☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう53☆★☆★☆at HISTORY2
☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう53☆★☆★☆ - 暇つぶし2ch285:ている。 既に論破済み。 信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻の「戦律罪及び敵軍幇助罪」 P869 に、戦律罪(戦時重罪)として ハーグ陸戦法規の第1条及び第23条へ号違反者による敵対行為をあげている。これは、いわゆる 便衣兵のことだ。 だから、軍律は主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものだが、ハーグ陸戦法規違反の 中国兵も軍律の適用対象にしている。 >南京戦で唯一制定された中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、陸戦法規慣例の規定を準用する >と書いてるのみで、中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。 既に論破済み。 ちゃんと中支那方面軍軍律第一条のただし書に、 「但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する 条約の規定を準用す」と、規定している。 準用規定だ。おまえが「準用す」の意味を理解してないだけだ。バカだからw >「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」は宦官在日韓国人肯定派の勘違いである。 「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w 否定派の腰抜け宦官の書き込みは間違っているので、訂正してやる。   ↓ 「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」は、否定派の国賊・腰抜け宦官の勘違い である。




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