

364:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/14 02:52:55.26 +3a2hYBA0.net
あのフィルムの少女とばあちゃん別人だってのが
お前ら もう人間じゃねえのな 
  有るものがナイだからな フザケンなw
  有るものがネーかww
傷跡も一致の改造人間�


365:オいか   マサにキチガイw 写真の修整も どれもマッタク無し!!



366:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/14 03:02:23.34 +3a2hYBA0.net
ホント日帝主義者は こんな連中は
  原爆ナシじゃ消せないのな
一億総玉砕 女は総自決強要させられて
日本人なんか、もう居なかったのな!

367:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/14 07:55:50.48 vHh6YlXz0.net
否定派惨敗
URLリンク(dic.nicovideo.jp)南京事件/2701-?from=a_bbs_4833333

368:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/14 14:04:23.53 +3a2hYBA0.net
ホント日帝主義者の こんな連中は
  原爆大空襲ナシじゃ止められなかったのな
一億総玉砕 女は総自決強要させられて
日本人なんか、もう居なかったのな!
降伏後の米からの虐殺なんて1件もねーし
 クダラナイ右翼思想から目を覚ませ
現日本人は日帝支配から欧米から救済された事を理解しろ
今の日本が平和なのが何よりもの証拠の 答え
投降捕虜の殺害はユダヤ人と同じ虐殺です

369:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/14 17:06:31.07 u6JvCvaB0.net
南京虐殺事件は事実である!過去に4度もあった。
※ただし、日本軍は関係ないw
1 第一次南京事件(大正2(1913)年)
  張勲軍が南京に乱入し、城内の民間人に対して、虐殺、強姦、略奪を行った事件
2 第二次南京事件(昭和2(1927)年)
  国民党の国民軍が騙し討ちのような形態で南京に入り込み、城内で虐殺、強姦、略奪を行った事件。
3 第三次南京事件(昭和12(1937)年)
  南京に陣取った国民党軍が、日本軍がやってくるからと城内で虐殺、強姦、略奪を行った事件。
4 第四次南京事件(昭和24(1949)年)
  中共軍が南京を制圧し、資本家らを襲い虐殺、強姦、略奪を行った事件。

370:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/15 15:27:58.65 CPHFpizm0.net
靖国神社に放火で逮捕! 中国人は「南京事件」を本当に知っているのか
URLリンク(www.dailyshincho.jp)
 見解からもわかるように、多くの場合、争点となっているのは「殺害や略奪行為」の「有無」ではなく、人数や程度である。
これを中国側は少なくとも30万人は虐殺された、と主張し続けているのだ。
 しかし、実際には「30万人」を裏付ける客観的資料は存在していない、と公文書研究の第一人者である有馬哲夫・
早稲田大学教授は指摘している。当の中国は南京事件の関連資料を「世界記憶遺産」に登録させるなどの活動を行なって
いるが、その資料にすら「30万人」を示す根拠はないのだというのだ。以下、有馬氏の『歴史問題の正解』から、「南京事件」の
実態を見てみよう(以下、引用は同書より)

371:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/16 06:10:17.54 /s2A9ed10.net
否定派惨敗
URLリンク(dic.nicovideo.jp)南京事件/2701-?from=a_bbs_4833333

372:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/16 11:23:25.34 1lnua05N0.net
有田芳生議員の南京大虐殺に関するツイートに、小野寺まさるさん「国会議員がこのデタラメな知識。日本人の敵であるのは間違いない」
スレリンク(newsplus板)

373:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/16 17:49:38.39 KxmBWpHt0.net
URLリンク(www.shokubanoningenkankei.com)

374:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/19 02:38:18.47 xSV2HdWZ0.net
>>307
これだけは延々と宣伝させてもらうわ。この読解力で【学問板】に粘着してたとか驚愕だよw
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!①
 URLリンク(seesaawiki.jp)
 南京事件FAQ編集者名簿
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佐藤は、「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
行為(対敵有害行為)を構成する」から便衣の敗残兵には捕虜資格がないことは歴然としている、と明確に根拠
を述べてるのに、↓
 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍
 律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の
 逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓
 279 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/16(金) 00:00:10.47 ID:hYuUQtcu0
 「正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている」とは何か、佐藤氏は、その根拠を明確にしてない。
この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓
 スレリンク(history2板:78番)
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

375:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/19 02:39:32.21 xSV2HdWZ0.net
>>307
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!②
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信夫は、「何をしたら」とか関係なく、単に敵兵が常人の平服を着用する事自体が「許されざるものと解釈すべき」と
述べているのに、↓
 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。
 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。
 その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明
 言する所ないことである。
 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約)
 第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。
そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓
 201 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:41:52.45 ID:59mavk6s0
 戦場で兵士が何をするんだ? 戦場で平服に着替えて、何をしたら「許されざるもの」と言ってるんだ?
この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓
 スレリンク(history2板:78番)
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

376:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/19 02:40:03.66 xSV2HdWZ0.net
>>307
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓③
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下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 
 スレリンク(history2板:161番)
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。
この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓
 スレリンク(history2板:78番)
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわwwwwww

377:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/19 22:10:00.23 JyJABOS40.net
決定! 2018年度阿呆馬鹿大賞
2018年度の阿呆馬鹿大賞は、選考委員会の厳正な審査の結果、委員満票で以下の作品が受賞と
なりました。
腰抜け宦官さん、二回目の受賞、おめでとうございますw
(阿呆馬鹿大賞選考委員会)
【 2018年度阿呆馬鹿大賞】
563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0
小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、
主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
こんな簡単な、小学生レベルの、国語の常識を理解してない。
↓その後、主語はコロコロ変わる。
「今、この瞬間から俺の回答は ---≪各部隊・憲兵は≫--- だからなw」
「即ち、≪各部隊・憲兵・軍法務官≫が主語。」
「ごめんね取り消すわwwwwwwwww 主語は【軍法務部】にするからwww」
「主語は【審判官が】で問題ないわきちがい!wwwwwwwwwww」
※ 中支那方面軍軍律の第一条は適用対象を規定しているのに、何故「人」が主語になるのか?
  それも、節操がなく主語をコロコロと変えている。正に既知外の妄想である。
  阿呆馬鹿大賞受賞にふさわしい、最高傑作である。(選考委員評)

378:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/19 22:10:45.06 JyJABOS40.net
【過去の阿呆馬鹿大賞受賞作】
370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の
規定に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ! 無学歴馬鹿!
※ 2016年度阿呆馬鹿大賞受賞作
174 : 日出づる処の名無し2016/11/03(木) 18:39:04.30 ID:q/kDLgBo
愛する笠原先生説が【学術的に否定されていた】ことを知り涙を流すw
>笠原説が学術的に否定された事実もないしなw
 ↓
日中戦争再論 軍事史学会編 錦正社 いわゆる「南京事件」の不法殺害 --- 原剛
※ 2016年度阿呆馬鹿大賞受賞作

379:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/19 22:11:47.28 JyJABOS40.net
既知外(渾名は腰抜け宦官)が発狂してコピペを繰り返していますが、
根拠がない思い込みにすぎませんから、読む価値はありません。
結論は、以下の通りです。
(結論)
●中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった。
複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。
●便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規に違反してないので、捕虜にするしかなかった。
便衣に着替えた敗残兵は、交戦者の資格は一時中断するが、もともと正規兵だから捕虜になる権利は
ある。敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るので、捕虜になる権利はある。
たとえ便衣に着替えた敗残兵は捕虜になる権利がないとしても、処罰するには軍律審判の手続きが
必要である。
●南京事件はあった。
複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。

380:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/19 22:22:48.25 OWhO0fTN0.net
>>354
お前だって書き直してるわ、バーカキチガイ中卒肯定派w↓
 スレリンク(history2板:78番)
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
>>355
何度でも貼るだけだ、バーカキチガイ中卒肯定派w↓
南京戦で唯一制定された中支那方面軍軍律は、第一条但し書きの中に、中国兵に対しては、陸戦法規慣例の規定
を準用すると書いてるのみで、中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。故に、第一条但し書き
により、中国兵には陸戦条約の規定を準用するだけ。↓
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
だからこれで正解だよw↓ お前はアスペだから混乱して理解できないだけw
 370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
 その通りだよ!無学歴基地外!↓
 「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
 中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の
 規定に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ! 無学歴馬鹿!
このキチガイの脳内はまさにこれwww↓
 URLリンク(e)


