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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう53☆★☆★☆ - 暇つぶし2ch195:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/12 00:40:55.93 jSnAuvA40.net
>>173 
● 「ただし~準用する」の条文例
 
<改正前民法665条>
(受任者の報酬)
第648条
1.受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2.受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することが
できない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
「ただし~準用する」の条文が、民法の第六四八条第二項にある。↓
「ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する」
ただし書以下を、おまえの正しいと思う方法で解釈してみろ。
(参考)
第八節 雇用
(報酬の支払時期)
第六二四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。


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