☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう53☆★☆★☆at HISTORY2
☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう53☆★☆★☆ - 暇つぶし2ch127:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/26 01:05:29.30 pdoTMIkL0.net
>>112
ここにはっきり書いてるのに、キチガイはスルーしてる。↓ 便衣の敗残兵を軍律で裁くとか珍論だわw
 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。別語
 にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持のため、
 軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の住民を洽く拘束せしむる所の
 特殊性の命令である。
 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認むる事項
 を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。

128:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/26 01:06:43.01 pdoTMIkL0.net
>>113
キチガイでアスペで読解力が崩壊した在日韓国人肯定派は自爆してるのに気付いていないw
お前の糞レスが否定されてるじゃんw↓
 113 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/25(木) 23:28:26.58 ID:Zd90z2V10
 ※明らかに信夫は、正規兵の将兵が民間人の平服を身につけて行動することを、「戦時重罪」に
 あたるとみなしていたのである。(吉田裕 P73)
 このように、信夫淳平氏は、軍律にハーグ陸戦法規違反の中国兵を含んでいる、としている。
これ、何?w↓ 便衣の敗残兵にも捕虜資格があるとか言ってる専門家って誰だよ?
 109 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/25(木) 23:25:34.14 ID:Zd90z2V10
 便衣の敗残兵は、武器を捨ててから安全区に逃げ込んでいるし、戦闘や敵対行為はしていない。
 それに、もともと正規兵だから捕虜資格はある。
ねえねえ、誰が便衣の敗残兵にも捕虜資格があるとか言ってるの?w
その専門家の見解を引用してみろよ?インチキ在日韓国人君w

129:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/26 01:07:33.26 pdoTMIkL0.net
>>114
佐藤は、お前達キチガイ肯定派が「処刑するなら裁判が必要だった!」とバカの一つ覚えの声闘を
やってるから、原の見解を引用して、「仮に裁判をやるにしても数が多すぎて不可能だった」と解説
してるだけだ、バーカw
>>115
便衣の敗残兵にも捕虜資格があると述べている国際法学者・歴史学者・その他専門家は一人もいない。
戦時国際法に違反した敵兵は、部隊指揮官の処罰を与えれば良いだけで、支那事変で軍律審判に
かけられた【支那正規兵】は一人もいない。故に、中支那方面軍軍律が支那正規兵を適用対象として
いなかったのは明白であるw
 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。別語
 にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持のため、
 軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の住民を洽く拘束せしむる所の
 特殊性の命令である。
 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認むる事項
 を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。
【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は、宦官肯定派の勘違いである。

130:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/26 01:08:26.50 pdoTMIkL0.net
>>115
ねえねえ、便衣の敗残兵にも捕虜資格があると言ってる専門家が【一人】でもいるの?w
 113 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/25(木) 23:28:26.58 ID:Zd90z2V10
 ※明らかに信夫は、正規兵の将兵が民間人の平服を身につけて行動することを、「戦時重罪」に
 あたるとみなしていたのである。(吉田裕 P73)
 このように、信夫淳平氏は、軍律にハーグ陸戦法規違反の中国兵を含んでいる、としている。
専門家見解を出してみろ?インチキ嘘吐き在日韓国人めw
ハーグ陸戦法規違反の戦時重罪人なら、捕らえた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけだ、キチガイw
現に、日本軍は南京でそうしたのだからw↓
 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。
 (※『敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討 昭和二十年十二月』から引用)
'

131:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/26 11:08:48.71 E0Yam+uQO.net
>>111
アスペルガーの基地害肯定派はまた振り出しに戻したのですか?
これで何回目ですかね?
捕虜資格のない便衣の支那敗残兵を「捕虜にして保護するだけキリ!」とか荒唐無稽な感情論ですね。
この基地害さんは、私の下のコピペで散々イジメられてトラウマになってるみたいですけど、間違いなくこの基地害さんのレスなのでw
●肯定派【光太郎】も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかった�


132:アとを認めましたw ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818 >>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w ぜんぜんかまわないよw ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742 だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する 義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。



133:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/27 00:33:32.84 9EFF6uo70.net
腰抜け宦官のデタラメ 【結論】 もどきw

>×【結論】
>×「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は、宦官肯定派の勘違いである。
宦官は、この否定派の渾名であり、勘違いは否定派の常である。
この結論もどきは、根拠のない間違い・大嘘である。資料に基づかないデタラメは「結論」ではない。
腰抜け宦官は、専門家(歴史学者等)はもちろん、根拠も論拠も提示することができなかった。
具体的に証拠を挙げて、反論することもできていない。根拠のない代物ばかりで、ただの言い訳に
すぎない。しかも、結論が出てしまった後では、証文の出し遅れだ。
以上、学者等の見解から「中国兵は中支那方面軍軍律の適用証拠を対象だった」ことは明白である。
これが Final Answer だ。
【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。

134:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/27 15:32:51.89 CE1+oR430.net
バカウヨ「南京30万虐殺は嘘!それだけの弾丸どこにあんの?」 俺「10万の軍隊が1人3発撃てば30万だけど?」 [286397401]
スレリンク(poverty板)

135:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/28 00:42:53.22 1HVytbTg0.net
>>125
平然と大ウソを吐く腰抜け宦官キチガイ中卒在日韓国人肯定派。珍論通り越してキチガイ論。↓
 スレリンク(history2板:109番)
 109 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/25(木) 23:25:34.14 ID:Zd90z2V10
 便衣の敗残兵は、もともと正規兵だから捕虜資格はある。
国際法学者佐藤のみならず、肯定派の歴史学者ですら便衣の敗残兵には捕虜資格を認めていない。↓
 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対
 敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格が
 ないことは既に歴然としている。
 『南京事件論争と国際法』 吉田裕
 それでは、立は、正規軍による四条件違反行為をどのように位置づけていたのだろうか、それを考える直接の
 手がかりとなるのは、立の次の指摘である。…
 …立は正規軍による四条件違反行為が「戦時重罪」にあたることを当然の前提とした上で、その原則は民兵や
 義勇兵にも適用されるとしているのである。そう判断するのが自然だろう。
 『南京事件』 秦郁彦
 便衣兵は捕虜と異なり、陸戦法規の保護を適用されず、状況によっては即時処刑されてもやむをえない存在…
 『いわゆる「南京事件」の不法殺害』 原剛
 便衣兵は国際法違反者であるから処罰されるのは当然であるが、処罰即殺害ではない。

136:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/28 00:43:18.42 1HVytbTg0.net
>>125
こっちは【国際法学者見解】を引用してるが、このキチガイは、国際法の門外漢の歴史学者私見しか引用していないw
この時点で、コイツの負けは確定済みw
そもそも軍律は、占領地【住民】に対する命令であって、敵敗残兵を裁くためのものではない。↓
 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。別語
 にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持のため、
 軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の住民を洽く拘束せしむる所の
 特殊性の命令である。
 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認むる事項
 を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。
南京戦時に制定された中支那方面軍軍律も、第一条但し書きを読めば、捕えた中国兵に対しては、中支那方面軍軍
律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。↓
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
これが Final Answer だw
【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は宦官肯定派の勘違いである。

137:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/28 00:43:43.91 1HVytbTg0.net
>>125
この宦官は、ハーグ陸戦条約の規定と【似た別の事項】が中支那方面軍軍律になると強弁しているが、↓
 スレリンク(history2板:8番)
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ
条約は国を拘束するもの!軍律は国を拘束するものではない!全く異なる!↓
 『戦時国際法提要上巻』 信夫淳平著
 陸戦法規慣例条約は一の国際条約として、【【【締約国をその規定条項の範囲に於て拘束するもの】】】である。
 『戦時国際法提要』 信夫淳平著
 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。
全く異なるのに、「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と強弁してる時点で無理ゲー確定!
これが Final Answer だw
【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は宦官肯定派の勘違いである。

138:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/28 00:44:07.67 1HVytbTg0.net
>>125
訴因55は、松井だけを訴追したものではないから、判決文本文を読んで、松井が訴因55で有罪と判定された【理由】
をきちんと確認する必要がある。↓
 訴因 第五十五 
 被告土肥原・畑・星野・板垣・賀屋・木戸・木村・小磯・武藤・永野・岡・大島・佐藤・重光・嶋田・鈴木・東郷・東条及
 梅津は、千九百四十一年(昭和十六年)十二月七日より千九百四十五年(昭和二十年)九月二日に至る迄の期間
 に於て、夫々の官職により、亜米利加合衆国・全英聯邦・仏蘭西共和国・和蘭王国・比律賓国・中華民国こ匍萄牙
 共和在りし此等諸国の数万の俘虜及びー般人に関し、上記条約及ぴ保証並戦争の法規慣例の遵守を確保する責
 任有するところ、故意に又不注意に、其の遵守を確保し其の違背を防止する適当なる手段を執る可き法律上の義
 務を無視し、以て戦争法規に違反せり。中華民国の場合に於ては、該違反行為は千九百三十一年〈昭和六年〉九
 月十八日に始まり、上記指名の者の外、下記被告も之に責任を有す。荒木・橋本・平沼・広田・【【松井】】・松岡・南
で、松井が訴因55で有罪と判定された【理由】がこれ。↓ どこに捕虜殺害の犯罪的責任が認定されてるんだ?
 第十章 判定 松井石根
 かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。
 この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
 本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一、第二十七、第二十九、第三十一、第三十二、
 第三十五、第三十六及び第五十四について無罪と判定する。
これ、【お前】のレスじゃんw↓ どこに捕虜殺害の犯罪的責任が認定されてるんだ?w
 スレリンク(history2板:166番)
 166 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:36:40.74 ID:1P/RYJSD0
 つまり、
 ・「自分の軍隊を統制する(to control his troops)義務」と
 ・「南京の不幸な市民を保護する(to protect the unfortunate citizens of Nanking)義務」との
 2つの義務の履行を怠ったので、松井氏は有罪と判定された。
これが Final Answer だw
【結論】
「東京裁判では捕虜を殺害したことについて違法認定しているニダ!」という主張は宦官肯定派の勘違いである。

139:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/28 00:44:58.98 1HVytbTg0.net
>>125
これは【学問板】で延々と曝してやるわw 嘘偽りのない肯定派の読解力の真実だからなw↓
 URLリンク(seesaawiki.jp)
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
中支那方面軍第一条但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて【捕らえた中国
兵に】適用すると書いている。どこにも中国兵に対して中支那方面軍軍律を適用するとは書いていない。↓
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 驚愕する肯定派の読解力の真実wwww
 スレリンク(history2板:161番)
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。
これが Final Answer だw
【結論】
南京事件肯定派は、遺伝子レベルで日本語を理解てしいない半島出身のチョンモメン集団である。

140:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/28 23:59:02.71 5QNGC71X0.net
★工作員がいくら歴史を隠蔽しようが、日本と世界を戦乱へ 引きずる込んだ
最大の戦犯は海軍の山本五十六である。
陸軍主導の対ソ戦をなんとしても阻止し、陸軍と対等な予算を獲得したいと、
海軍・山本五十六の考えにはそれしかなく、国益なんぞ全く考えていない。
その結果が対米戦争。

・1936年 海軍軍縮条約からの脱退・・・岡田首相と山本五十六らによる計画的な交渉破綻による
・1937年 海軍マル3計画・・・対米戦争を想定した機動部隊を主力とした連合艦隊を編成を計画
      そのための予算要求
・1937年 海軍は船津和平工作を妨害するため自作自演の大山事件を起こし、
      それを口実に独断で中国空爆、陸軍の上海派兵を要求、日中戦争が勃発
      海軍は大幅な軍事予算拡大
・1937年 ルーズベルト大統領が日本の中国空爆を非難する演説
      国際連盟、9カ国条約会議が日本の侵略戦争に対する非難決議採択
      対日経済制裁開始
・1940年 海軍は重慶に対し大規模な都


141:市無差別爆撃を開始 ・1940年 陸軍は海軍主導の日中戦争を終結させ、対ソ防衛目的で三国同盟を提案。       海軍は三国同盟を認める見返りとして、南進政策を要求。北部仏印進駐開始。 ・1940年 山本五十六は真珠湾奇襲を計画、準備を開始。  ・1941年 海軍は日米諒解案に基づいた日米交渉を妨害するために南部仏印進駐を強行。       対米英戦争を見据え、そこに大兵力を集結し連日猛訓練を開始。       アメリカの対日禁油政策決定。



142:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/31 01:11:46.52 00DOWHNp0.net
>>125
噴飯ものの肯定派の読解力w↓
 URLリンク(seesaawiki.jp)
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
中支那方面軍第一条但し書きには、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて【中国兵に】適用すると書いているのに、↓
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 驚愕する肯定派の読解力の真実wwww
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。
近々嫌儲スレにも曝してやるわ。

143:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/31 23:15:04.95 NfF6XJpY0.net
>>116
>便衣の敗残兵は、交戦者資格を喪失してるから、捕虜資格もない。捕虜資格がない便衣の敗残兵を
>捕虜にせず、処断しても、それを違法とする国際法はない。
既知外w
便衣の敗残兵は戦闘をしてない。確かに、戦闘をしてない便衣の兵士に「交戦者の資格」はない。
ただ信夫淳平氏は、戰鬪員と非戰鬪員の区別について「現行規則の區別は適切でない」と述べている。
そして戰鬪員と非戰鬪員の区別を、「特に現業に從事する間といふ理由は他なし、元來戰鬪員の戰鬪員
たる所以は、その固着的身分よりも寧ろ現に從事する職務の上に存するのである。」と述べている。
つまり、便衣の兵士は戦闘に従事してないから「交戦者の資格」は一時中断するが、身分は兵士のまま
だから、敵に捕らわれたら「捕虜になる権利」はある。
(信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P34 を参考)
>>117
>どこに、捕虜殺害を違法認定してるんだよ?何回同じキチガイ声闘を繰り返してるんだ?
バカw 
事実認定は、第八章に詳しい。
第八章 通例の戦争犯罪
南京暴虐事件
「このようにして、右のような捕虜三万人以上が殺された。こうして虐殺されたところの、これらの捕虜
について、裁判の真似事さえ行われなかった。後日の見積りによれば、日本軍が占領してから最初の
六週間に、南京とその周辺で殺害された一般人と捕虜の総数は、二十万以上であったことが示されて
いる。これらの見積りが誇張でないことは、埋葬隊とその他の団体が埋葬した死骸が、十五万五千に
及んだ事実によって証明されている。」
違法認定は、第十章。
「本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する。」

144:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/31 23:17:29.58 NfF6XJpY0.net
>>118
>一体どこに捕虜殺害を違法認定してるんだよ?
「本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する。」
>はいはい、下はコイツのレスだから。
違うわ、バカw
>>119
>便衣の敗残兵に捕虜資格はない。キチガイめ。
テタラメを言うな。どこに、そんな規定がある?
>便衣の敗残兵は、
>【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】のに、
>「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」
>とか支離滅裂すぎ。中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争犯罪人でもはない便衣の敗残兵を
>一体何の罪で裁判にかければいいのか?
それなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。はい、論破w
>正に珍論、日本語崩壊。中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。
文章が間違ってるから、訂正してやる。
   ↓
「正に珍論、日本語崩壊。小卒アスペ否定派が自爆したせいで否定派珍論は完全に死んでしまった。」

145:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/31 23:18:29.37 NfF6XJpY0.net
>>120
>ここにはっきり書いてるのに、キチガイはスルーしてる。 便衣の敗残兵を軍律で裁くとか珍論だわw
既知外宦官は信夫淳平の記述を完全にスルーしてる。卑怯者めw >>112>>113 で論破済み。
(再掲)
信夫淳平氏は「軍律は主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきもの」と述べている。
「主として」、つまり大部分は「住民」だが、一部「住民」以外も含むということ。
信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 から
軍律に規定する罪科 (信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P869)
 一四〇二 占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科には種々あるも、その最も多く且制裁の重きは
戦律罪( War crime で、或は戦時重罪犯とも云はれる)及び敵軍幇助罪( War treason で、叛逆罪の称
もある)である。この二者は世の国際法教科書往々説いて明晰を欠く嫌もあるが、 その性質は必しも
不判明のものではない。
※ 軍律に規定する罪科で、その最も多く且制裁の重きもの二つ
  ・戦律罪( War crime で、或は戦時重罪犯とも云はれる)
  ・敵軍幇助罪( War treason で、叛逆罪の称もある)
信夫淳平氏は、「「戦律罪」(「戦時重罪」のこと)について、次のように指摘している。
戦律罪及び敵軍幇助罪 (信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P869)
 一四〇三 戦律罪とは、簡単に云へば交戦の法規慣例の違反行為である。而して敵軍幇助罪とは、
必しも交戦の法規慣例に違反はせざるも、交戦国に於て自国の作戦上に有害と認定する所の特定行為
である(例へば間諜又は反乱鼓吹の如き)。戦律罪を以て論ぜらるべき事項は、その総てではないが、
多くは国際法規の上に禁止のことが規定されてある(例へば陸戦法規慣例規則第一条及び第二条に依り
適法の交戦者と認められざる者の敵対行為、第二十三条の各号、第二十五条、第二十八条等の禁止
事項、赤十字条約の諸規定、1930年の倫敦海軍条約中の潜水艦の遵由すべき法則等の違反の如き)。
敵軍幇助罪にありては、概して一般公認の慣例に由るが、その以外に陸海軍刑法その他戦時関係の
国内法規にて之を規定し、将た或は侵入地域又は占領地域に於て特に軍律を以て臨機制定するのも
少なからずある。
「例へば陸戦法規慣例規則第一条及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる者の敵対行為、
第二十三条の各号、・・・」について、歴史学者の吉田裕氏は「南京事件論争と国際法」(『現代歴史学と
南京事件』所収)で、以下のように述べている。

146:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/31 23:19:17.46 NfF6XJpY0.net
>>120
さらに重要なのは、信夫が「戦律罪」として言及しているハーグ陸戦規則の第23条である。同条は、
「特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外、特二禁止スルモノ左ノ如シ」として、(イ)から(チ)までの八項目を
あげているが、そのうちの(ヘ)、「軍使旗、國旗其ノ他ノ軍用ノ標章、敵ノ制服又ハ、『ジェネヴァ』條約ノ
特殊徽章ヲ擅ニ使用スルコト」について、信夫は次のように指摘しているのである。(吉田裕 P72)
制服擅用に関する條文の不備 (信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P383~) 
 一〇二五 敵の制服の擅用禁止に関する本へ號の條句は、文字の上に不備の點が少なくとも二つ
ある。その一は、本號禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては
何等説及してないことで、その二は、本號は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に
平服を擅用することに関しては、これ亦明視する所ないことである。
(中略)
二の戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本ヘ號の上では明晰を欠くも、本規則
第一條に於て交戦者たる正規軍の要求する條件の精神から推して、それは許されざるものと解釋すべき
であらう。
明らかに信夫は、正規兵の将兵が民間人の平服を身につけて行動することを、「戦時重罪」にあたると
みなしていたのである。(吉田裕 P73)
以上のように、信夫淳平氏は軍律にハーグ陸戦法規違反の中国兵を含んでいる、としている。
(参考)
陸戰ノ法規慣例ニ關スル規則
第二三條
特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外、特ニ禁止スルモノ左ノ如シ。
(イ)毒又ハ毒ヲ施シタル兵器ヲ使用スルコト
(ロ)敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト
(ハ)兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
(ニ)助命セサルコトヲ宣言スルコト
(ホ)不必要ノ苦痛ヲ与フヘキ兵器、投射物其ノ他ノ物質ヲ使用スルコト
(ヘ)軍使旗、國旗其ノ他ノ軍用ノ標章、敵ノ制服又ハ、「ジェネヴァ」條約ノ特殊徽章ヲ擅ニ使用スルコト
(ト)戰争ノ必要上万已ヲ得サル場合ヲ除クノ外敵ノ財産ヲ破壊シ又ハ押収スルコト
(チ)對手當事國國民ノ權利及訴權ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
交戰者ハ、又對手當事國ノ國民ヲ強制シテ其ノ本國ニ對スル作戰動作ニ加ラシムコトヲ得ス。戰争開始前
其ノ役務ニ服シタルト雖亦同シ。

147:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/31 23:20:27.27 NfF6XJpY0.net
>>121
>キチガイでアスペで読解力が崩壊した在日韓国人肯定派は自爆してるのに気付いていないw
どあほw 自爆?w 自爆しているのは、おまえの方だ。おまえが読解力なしの低脳だという証拠だ。
この文章を勘違いしてるのか?w ↓
>明らかに信夫は、正規兵の将兵が民間人の平服を身につけて行動することを、「戦時重罪」に
>あたるとみなしていたのである。(吉田裕 P73)
「正規兵の将兵が民間人の平服を身につけて行動すること」、つまり、信夫淳平氏の「戰時國際法講義」
第2巻 P383 にあるように、戦場に於て敵兵が常人の平服を着て敵対行為、戦闘行為をすることだ。
これは、いわゆる便衣兵のことだ。
正規兵が平服に着替えただけでは、敵対行為をしない限り、戦時重罪にはならない。
実際に信夫淳平氏は、前記「戰時國際法講義」第2巻の「戦律罪及び敵軍幇助罪」P869に、
「例へば陸戦法規慣例規則第一条及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる者の敵対行為、~」
と書いている。
(信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P869)
>これ、何?w 便衣の敗残兵にも捕虜資格があるとか言ってる専門家って誰だよ?
信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P34 を読め。
信夫淳平氏の見解通りなら、便衣の敗残兵にも捕虜資格がある。
便衣の敗残兵は戦闘をしてない。確かに、戦闘をしてない便衣の兵士に「交戦者の資格」はない。
便衣の兵士がそのまま戦闘を行えば、捕えられたらハーグ陸戦法規第1条と第23条違反に該当する。
だが、信夫淳平氏は、戰鬪員と非戰鬪員の区別について「現行規則の區別は適切でない」と述べている。
そして戰鬪員と非戰鬪員の区別を、「特に現業に從事する間といふ理由は他なし、元來戰鬪員の戰鬪員
たる所以は、その固着的身分よりも寧ろ現に從事する職務の上に存するのである。」と述べている。
つまり、便衣の兵士は戦闘に従事してないから「交戦者の資格」は一時中断するが、身分は兵士のまま
だから、敵に捕らわれたら「捕虜になる権利」はある。
(信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P34 を参考)

148:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/31 23:21:33.76 NfF6XJpY0.net
>>122
>」佐藤は、お前達キチガイ肯定派が「処刑するなら裁判が必要だった!」とバカの一つ覚えの声闘を
>やってるから、原の見解を引用して、「仮に裁判をやるにしても数が多すぎて不可能だった」と解説
>してるだけだ、バーカw
原剛氏は後に論文中に、「予想もしない大量の捕虜・便衣兵が発生してこれに対応できなかった点は
斟酌すべき面もあるが、だからといってこれが合法であったとは言い難い」、「軍事的必要論は適用
できない」、と書いている。 ( いわゆる「南京事件」の不法殺害 )
つまり、佐藤氏は引用した原氏から、梯子を外された形になった。
おまえが原論文を読んでないのは明白だ。 ば~かw
>便衣の敗残兵にも捕虜資格があると述べている国際法学者・歴史学者・その他専門家は一人もいない。
どこにも兵士が便衣(平服)に着替えることを違法だとする条文はない。あるというなら、その条文を出せ。
信夫淳平氏の見解から、便衣に着替えた兵士は戦闘をしていないから「捕虜になる権利」がある、と
考えられる。
>戦時国際法に違反した敵兵は、部隊指揮官の処罰を与えれば良いだけで、支那事変で軍律審判に
>かけられた【支那正規兵】は一人もいない。故に、中支那方面軍軍律が支那正規兵を適用対象として
>いなかったのは明白であるw
戦時国際法に違反したと考えられる敵兵を、軍律審判にかけずに殺害しただけだ。バカw
>【結論】
>「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は、宦官肯定派の勘違いである。
結論ではなくて、根拠のない戯言だ。
「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w

149:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/31 23:22:11.48 NfF6XJpY0.net
>>123
>ねえねえ、便衣の敗残兵にも捕虜資格があると言ってる専門家が【一人】でもいるの?w
論破済み。
どこにも便衣(平服)に着替えた兵士が違法だとする条文はない。あるというなら、その条文を出せ。
出せるもんならw
>ハーグ陸戦法規違反の戦時重罪人なら、捕らえた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけだ、キチガイw
>現に、日本軍は南京でそうしたのだからw
それで、東京裁判では訴因第55で有罪判定、指揮官責任を問われて松井石根は死刑になった。
全然反論になっていないw 
あほ丸出しw さっさと日本から出ていけ! 既知外腰抜け宦官がw

>>127>>247 は、大部分重複してるので省略。

150:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/31 23:24:00.41 NfF6XJpY0.net
腰抜け宦官のデタラメ 【結論】 もどきw

>×【結論】
>×「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は、宦官肯定派の勘違いである。
宦官は、この否定派の渾名であり、勘違いは否定派の常だ。
この結論もどきは、根拠のない間違い・大嘘である。資料に基づかないデタラメは「結論」ではない。
腰抜け宦官は、専門家(歴史学者等)はもちろん、根拠も論拠も提示することができなかった。
具体的に証拠を挙げて、反論することもできていない。根拠のない代物ばかりで、ただの難癖に
すぎない。
つまり、腰抜け宦官(この否定派の渾名)の根拠のないデタラメ解釈であることは明らかだ。
しかも、結論が出てしまった後では、証文の出し遅れだ。
以上、学者等(秦郁彦氏、吉田裕氏、原剛氏)の見解から「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象
だった」ことは明白である。
これが Final Answer だ。
【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。

151:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/31 23:53:36.24 NfF6XJpY0.net
>>140
訂正
>>127>>247 は、大部分重複してるので省略。
↓ 
>>127>>133 は、大部分重複してるので省略。

152:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/01 01:07:15.69 l9YU6A5z0.net
>>134
ほんとコイツは卑劣だよ!下の部分をトリミングして引用してやがる!これが肯定派のやり方だよ!
 信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P34
 …然しながら彼等にして郷里に帰休し(将校ならば私宅に帰り)、軍服を脱して浴衣がけとなり、謠曲なら
 園芸なりに時を送るとならば(戦時にはそんな余裕は無かるべきも)、軍人の身分は依然その身に固着す
 るも…
要するに、信夫は「戦闘任務から外れて帰郷していた兵士が捕らえられた場合」を想定して述べた部分であって、
【戦闘中】に敵から逃れるために軍服を捨てた場合を述べたものではない。そもそも、信夫が便衣の敗残兵にも
捕虜資格があると考えてるなら、こんな見解を述べるわけがない。↓
  上海戦と国際法 信夫淳平著
  【【現交戦法規の上に於て認めらるゝ交戦者】】 は、第一には正規兵、第二には民兵(Militia)及び義勇兵団
 (Volunteer Corps)にして(一)部下のために責任を負ふ者その頭に立ち、(二)遠方より認識し得べき固着の
 特殊徽章を有し、(三)公然兵器を携帯し、(四)その動作に付戦争の法規慣例を遵守するといふ四条件を具
 備するもの 【【正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である。】】
これが肯定派のやり方だよ!本当にきたねぇわ!

153:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/01 01:07:45.35 l9YU6A5z0.net
>>134-135
【事実認定】の部分を引用して何が言いたいの?「事実認定=判決」と勘違いしてるのか?w バーカw
松井が訴因55で有罪と判定された【理由】がこれ。↓ どこに捕虜殺害の犯罪的責任が認定されてるんだ?
 第十章 判定 松井石根
 かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。
 この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
 本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一、第二十七、第二十九、第三十一、第三十二、
 第三十五、第三十六及び第五十四について無罪と判定する。
これは【お前】のレスw↓ どこに捕虜殺害の犯罪的責任が認定されてるんだ?w
 スレリンク(history2板:166番)
 166 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:36:40.74 ID:1P/RYJSD0
 つまり、
 ・「自分の軍隊を統制する(to control his troops)義務」と
 ・「南京の不幸な市民を保護する(to protect the unfortunate citizens of Nanking)義務」との
 2つの義務の履行を怠ったので、松井氏は有罪と判定された。
これが Final Answer だw
【結論】
「東京裁判では捕虜を殺害したことについて違法認定しているニダ!」という主張は宦官肯定派の勘違いである。

154:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/01 01:08:55.24 l9YU6A5z0.net
>>135
肯定派の歴史学者ですら便衣の敗残兵には捕虜資格を認めていない。
国際法学者佐藤のみならず、全ての肯定派学者が便衣の敗残兵に捕虜資格を認めていない。↓
 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対
 敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格が
 ないことは既に歴然としている。
 『南京事件論争と国際法』 吉田裕
 それでは、立は、正規軍による四条件違反行為をどのように位置づけていたのだろうか、それを考える直接の
 手がかりとなるのは、立の次の指摘である。…
 …立は正規軍による四条件違反行為が「戦時重罪」にあたることを当然の前提とした上で、その原則は民兵や
 義勇兵にも適用されるとしているのである。そう判断するのが自然だろう。
 『南京事件』 秦郁彦
 便衣兵は捕虜と異なり、陸戦法規の保護を適用されず、状況によっては即時処刑されてもやむをえない存在…
 『いわゆる「南京事件」の不法殺害』 原剛
 便衣兵は国際法違反者であるから処罰されるのは当然であるが、処罰即殺害ではない。
捕虜資格がないのだから、国際法の下で保護する必要はない。↓ はい、論破w
 135 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:17:29.58 ID:NfF6XJpY0
 それなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。はい、論破w

155:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/01 01:09:50.43 l9YU6A5z0.net
>>135
--肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない」が完全死亡!--
▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。
▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。
 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★
 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。
便衣の敗残兵は、
【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】のに、
 「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」
とか支離滅裂すぎ。中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争犯罪人でもはない便衣の敗残兵を
一体何の罪で裁判にかければいいのか?
正に珍論・日本語崩壊。中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。

156:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/01 01:10:32.97 l9YU6A5z0.net
>>136
>>112>>113も、どこにも「便衣の敗残兵を軍律で裁け」とは書いていないw はい、論破w
そもそも軍律は「住民に対する命令」であって、敵国兵士を裁くものではない。↓
 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。別語
 にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持のため、
 軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の住民を洽く拘束せしむる所の
 特殊性の命令である。
 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認むる事項
 を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。
南京戦時に制定された中支那方面軍軍律も、第一条但し書きを読めば、捕えた中国兵に対しては、中支那方面軍軍
律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用すると書いている。↓
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
これが Final Answer だw
【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は宦官肯定派の勘違いである。
>>137
【歴史】学者の吉田の勝手な国際法解釈が根拠になるわけねーだろ、キチガイwwww

157:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/01 01:11:17.76 l9YU6A5z0.net
>>138
信夫の下の部分をトリミングしてるだけ。信夫は、任務から離れて帰郷した兵士等が捕らえられた場合は
捕虜資格があると認定しているが、【戦闘中】に敵から逃れるために軍服を捨てた兵士に捕虜資格がある
と言っているわけではない。
 信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P34
 …然しながら彼等にして郷里に帰休し(将校ならば私宅に帰り)、軍服を脱して浴衣がけとなり、謠曲なら
 園芸なりに時を送るとならば(戦時にはそんな余裕は無かるべきも)、軍人の身分は依然その身に固着す
 るも…
そもそも、信夫が逃亡中の兵士が軍服を脱ぎ捨てても捕虜資格があると考えてるなら、こんな見解を
述べるはずがない!↓
 137 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:19:17.46 ID:NfF6XJpY0
 二の戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本ヘ號の上では明晰を欠くも、本規則
 第一條に於て交戦者たる正規軍の要求する條件の精神から推して、それは許されざるものと解釋すべき
 であらう。
上の部分は【お前】が引用してるんだが?↑ な、わかるだろ?コイツの読解力がどんだけお粗末かがwwww

158:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/01 01:12:27.02 l9YU6A5z0.net
>>139
話が逸れてるぞ、中卒w 国際法の門外漢の原の解釈など知ったことではない。
兵士が平服を着ることが違法だなんて書いた覚えはないが?バーーカキチガイ崩壊読解力w
兵士が平服を着ることが違法になるなら、スパイが適法行為になるわけがないw↓
 139 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:21:33.76 ID:NfF6XJpY0
 どこにも兵士が便衣(平服)に着替えることを違法だとする条文はない。あるというなら、その条文を出せ。
俺は、便衣の敗残兵には【捕虜資格がない】と言ってるだけだ、バーカキチガイ中卒肯定派w
「便衣の敗残兵には交戦者資格がないが捕虜資格はあるニダ!」とかキチガイすぎだろ、コイツw↓
 138 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:20:27.27 ID:NfF6XJpY0
 便衣の敗残兵は戦闘をしてない。確かに、戦闘をしてない便衣の兵士に「交戦者の資格」はない。
 ↓
 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。
バーカバーカバーカキチガイw 日本軍は便衣の敗残兵を「戦時国際法に違反した敵兵」と見なしてた
わけではないw 肯定派同士で共食いしてらww↓
 139 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:21:33.76 ID:NfF6XJpY0
 戦時国際法に違反したと考えられる敵兵を、軍律審判にかけずに殺害しただけだ。バカw
 ↓
 URLリンク(www.geocities.jp)
 なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
 これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも
 「残敵掃討」でした。

159:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/01 01:13:14.06 l9YU6A5z0.net
>>140
「便衣の敗残兵に捕虜資格があるニダ!」とかキチガイすぎw これもコピペにして徹底的に曝してやるわw

160:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/01 01:13:40.03 l9YU6A5z0.net
>>141-142
延々と曝される噴飯ものの肯定派の読解力w↓
 URLリンク(seesaawiki.jp)
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
中支那方面軍第一条但し書きには、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて【中国兵に】適用すると書いているのに、↓
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 驚愕する肯定派の読解力の真実wwww
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

161:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/07 02:02:29.52 HqJiCleo0.net
>>142
お前が「ごめんなさい」して取り消すまで、マジでずっと晒し続けるからなw
噴飯ものの肯定派読解力w
中支那方面軍第一条但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】準用すると書いているのに、↓
 中支那方面軍 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

驚愕する肯定派の読解力ww↓ これは嘘偽りのない真実wwww
 URLリンク(seesaawiki.jp)
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

さっさと「ごめんなさい」すればいいのに、キチガイの【アスペルガー】は絶対に自分の間違いを認めないからなぁw
お前のせいで、他の肯定派は大迷惑してるわw

162:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/07 21:22:20.74 3Xq/bPQB0.net
>>143
>要するに、信夫は「戦闘任務から外れて帰郷していた兵士が捕らえられた場合」を想定して述べた
>部分であって、 【戦闘中】に敵から逃れるために軍服を捨てた場合を述べたものではない。
バカw
案の定、文章の上っ面を読むだけで、何を言わんとしてるか理解してないw 読解力なしの所以だ。
「戦闘任務から外れて帰郷していた兵士が捕らえられた場合」とか、「戦闘中に敵から逃れるために
軍服を捨てた場合」とか、そんな具体的なことはどうでもいい。
重要なのは、「その資格は身分に固着するに非ずして現實の職務に由りて異同するものと解すべく」、
という記述だ。だから、「軍人の身分は依然その身に固着するも、嚴格に云へば戰鬪員たるの
資格は一時中斷する」ことになる。
つまり、南京戦で便衣に着替え逃亡した兵士は、「軍人の身分はそのままで、戦闘員の資格は一時
中断する」ことになると、信夫氏の記述から考えられる。。
>そもそも、信夫が便衣の敗残兵にも捕虜資格があると考えてるなら、こんな見解を述べるわけがない。
便衣の敗残兵は、武器を手にしてないし敵対行為もしてない。ハーグ陸戦法規に違反するようなことは
何もしてない。便衣の敗残兵は、その時は戦闘に従事してない。交戦者の資格は一時中断している。
戦闘員であることは放棄したから交戦者の資格はないが、もともとは正規兵だから捕虜になる権利は
ある。国際法学者も想定してないことが実際に起こっただけだ。
その証拠に、後のジュネーブ諸条約に関する第一追加議�


163:闖曹ナは捕虜として保護するように 成文化された。 第四十五条 敵対行為に参加した者の保護 1 敵対行為に参加して敵対する紛争当事者の権力内に陥った者については、その者が捕虜の 地位を要求した場合、その者が捕虜となる権利を有すると認められる場合又はその者が属する 締約国が抑留国若しくは利益保護国に対する通告によりその者のために捕虜の地位を要求した 場合には、捕虜であると推定し、第三条約に基づいて保護する。その者が捕虜となる権利を有するか 否かについて疑義が生じた場合には、その者の地位が権限のある裁判所によって決定されるまでの間、 引き続き捕虜の地位を有し、第三条約及びこの議定書によって保護する。 捕虜資格があろうがなかろうが、現地部隊が勝手に処刑(殺害)してはいけない。こういう通牒を出した 部隊もある。(北支那方面軍の通牒) 軍律実施上注意の件通牒 一、軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人(敵対行為をなす者及捕虜を除く)に対する事件は一切 現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審判処理せしむる事とす ※ (敵対行為をなす者及捕虜を除く)   敵対行為をなす者は、その場で射殺する。   捕虜は、敵対行為をすれば、その場で射殺するか、捕えれば軍法会議にかける。 >これが肯定派のやり方だよ!本当にきたねぇわ! 何がきたないんだ? おまえら否定派の方が、はるかに汚いことをしてきたが。 根拠や論拠を出さずに、自己解釈してる奴らこそ、汚い。おまえもだ。



164:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/07 21:24:15.20 3Xq/bPQB0.net
>>144
>「事実認定=判決」と勘違いしてるのか?w 
事実認定も判決だ。勘違いしてるのは、おまえらだ。
国会で、歴代の外務省条約局長が、すべて判決だと答弁している。
>どこに捕虜殺害の犯罪的責任が認定されてるんだ?
第八章 通例の戦争犯罪
南京暴虐事件
「このようにして、右のような捕虜三万人以上が殺された。こうして虐殺されたところの、これらの捕虜
について、裁判の真似事さえ行われなかった。後日の見積りによれば、日本軍が占領してから最初の
六週間に、南京とその周辺で殺害された一般人と捕虜の総数は、二十万以上であったことが示されて
いる。これらの見積りが誇張でないことは、埋葬隊とその他の団体が埋葬した死骸が、十五万五千に
及んだ事実によって証明されている。」
かれは自分の軍隊を統制する(to control his troops)義務と南京の不幸な市民を保護する(to protect
the unfortunate citizens of Nanking)義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると
認めなければならない。
第十章 判定 
松井石根
本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する。
犯罪的責任が認定されたから、松井石根と廣田弘毅は死刑判決を受けた。知らないのか?w
>【結論】
>「東京裁判では捕虜を殺害したことについて違法認定しているニダ!」という主張は宦官肯定派の
>勘違いである。
資料に基づかないデタラメは「結論」ではない。
「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w

165:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/07 21:25:04.57 3Xq/bPQB0.net
>>145
>『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
>出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争
>犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、
戦争犯罪行為というが、安全区国際委員会と日本軍との間で、協定か条約が結ばれていたのか?
それに、日本軍の第七連隊も安全区の中に宿舎を設けていたが、第七連隊も戦争犯罪行為を
したのか?
>『南京事件論争と国際法』 吉田裕
「正規軍による四条件違反行為が「戦時重罪」にあたることを当然の前提とした上で」と書いているが、
その前のページでは「正規軍による四条件違反の敵対行為が」と書いている。
「敵対行為」という文言が「行為」と省略されているだけだ。「敵対行為」がなければ、当然「戦時重罪」
にはならない。
>『南京事件』 秦郁彦
実際には、南京戦時に「便衣兵」はいなかった。「便衣兵」がいたという記録はない。
>『いわゆる「南京事件」の不法殺害』 原剛
実際には、南京戦時に「便衣兵」はいなかった。「便衣兵」がいたという記録はない。

166:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/07 21:25:56.90 3Xq/bPQB0.net
>>145
>捕虜資格がないのだから、国際法の下で保護する必要はない。はい、論破w
何が「はい、論破w」だ、バカw おまえは論破なんかしてない。
南京戦時には、便衣の敗残兵はいたが「便衣兵」はいなかった。
交戦者の資格はないが、もともと正規兵だから捕虜になる権利はある。
ただし、便衣の敗残兵が便衣兵容疑者であるなら、軍律会議にかける必要がある。
参考として、南京戦の少し前に軍律実施上注意の件通牒が北支那方面軍参謀長の名で出されている。
「支那国人に対する事件は一切現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審判処理
せしむる事とす」と書いてある。「捕虜」という文言が使われているから、支那国人に中国兵も含まれて
いるとみられる。
(参考)
軍律実施上注意の件通牒
一、軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人(敵対行為をなす者及捕虜を除く)に対する事件は一切
現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審判処理せしむる事とす
※ (敵対行為をなす者及捕虜を除く)
  敵対行為をなす者は、その場で射殺する。
  捕虜は、敵対行為をすれば、その場で射殺するか、捕えれば軍法会議にかける。

167:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/07 21:26:45.09 3Xq/bPQB0.net
>>146
>▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。
>▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。
認めるも何も、便衣の敗残兵はハーグ陸戦法規違反はしてないが。おまえも認めているのか?w
>中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争犯罪人でもはない便衣の敗残兵を
>一体何の罪で裁判にかければいいのか?
>正に珍論・日本語崩壊。中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。
それなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。
しかし、便衣兵の容疑があれば軍律会議にかけなければいけない。はい、論破。
もう何回も書いたぞ。満足したか?w 理解したか?w バカだから理解できないってか?w 
実際には、珍論否定派(捏造改竄派)は皆発狂して悶死する運命らしいがw

168:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/07 21:27:39.75 3Xq/bPQB0.net
>>147
>>112>>113も、どこにも「便衣の敗残兵を軍律で裁け」とは書いていないw はい、論破w
どあほ!
どこにも「便衣の敗残兵を軍律で裁け」とは書いていないのは、当たり前だ、あほ。
ハーグ陸戦法規に規定されている禁止事項が書いてあるだけだ。
ハーグ陸戦法規第1条と第23条へ号の違反者による敵対行為を「戦律罪」(戦時重罪)にあたると
している。これは、いわゆる便衣兵のことだ。裁くには軍律会議にかけるしかない。
ところが、おまえの解釈では、「便衣兵」も「便衣兵容疑者」も裁けない、処罰することはできない、となる
らしいw 何のために軍律に規定してるんだ?w

211名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/21(日) 05:18:41.24ID:GejpgktD0
>中支那方面軍軍律第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては
>陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、
>中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用
>することになる。
捕らえた中国兵に対しては、ハーグ陸戦法規に必要な変更を加えて適用し、
それで違反者だわかったら、どうやって処罰するんだ? 
ハーグ陸戦法規違反でも処罰しないのか? 
ハーグ陸戦法規違反を判断するだけか?w
バカは条文の読み方も準用規定も知らずに、ただ自己流解釈を正しいと妄信するだけか?w 哀れw

169:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/07 21:28:28.64 3Xq/bPQB0.net
>>147
>そもそも軍律は「住民に対する命令」であって、敵国兵士を裁くものではない。
既に論破済み。
信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻の「戦律罪及び敵軍幇助罪」 P869 に、戦律罪(戦時重罪)として
ハーグ陸戦法規の第1条及び第23条へ号違反者による敵対行為をあげている。これは、いわゆる
便衣兵のことだ。
だから、軍律は主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものだが、ハーグ陸戦法規違反の
中国兵も軍律の適用対象としている。
>南京戦時に制定された中支那方面軍軍律も、第一条但し書きを読めば、捕えた中国兵に対しては、
>中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用
>すると書いている
珍論だw 何処を読んでも、そんな解釈はできない。
「捕えた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に
必要な変更を加えて適用すると書いている」というのが、おまえの解釈だが、それで中国兵をどうする
んだ? 処罰するのか? 処罰しないのか? それとも、何もしないのか?
本文もただし書も、中支那方面軍軍律第一条の条文だと理解してるか?
陸軍刑法も海軍刑法も、それに中支那方面軍軍律も、第一条は適用対象を規定してることを理解
してるか?
だから、主語はその法律(軍律は法令ではないが)を表す「本法ハ」とか「本軍律は」となっているのを、
理解してるか?
まあ、地平線バカには理解もへったくれもないかw
>【歴史】学者の吉田の勝手な国際法解釈が根拠になるわけねーだろ、キチガイwwww
軍事史も戦時国際法も疎い、国際法学者もどきの佐藤何とかよりも、ずっと詳しいと思うがねw
根拠も論拠も挙げない馬鹿が何を喚くw この正真正銘の既知外がw

170:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/07 21:29:15.40 3Xq/bPQB0.net
>>148
>【戦闘中】に敵から逃れるために軍服を捨てた兵士に捕虜資格があると言っているわけではない。
「~と言っているわけではない」、とねw つまり、明確な根拠はないと。
>そもそも、信夫が逃亡中の兵士が軍服を脱ぎ捨てても捕虜資格があると考えてるなら、こんな見解を
>述べるはずがない!
「~はずがない」、とねw これも、明確な根拠はないと。
この信夫氏の見解は、戦場において兵士が一般人の平服を着て戦う場合のことで、兵士が軍服を
脱ぎ捨て武器を捨て逃亡する場合のこととは違う。
>上の部分は【お前】が引用してるんだが? な、わかるだろ?コイツの読解力がどんだけお粗末かがwwww
おまえの読解力がどんだけお粗末か、よ~くわかったw 確かに、お粗末だw

171:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/07 21:29:56.14 3Xq/bPQB0.net
>>149
>兵士が平服を着ることが違法だなんて書いた覚えはないが?
あそうw 便衣に着替えた兵士は武器を捨て戦闘をしていないから「捕虜になる権利」がある、に反論
はないな。
>俺は、便衣の敗残兵には【捕虜資格がない】と言ってるだけだ、
それは何を根拠にしてるんだ? 便衣の敗残兵には捕虜資格がない、と言ってる学者がいるのか?
まさか、おまえの個人的な見解だ、ということはないよな?
>日本軍は便衣の敗残兵を「戦時国際法に違反した敵兵」と見なしてたわけではないw 
>肯定派同士で共食いしてらww
どあほ。 何が「共食い」だw どちらも正解だ。
おまえの読解力のなさが明確にでてるなw どこかのバカが、ゆうさんのページから切り取って加工した
文章を何回も貼り付けていた、あの文章か。
ゆうさんは便衣の敗残兵を、日本軍は「戦時重罪人」だと考えて殺したわけではなくて、あくまで
「残敵掃討」だった、と書いてるだけだ。
戦時国際法に違反したと考えられる敵兵、つまり便衣兵容疑者であるか、「戦時重罪人」であるか、
は、わからない。実際は、裁判なしで殺害したから事実はわかるはずがない。
将校の証言では、士官学校では戦時国際法の時間はあったが、ほんの少しでほとんど記憶されて
いないという。将校なら、最小限の知識はあるから便衣兵だと考えた者もいたはずだ。
一般兵士は戦時国際法を教育されたこともないから、「戦時重罪人」という言葉さえ知らないだろう。
(『日本軍の捕虜政策』から、「国際法の教育」を参考 P142~)

172:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/07 21:30:39.49 3Xq/bPQB0.net
>>150
>「便衣の敗残兵に捕虜資格があるニダ!」とかキチガイすぎw これもコピペにして徹底的に曝して
>やるわw
あそうw 好きにしたらw 当然、おまえの根拠のない書き込みも晒す羽目になるがw
それから、おまえは最初から負けてることを忘れるなよw 現実に、根拠も論拠もないだろう?w
「便衣の敗残兵には捕虜資格がない」というのは、何を根拠にしてるんだ? 
「便衣の敗残兵には捕虜資格がない」、と言ってる学者がいるのか?
まさか、おまえの個人的な見解だ、ということはないよな?w
「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w
>>151
こう読解するバカがまともに学校出てるわけがないwwww 驚愕する否定派の読解力の真実wwww
   ↓
>中支那方面軍第一条但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を
>加えて【中国兵に】適用すると書いているのに、
ハーグ陸戦法規に必要な変更を加えて中国兵に適用する、と言うが、
それで違反者だわかったら、どうやって処罰するんだ? 
ハーグ陸戦法規違反でも処罰しないのか? 
ただ書いてるだけか?w

173:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/07 21:31:55.28 3Xq/bPQB0.net
● 「ただし~準用する」の例
<改正前民法665条>
(受任者の報酬)
第648条
1.受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2.受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することが
できない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
「ただし~準用する」の条文が、民法の第六四八条第二項にある。
ただし書以下の解釈は、準用規定により、
「ただし、受任者は、期間によって報酬を定めたときは、その期間を経過した後に、請求することが
できる。」と解釈できる。
ただし書の主語・主体は、第二項本文と同じ「受任者」である。この「準用」に「必要な変更を加えて
適用する」という意味はない。
(参考)
第八節 雇用
(報酬の支払時期)
第六二四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。

174:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/07 21:33:49.77 3Xq/bPQB0.net
>>152
>お前が「ごめんなさい」して取り消すまで、マジでずっと晒し続けるからなw
>噴飯ものの肯定派読解力w
どあほw バカ野郎w
「ごめんなさい」をして、今までの無礼を詫びるのは、おまえの方だ。
おまえこそ、おのれの噴飯物の既知外レスをずっと晒し続けてろ。根拠も論拠もないくせにw
歴史学者や研究者(学術論文あり)が、一様に「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」と
認めている。否定派だが国際法学者の佐藤和男氏も、捕虜や便衣兵容疑者の殺害に関して「軍事的
必要」を使って違法性を阻却する理由としていることから、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象
だった」と認識していることは確実だ。
これに対して、異議を唱えている歴史学者はいない。
これは「南京事件はあった」という事実問題についても同じだ。
歴史問題は、おまえのような、ど素人が勝手に認定できる問題ではない。専門家が主張した説に対して、
最も有力なものが定説あるいは通説になる。
素人が自説を主張したければ、まず学術論文を書いて学術雑誌に投稿して、学会で多くの歴史学者の
支持を集めるしかない。ネットの掲示板で喚き散らしても、歴史問題が覆ることはない。
つまり、専門家が「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という認識だから、俺はそれを
指示する。俺は素人だから専門家を支持するのは当然だ。専門家に反論するだけの理由は何もない。
文句があるんなら、おまえが依拠する歴史学者名をあげてみろ。依拠する学術論文をあげてみろ。
何にもないくせにw

175:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/07 22:50:54.07 bXFqDRmk0.net
月刊Hanada2018年11月号
北村稔 中国共産党97年目の真実
URLリンク(www.asukashinsha.co.jp)
 当時の軍閥の実態は、1921年に四川省に生まれ、青少年時代を中国で過ごした陳志譲教授の『軍紳政権』(北村稔ほか訳、
岩波書店、1984年)に詳しいが、軍閥の士官は蓄財に励み、兵士は生活費稼ぎ(およそ月額8元)の傭兵であった。そのゆえ
命がけで戦うことはなく、兵士への戦闘技術の訓練もおざなりで、戦闘も激しいものではなかった。戦争の目的として北京政府
の掌握が掲げられていても、実際の目的は地盤


176:の拡大と敗北した軍隊の吸収と贓物(不正手段で手に入れた物。盗品)の 山分けであり、分配が不公平だと次の戦争が勃発した。そして資金と武器弾薬に限りがあるために、戦争の期間は非常に 短く、破壊も大きくなく、死傷者の数は投降兵や逃亡兵より遥かに少なかった。  陳志譲教授は、1920年に四川省の成都で軍閥間の戦闘を城壁の上から観戦した英国領事のヒューレット卿が、<まるで 英国軍の演習のようなもので、銃は空に向けて発射され死傷者も少なかった>と述べたという話を紹介したあと、次のように 述べている。 「その12年後に、私も成都の市街戦を目の当たりにした。しかし内戦など何も怖くなく、却って面白いというのが当時の印象 であった。……家族もいつものように麻雀をしており、少しも怖がっていなかった。恐ろしいのは敗残兵が撤退する際の 略奪暴行である。その時には、私は前線から担いで来られる負傷兵を幾人も見かけはしなかった」  さらに陳志譲教授は言う。「戦争の終わるたびに兵士の破壊性は、強奪、放火殺人、強姦として発揮された。上官も <自由行動三日>を以て戦闘での兵士の勇敢な行動を励まし、それに報いた。……私が高級中学(日本の高校に相当) で軍事訓練を受けた時、軍事教官が<軍隊の精神は放火殺人、強姦にあるのだ。このような精神の無い軍隊は戦争など できん>と語ったのを覚えている」と。



177:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/08 01:23:37.35 xJAHs1XR0.net
>>153>>160>>162
あ~あ、肯定派がキチガイすぎてお話にならないわ。
「戦闘員資格が一時中断する」なら、捕虜資格は無いということなんだが?↓
 153 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/07(水) 21:22:20.74 ID:3Xq/bPQB0
 つまり、南京戦で便衣に着替え逃亡した兵士は、「軍人の身分はそのままで、戦闘員の資格は一時
 中断する」ことになると、信夫氏の記述から考えられる。
国際法学者は皆「交戦資格があるものが捕虜資格を持つ」と述べてるのが読めないのか?↓
 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。
 『国際人道法の再確認と発展』 竹本正幸著(※国際法学者)
 戦闘員が敵の手中に陥ったとき捕虜として保護されるという規則は、戦闘員の観念と捕虜の観念とを直結せ
 しめ、両者を同一物の表裏として眺めさせることとなった。
 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
 陸戦の法規慣例に関する条約の付属規則(ハーグ陸戦規則-以下ハーグ規則と略称)は第一条に適法な交
 戦資格として四つの条件をあげ、(1)責任ある指揮者のある集団であること(2)それとわかる標章・服装を着
 用していること(3)公然兵器を携行すること(4)戦争法を守ることを求める。
 捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件をみたしつつ交戦に従事してい
 た戦闘員であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される(多くの場合死刑)。
 ※筒井の言っている「処罰」が必要なら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけだからなw
コイツ、自分で引用したくせに、信夫の下の見解を無視してやがるわ。↓
 スレリンク(history2板:113番)
 113 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/25(木) 23:28:26.58 ID:Zd90z2V10
 制服擅用に関する條文の不備 (信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P383~) 
 二の職場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本ヘ號の上では明晰を欠くも、本規則第一條
 に於て交戦者たる正規軍に要求する條件の精神から推して、それは【【【許されざるものと解釋すべき】】】であらう。
信夫は敵兵が常人の平服を着ることは【許されざるものと解釋すべき】と述べてるのに、このキチガイは信夫の見解を
脳内改竄して「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」と声


178:闘してやがるよ。 南京戦に「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」が関係あるわけねーだろ、バカ!



179:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/08 01:24:09.61 xJAHs1XR0.net
>>154
事実認定は事実認定だ、バーカ。お前も「違法認定は第十章キリ!」って書いてるじゃんw↓
 スレリンク(history2板:134番)
 134 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:15:04.95 ID:NfF6XJpY0
 違法認定は、第十章。
 「本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する。」
松井が訴因55で有罪判定された【理由】は下記だろうが?下記が松井が有罪判定された【理由】でないなら一体何なんだ?w
 第十章 判定 松井石根
 かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。
 この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
 本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一、第二十七、第二十九、第三十一、第三十二、
 第三十五、第三十六及び第五十四について無罪と判定する。
 ↑   ↑   ↑
 上が松井が訴因55で有罪判定された【理由】ではないなら一体何なんだ?w
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
【お前】もこう書いてるじゃねーか。どこに捕虜殺害の犯罪的責任が認定されてるんだ?↓
 スレリンク(history2板:166番)
 166 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:36:40.74 ID:1P/RYJSD0
 つまり、
 ・「自分の軍隊を統制する(to control his troops)義務」と
 ・「南京の不幸な市民を保護する(to protect the unfortunate citizens of Nanking)義務」との
 2つの義務の履行を怠ったので、松井氏は有罪と判定された。
これが Final Answer だw
【結論】
「東京裁判では捕虜を殺害したことについて違法認定しているニダ!」という主張は宦官肯定派の勘違いである。

180:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/08 01:24:45.12 xJAHs1XR0.net
>>155
秦や吉田は、南京戦の便衣の敗残兵は敵対行為はしてないが、それでも「便衣兵」の括りで解釈してるんだよ!アホw
こういうところが歴史学者だよな。歴史学者だから国際法はど素人なんだよ!アホw
お前のキチガイ解釈はいらんから、南京戦の便衣の敗残兵にも捕虜資格があると述べている【専門家見解】を引用しろよ?
俺の方は【肯定派学者】の見解すら引用してるんだが?
国際法学者佐藤のみならず、肯定派学者ですら南京戦の便衣の敗残兵に捕虜資格を認めていない。↓
 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対
 敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格が
 ないことは既に歴然としている。
 『南京事件論争と国際法』 吉田裕
 それでは、立は、正規軍による四条件違反行為をどのように位置づけていたのだろうか、それを考える直接の
 手がかりとなるのは、立の次の指摘である。…
 …立は正規軍による四条件違反行為が「戦時重罪」にあたることを当然の前提とした上で、その原則は民兵や
 義勇兵にも適用されるとしているのである。そう判断するのが自然だろう。
 『南京事件』 秦郁彦
 便衣兵は捕虜と異なり、陸戦法規の保護を適用されず、状況によっては即時処刑されてもやむをえない存在…
 『いわゆる「南京事件」の不法殺害』 原剛
 便衣兵は国際法違反者であるから処罰されるのは当然であるが、処罰即殺害ではない。
捕虜資格がないのだから、国際法の下で保護する必要はない。↓ はい、論破w
 135 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:17:29.58 ID:NfF6XJpY0
 それなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。はい、論破w

181:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/08 01:25:08.25 xJAHs1XR0.net
>>156
交戦者資格がないのに「捕虜資格はあるニダ!」とか珍論を通り越してキチガイ論。↓
 156 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/07(水) 21:25:56.90 ID:3Xq/bPQB0
 交戦者の資格はないが、もともと正規兵だから捕虜になる権利はある。
交戦者資格がないのに「捕虜資格はあるニダ!」と言ってるのはこのキチガイだけ。
国際法学者は皆「交戦資格があものが捕虜資格を持つ」と述べている。↓
 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。
 『国際人道法の再確認と発展』 竹本正幸著(※国際法学者)
 戦闘員が敵の手中に陥ったとき捕虜として保護されるという規則は、戦闘員の観念と捕虜の観念とを直結せ
 しめ、両者を同一物の表裏として眺めさせることとなった。
 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
 陸戦の法規慣例に関する条約の付属規則(ハーグ陸戦規則-以下ハーグ規則と略称)は第一条に適法な交
 戦資格として四つの条件をあげ、(1)責任ある指揮者のある集団であること(2)それとわかる標章・服装を着
 用していること(3)公然兵器を携行すること(4)戦争法を守ることを求める。
 捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件をみたしつつ交戦に従事してい
 た戦闘員であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される(多くの場合死刑)。
 ※筒井の言っている「処罰」が必要なら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけw
今度は【北支那方面軍軍律】を曲解してらwww 中支那方面軍軍律と何の関係があるんだ?wwww

182:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/08 01:25:41.36 xJAHs1XR0.net
>>157>>161
コイツはアスペだから俺が何度も回答してるのに、記憶できないらしいw
「便衣の敗残兵は陸戦法規には違反していない。」 ← 何度もこう回答したわ、アスペ中卒w
「便衣の敗残兵は捕虜資格がないから国際法の下で保護する必要もない。」 ← こうも答えたわ、キチガイw
--肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない」が完全死亡!--
▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。
▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。
 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★
 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。
便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】のに、
「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とか支離滅裂すぎ。中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争
犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判にかければいいのか?正に日本語崩壊、失笑もの。
中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。

183:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/08 01:26:21.98 xJAHs1XR0.net
>>158
何度も何度も書いてるのに、このキチガイ、記憶力がないのか?
陸戦法規に違反した敗残兵がいたのであれば【捕えた部隊指揮官の処罰】を与えればいいだけ。軍律審判など必要ない。
 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。
何度も何度も上の【国際法学者見解】を引用してるのに、このキチガイ、逆上しすぎて記憶力が欠損してたのか?w

184:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/08 01:26:50.22 xJAHs1XR0.net
>>159
何度でも貼るだけ。キチガイの脳内解釈が根拠になるわけがない。
そもそも軍律は「住民取り締まりの命令」だと【国際法学者信夫】が書いてるわ、キチガイ。↓
 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。別語
 にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持のため、
 軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の住民を洽く拘束せしむる所の
 特殊性の命令である。
 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認むる事項
 を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。
南京戦時に制定された中支那方面軍軍律も、第一条但し書きを読めば、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
【中国兵に】準用する、と書いている。どこにも本軍律を中国兵に適用するとは書いていない。↓
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
これが Final Answer だw
【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は宦官肯定派の勘違いである。

185:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/08 01:27:14.77 xJAHs1XR0.net
>>162-164
嘘嘘w こんな見解どこにもない。↓ このキチガイが勝手に脳内変換してるだけw
 164 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/07(水) 21:33:49.77 ID:3Xq/bPQB0
 歴史学者や研究者(学術論文あり)が、一様に「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」と認めている。
下は延々と晒す。
嘘偽りのない【南京事件肯定派の読解力】だからな。↓
 URLリンク(seesaawiki.jp)
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国軍隊又は之
に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。
驚愕する肯定派の読解力の真実ww
あと、重複したレスを投下すんなよw アスペルガーの在日韓国人キチガイ肯定派w 逆上しすぎだぞw

186:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/12 00:29:01.56 jSnAuvA40.net
>>166
しつこいな!
そんなに議論したければ、他のスレでおまえと同じ既知外仲間を探して議論をしろ。
結論は出たから、議論はおまえの完敗で終了している。おまえは、負けたのが悔しいから粘着してる
だけだ。
>「戦闘員資格が一時中断する」なら、捕虜資格は無いということなんだが?
交戦者の資格は一時中断するだけだ。交戦者の資格は一時中断するだけで、なくなってはいない。
軍服に着替え武器を手にして戦場に戻れば交戦者の資格は復活する。一時中断してる間に敵に捕え
られたら、正規兵だから捕虜になる権利はある。この当時は、成文化されていなかっただけだ。
それに、交戦者の資格が一時中断していようがいまいが、敵にとっては関係ないことだ。
その後、ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書では捕虜として保護するように成文化された。
>国際法学者は皆「交戦資格があるものが捕虜資格を持つ」と述べてるのが読めないのか?
敗残兵が戦場から逃亡して便衣に着替えるという事態を想定してなかっただけだ。
交戦者の資格は一時中断するだけで、なくなってはいない。だから、国際法学者の記述通りだ。
> 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
>~それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される(多くの場合死刑)。
筒井若水氏は「適法に処罰される」と書いている。「適法」、つまり、法規や法律にかなっていること。
法に反しないこと。
四条件違反なのに交戦に従事していた戦闘員を捕えれば、裁判をしてから処罰するということだ。
>※筒井の言っている「処罰」が必要なら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけだからなw
それはハーグ陸戦法規違反になる。処罰するには軍律審判が必要だ。

187:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/12 00:30:01.55 jSnAuvA40.net
>>166
>コイツ、自分で引用したくせに、信夫の下の見解を無視してやがるわ。
>信夫は敵兵が常人の平服を着ることは【許されざるものと解釋すべき】と述べてるのに、このキチガイ
>は信夫の見解を脳内改竄して「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」と声闘してやがるよ。
「職場」は「戦場」の誤記だ。正しくは、「二の戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに~」だ。
信夫氏は、戦場で敵兵が常人の平服を無断使用することは、「許されざるものと解釋すべきであろう」と
述べている。つまり、戦場で便衣に着替え戦闘することを「許されざるもの」と言っている。
何を勘違いしてるんだ? 既知外は信夫氏の見解を脳内改竄してるのか?w
>南京戦に「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」が関係あるわけねーだろ、バカ!
どあほ! 
誰が南京戦に「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」が関係あると言ってるんだ?
また、でっち上げか?
>>167
>松井が訴因55で有罪判定された【理由】は下記だろうが?下記が松井が有罪判定された【理由】で
>ないなら一体何なんだ?w
どあほ!
事実認定の詳細と理由は、第八章に述べられている。このことは第十章前文に述べられている。
第十章判定では、一般的な(大まかな)理由が述べられているだけだ。
>【お前】もこう書いてるじゃねーか。どこに捕虜殺害の犯罪的責任が認定されてるんだ?
今ごろ、寝ぼけたことを言うな!
「本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する。」と書いてある。
訴因第五十五とは、
「・・・数万の俘虜及びー般人に関し、上記条約及ぴ保証並戦争の法規慣例の遵守を確保する責任
有するところ、故意に又不注意に、其の遵守を確保し其の違背を防止する適当なる手段を執る可き
法律上の義務を無視し、以て戦争法規に違反せり」だ。
ちゃんと捕虜殺害などのハーグ陸戦法規違反の犯罪的責任が認定されている。

188:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/12 00:30:52.82 jSnAuvA40.net
>>168
>秦や吉田は、南京戦の便衣の敗残兵は敵対行為はしてないが、それでも「便衣兵」の括りで解釈して
>るんだよ!アホw
あほw
正確には便衣兵容疑者だ。この辺の「便衣兵」の用語の使用や解釈が各人曖昧だ。
吉田氏は、南京に本来の意味での「便衣兵」はいなかったと主張している。「便衣兵」とは、本来、
民間人の平服を身につけて、武器を秘匿しながら攻撃を行う戦闘者のことを指す、という。また、たとえ、
南京に本来の意味での「便衣兵」がいたとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)が必要不可欠だ
と主張する。(「南京事件論争と国際法」 P77)
>俺の方は【肯定派学者】の見解すら引用してるんだが?
>国際法学者佐藤のみならず、肯定派学者ですら南京戦の便衣の敗残兵に捕虜資格を認めていない。
便衣に着替えた敗残兵(正規兵)に捕虜資格を認めていないとは、誰が何という本に書いているんだ?
ここに著者名とその題名を提示してくれ。
> 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
>出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
>行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、~
戦争犯罪行為というが、安全区国際委員会と日本軍との間で、協定か条約が結ばれていたのか?
それに、日本軍の第七連隊も安全区の中に宿舎を設けていたが、第七連隊も戦争犯罪行為を
したのか?
>『南京事件論争と国際法』 吉田裕
>…立は正規軍による四条件違反行為が「戦時重罪」にあたることを当然の前提とした上で、~
「正規軍による四条件違反行為が「戦時重罪」にあたることを当然の前提とした上で」と書いているが、
その前のページでは「正規軍による四条件違反の敵対行為が」と書いている。
「敵対行為」という文言が「行為」と省略されているだけだ。「敵対行為」がなければ、当然「戦時重罪」
にはならない。
ミスリードするな! これこそ汚いぞ。それに何回も繰り返すな! 悪質だ。
>『南京事件』 秦郁彦
実際には、南京戦時に「便衣兵」はいなかった。「便衣兵」がいたという記録はない。
>『いわゆる「南京事件」の不法殺害』 原剛
実際には、南京戦時に「便衣兵」はいなかった。「便衣兵」がいたという記録はない。
>捕虜資格がないのだから、国際法の下で保護する必要はない。 はい、論破w
ばか。
便衣の敗残兵は交戦者の資格は一時中断してるが、正規兵だから捕虜になる権利はある。
交戦者の資格は一時中断するだけで、なくなってはいない。
仮に捕虜資格がないとしても、軍律審判にかけてからでないと処罰できない。はい、論破w

189:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/12 00:31:35.06 jSnAuvA40.net
>>169
>交戦者資格がないのに「捕虜資格はあるニダ!」とか珍論を通り越してキチガイ論。
珍論とかキチガイ論とかは、おまえの主張のことかw
交戦者資格がないというのは、一時中断してる間だけのことだ。
便衣の敗残兵は交戦者の資格は一時中断してるが、正規兵だから捕虜になる権利はある。
交戦者の資格は一時中断するだけで、なくなってはいない。
仮に捕虜資格がないとしても、軍律審判にかけてからでないと処罰できない。
「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w
>国際法学者は皆「交戦資格があものが捕虜資格を持つ」と述べている。
敗残兵が戦場から逃亡して便衣に着替えるという事態を想定してなかっただけだ。
便衣の敗残兵は交戦者の資格は一時中断してるが、正規兵だから捕虜になる権利はある。
交戦者の資格は一時中断するだけで、なくなってはいない。だから、国際法学者の記述通りだ。
その後、ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書では捕虜として保護するように成文化された。
> 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
>~それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される(多くの場合死刑)。
筒井若水氏は「適法に処罰される」と書いている。「適法」、つまり、法規や法律にかなっていること。
法に反しないこと。
四条件違反なのに交戦に従事していた戦闘員を捕えれば、裁判をしてから処罰するということだ。
>※筒井の言っている「処罰」が必要なら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけだからなw
それはハーグ陸戦法規違反になる。処罰するには軍律審判が必要だ。
>今度は【北支那方面軍軍律】を曲解してらwww 中支那方面軍軍律と何の関係があるんだ?wwww
北支那方面軍軍律の「軍律実施上注意の件通牒」は昭和十二年十月六日に出されており、中支那
方面軍軍律(昭和十二年十二月一日)の直前に出されているが。

190:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/12 00:33:24.27 jSnAuvA40.net
>>170
>コイツはアスペだから俺が何度も回答してるのに、記憶できないらしいw
おまえは、バカだから、いや既知外だから、回答してると思い込んでいるだけw
>「便衣の敗残兵は陸戦法規には違反していない。」 ← 何度もこう回答したわ、アスペ中卒w
そう。便衣の敗残兵は陸戦法規には違反していない。それがどうした?
「アスペ中卒w」w ← おまえのことだw いや、学校出てなかったかw
>「便衣の敗残兵は捕虜資格がないから国際法の下で保護する必要もない。」 ← こうも答えたわ、
>キチガイw
それは違う。
便衣の敗残兵は交戦者の資格は一時中断してるが、正規兵だから捕虜になる権利はある。
交戦者の資格は一時中断するだけで、なくなってはいない。
仮に捕虜資格がないとしても、軍律審判にかけてからでないと処罰できない。
「キチガイw 」とは、おまえのことw 丁寧に自己紹介してるのか?w
>便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反でないので適用
>対象ではない】のに、 「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とか支離滅裂すぎ。中支那
>方面軍軍律の適用対象ではない、戦争犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判にかけれ
>ばいいのか?正に日本語崩壊、失笑もの。
それなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。
ただし、便衣兵の容疑があれば軍律審判にかけなければいけない。はい、論破。
「失笑もの」とか、オイラの猿真似ばかりしてw 否定派の既知外、とうとう発狂して悶死かw

191:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/12 00:35:53.14 jSnAuvA40.net
>>171
>陸戦法規に違反した敗残兵がいたのであれば【捕えた部隊指揮官の処罰】を与えればいいだけ。
>軍律審判など必要ない。
それは、ハーグ陸戦法規違反になる。処罰するには軍律審判が必要だ。
「軍律審判など必要ない」とは、おまえの勝手な願望にすぎない。
>何度も何度も上の【国際法学者見解】を引用してるのに、このキチガイ、逆上しすぎて記憶力が
>欠損してたのか?w
何度も何度も同じ回答をしてるのに、この既知外、逆上して、しかも認知症を発症したのか?w
いや、もともと知的障害者だったなw

192:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/12 00:37:17.04 jSnAuvA40.net
>>172
>何度でも貼るだけ。キチガイの脳内解釈が根拠になるわけがない。
現実は、後にジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書では捕虜として保護するように成文化された。
残念でしたw
おまえの既知外れレスは、読む価値がないので、何度貼っても無駄だ。
残念でしたw
>そもそも軍律は「住民取り締まりの命令」だと【国際法学者信夫】が書いてるわ、キチガイ。
既に論破済み。
信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻の「戦律罪及び敵軍幇助罪」 P869 に、戦律罪(戦時重罪)として
ハーグ陸戦法規の第1条及び第23条へ号違反者による敵対行為をあげている。これは、いわゆる
便衣兵のことだ。
だから、軍律は主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものだが、ハーグ陸戦法規違反の
中国兵も軍律の適用対象にしている。
また「キチガイ」って、自己紹介か? おまえは自己顕示欲の強い既知外だなw
>南京戦時に制定された中支那方面軍軍律も、第一条但し書きを読めば、陸戦の法規及慣例に
>干する条約の規定を【中w国兵に】準用する、と書いている。どこにも本軍律を中国兵に適用するとは
>書いていない。
ちゃんと、<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に
干する条約の規定を準用す>と、書いてある。バカw

193:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/12 00:38:06.34 jSnAuvA40.net
>>173
>嘘嘘w こんな見解どこにもない。 このキチガイが勝手に脳内変換してるだけw
おまえが「嘘」とか「こんな見解どこにもない」とか、思いたいだけだ。反論は不可能だからw
>>163は、スルーするのか?w  「ただし~準用する」の条文例だがw おまえの解釈の仕方では、
この条文を正しく説明できない。
各学者の見解は、以下の通り。おまえが何回も無視してるやつだw
※ 実際には、南京に本来の意味での便衣兵がいたという証拠はない。 
(証拠1)
「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したが
って、 便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべき
であり、 第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」
( 日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144 )
(証拠2)
「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが
必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」
(「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77 )
特に、秦氏は「敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していた」と発言している。これが「中国兵は
中支那方面軍軍律の適用対象だった」とする明確な証拠だ。
言うまでもないが、「敵」とは中国兵のこと、「軍律裁判」とは中支那方面軍軍律に基づく軍律会議の
ことだ。「条例」は「条文」の間違いと思われる。

194:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/12 00:39:39.57 jSnAuvA40.net
>>173
(証拠3)
「昭和史の論点」文藝春秋/秦郁彦 P96
秦 南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑した
のが いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊か
という 判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。
 日本は、敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していたにもかかわらず、実際にはほとんど開い
ていないんです。(略)
秦 捕虜の資格があるかないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを調べも
せず、 面倒臭いから区別せずにやってしまったのが問題なんです。
 私が不思議でしょうがないのは、なぜ収容所に入れ、形ばかりでも取り調べをして軍律会議にかけて
から処分にしなかったのかということです。後にBC級戦犯が裁かれたときも、軍律会議にかけていれば、
戦犯は死刑になりませんでした。
否定派からも一人。佐藤氏も「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という認識だ。
国際法学者の佐藤和男氏は、「軍事的必要」を使って便衣の敗残兵殺害を違法ではなかったと主張
している。
(証拠4)
佐藤和男氏が、中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だったと考えている証拠は、次の通り。
「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに
正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。」
「多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)」と書いて、多人数を理由に軍律審判を実施
しなかった。また、戦闘中に集団で捕えられた敵兵の処断について「日本軍の関係部隊には緊迫した
「軍事的必要」が存在した」としている。
つまり、「軍事的必要」を使って違法性を阻却する理由としていることだ。
軍律の適用対象だったから、便衣の敗残兵殺害は違法ではない、「軍事的必要」があったので合法だ、
と強弁しているのが証拠だ。
軍律の適用対象でなかったら、わざわざ「軍事的必要」など出して違法性を否定する必要がない。
(『南京事件と戦時国際法』佐藤和男 五、結論的所見から)
既知外否定派のおまえには、論理的に反論することはできない。
しかも、誤読したり、文章をトリミングしたり、改竄したり、と自分に都合のいいように、やりたい放題だ。
だから、おまえは終わってるw

195:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/12 00:40:55.93 jSnAuvA40.net
>>173 
● 「ただし~準用する」の条文例
 
<改正前民法665条>
(受任者の報酬)
第648条
1.受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2.受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することが
できない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
「ただし~準用する」の条文が、民法の第六四八条第二項にある。↓
「ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する」
ただし書以下を、おまえの正しいと思う方法で解釈してみろ。
(参考)
第八節 雇用
(報酬の支払時期)
第六二四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。


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