18/11/12 01:50:12.81 OlTnLRRs0.net
>>183
お前のキチガイ解釈の破綻は確実w
この宦官は、ハーグ陸戦条約の規定と【似た別の事項】が中支那方面軍軍律になると強弁しているが、↓
スレリンク(history2板:8番)
(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ
そもそも条約は国を拘束するもの!軍律は国を拘束するものではない!全く異なる!↓
『戦時国際法提要上巻』 信夫淳平著
陸戦法規慣例条約は一の国際条約として、【【【締約国をその規定条項の範囲に於て拘束するもの】】】である。
『戦時国際法提要』 信夫淳平著
然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。
全く異なるのに、「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と強弁してる時点で無理ゲー確定!