381:gg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1543814278/  >彼らの脳は混乱しすぎており正常な反応や判断ができません。そのため自分が男の恰好を  >すればよいのか、スカートをはけばよいのかも判断ができないのです。そして彼らは新種の  >ジェンダーを作り出しています(LGBT)。  >アメリカン・ジャーナル(政治科学)は、リベラル左翼は精神障害者であると記しています。



382:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/19 22:24:35.71 OWhO0fTN0.net
>>356
糞嗤うわ。これが肯定派だぜ?この読解力で学問板に粘着してたんだぜ?w
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!①
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佐藤は、「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
行為(対敵有害行為)を構成する」から便衣の敗残兵には捕虜資格がないことは歴然としている、と明確に根拠
を述べてるのに、↓
 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍
 律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の
 逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓
 279 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/16(金) 00:00:10.47 ID:hYuUQtcu0
 「正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている」とは何か、佐藤氏は、その根拠を明確にしてない。
この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓
 スレリンク(history2板:78番)
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

383:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/19 22:25:27.65 OWhO0fTN0.net
>>356
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!②
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信夫は、「何をしたら」とか関係なく、単に敵兵が常人の平服を着用する事自体が「許されざるものと解釈すべき」と
述べているのに、↓
 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。
 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。
 その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明
 言する所ないことである。
 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約)
 第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。
そう読み取れない発達障害アスペルガー肯定派の読解力www↓
 201 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:41:52.45 ID:59mavk6s0
 戦場で兵士が何をするんだ? 戦場で平服に着替えて、何をしたら「許されざるもの」と言ってるんだ?
この悲惨な読解力で自称「私はかなり有名な大学の卒」だとよwwwww↓
 スレリンク(history2板:78番)
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

384:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/19 22:34:04.31 JyJABOS40.net
でも、負けたのは、おまえだw まともな反論もできなかったしw 残念でしたw
悔しかったら学術論文を出してみろ! できるはずがないけどw

385:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/19 22:43:11.67 OWhO0fTN0.net
>>360
結局、コイツは何も反論できずに逃亡w
これの証拠も出さずに逃亡w↓
 269 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:25:37.63 ID:L8JmVbgt0
 敵は戦闘員として捕らえたんだから、戦闘員の資格の一時中断は終わるだろう?
悔しかったら学術論文を出してみろ! できるはずがないけどw

386:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/19 22:44:28.82 JyJABOS40.net
>それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう?
これに対しては、反論しないのか? やっぱり知的障害者だったのかw 哀れw

387:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/19 22:47:14.68 OWhO0fTN0.net
>>362
バーカ大恥さらしキチガイ肯定派w
【大学卒業証書】の画像を出したろうが、バーカキチガイwwww
お前はどこの大学を出たのかな~?wwww↓
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
証拠なんざ出せるわけねーけどなwwwwww

388:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/19 22:52:03.74 JyJABOS40.net
>>361
>悔しかったら学術論文を出してみろ! できるはずがないけどw
南京事件があったという学術論文は既に出ている。残念でしたw
悔しかったら、南京事件否定に関する学術論文を出してみろ! できるはずがないけどw

389:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/19 22:53:16.90 OWhO0fTN0.net
>>364
中卒で読解力が崩壊してるから、もう誤読してるわw
この証拠だよ!↓出せないのか?出せるわけねーけどなw
 269 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:25:37.63 ID:L8JmVbgt0
 敵は戦闘員として捕らえたんだから、戦闘員の資格の一時中断は終わるだろう?
またまたお前の負けが確定したということよw

390:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/19 22:59:30.99 JyJABOS40.net
どあほw
学術論文を出せないから、否定派は最初から負けてるのが、わからんのか?
否定派は、一次史料を無視するか、曲解するしかない。哀れw

391:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/19 23:02:15.23 OWhO0fTN0.net
>>366
このキチガイ肯定派は卑劣・下劣の在日韓国人だから回答不能になると
すぐ話を反らすんだよなw
戦闘員として捕えたら戦闘員資格の一時中断が終わるなら、捕虜になるのに【四条件は関係ない】
ってことになるじゃねーかよ?キチガイ!↓
 269 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:25:37.63 ID:L8JmVbgt0
 敵は戦闘員として捕らえたんだから、戦闘員の資格の一時中断は終わるだろう?
国際法学者は皆真逆のことを述べている。肯定派はキチガイすぎてお話にならないわ。↓
 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。
 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 「敵ニ捕へラレタル者」が交戦者としての適法の資格を欠く場合には、単なる被捕獲者に過ぎず、国際
 法上正当な捕虜であり得ないことは理 論上明白である
 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
 捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件(注-四条件のこと)を
 みたしつつ交戦に従事していた戦闘員

392:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/19 23:04:56.54 JyJABOS40.net
>>365
>またまたお前の負けが確定したということよw
おまえの脳内では勝ってるのか?w 肯定派を完全論破したとw 哀れな奴w

393:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/19 23:07:54.28 OWhO0fTN0.net
>>368
さっさとこの証拠出してみろ?キチガイが。↓
 269 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:25:37.63 ID:L8JmVbgt0
 敵は戦闘員として捕らえたんだから、戦闘員の資格の一時中断は終わるだろう?
南京戦の便衣の敗残兵は戦闘員として捕えられたから戦闘員の資格の一時中断は終わるのか?
証拠出してみろ?出せるわけないけどなw

394:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/19 23:29:51.64 JyJABOS40.net
>>369
>南京戦の便衣の敗残兵は戦闘員として捕えられたから戦闘員の資格の一時中断は終わるのか?
捕えられたのが便衣の一般人なら、一般人抑留者になる。機会を見て解放するだけだ。
便衣の敗残兵は、もともと正規兵だから便衣に着替えても捕虜資格はある。ただし、
敵対行為はできない。
「一時中断」とは、信夫氏特有の表現だ。
便衣の敗残兵は、どんな違反をしたんだ? ハーグ陸戦法規の何条に違反したんだ?
この質問に答えなかった奴が、質問返しするな! 馬鹿。

395:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/19 23:38:27.22 OWhO0fTN0.net
>>370
まただよ。専門家見解を一切引用することなくキチガイ解釈を喚き続けるだけ。
こっちは国際法学者見解を引用済み。↓
 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。
これが肯定派のやり口だよ。卑劣・下劣・汚ねぇ連中だわ。

396:名無しさん@お腹いっぱい。
18/12/19 23:45:20.32 OWhO0fTN0.net
>>370
延々と晒してやるわ。南京事件肯定派がいかに卑劣な連中かを証明してるからな。
肯定派はキチガイだらけ。↓
 URLリンク(seesaawiki.jp)
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
交戦資格がないのに「捕虜資格はあるニダ!」とか珍論を通り越してキチガイ論。↓
 スレリンク(history2板:370番)
 370 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/12/19(水) 23:29:51.64 ID:JyJABOS40
 便衣の敗残兵は、もともと正規兵だから便衣に着替えても捕虜資格はある。ただし、
 敵対行為はできない。
全ての国際法学者は、捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるものと述べている。↓
 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。
 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 「敵ニ捕へラレタル者」が交戦者としての適法の資格を欠く場合には、単なる被捕獲者に過ぎず、国際
 法上正当な捕虜であり得ないことは理 論上明白である
 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
 捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件(注-四条件のこと)を
 みたしつつ交戦に従事していた戦闘員
 『国際人道法の再確認と発展』 竹本正幸著(※国際法学者)
 第七章 一九四九年ジュネーブ諸条約に追加される二つの議定書について
 三 主要規程の問題点 (三) ゲリラ戦と捕虜資格
 …第四に、戦闘員が自己を文民から区別しなかった場合に捕虜待遇を享有しうるか否か、の問題があった。
 西欧諸国は、【【【そのような場合には捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則】】】であり、捕虜資格が
 与えられないという心理的圧迫によって文民からの区別を戦闘員に守らせることが可能になる、と主張した。


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