18/10/25 23:27:50.25 Zd90z2V10.net
>>104
>軍律の適用対象は【住民】。軍律を【便衣の敗残兵】に適用するとか珍論中の珍論。
珍論中の珍論w
信夫淳平氏は「主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきもの」と述べている。
「主として」、つまり大部分は「住民」だが、一部「住民」以外も含むということ。
信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 から
軍律に規定する罪科 (信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P869)
一四〇二 占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科には種々あるも、その最も多く且制裁の重きは
戦律罪( War crime で、或は戦時重罪犯とも云はれる)及び敵軍幇助罪( War treason で、叛逆罪の称
もある)である。この二者は世の国際法教科書往々説いて明晰を欠く嫌もあるが、 その性質は必しも
不判明のものではない。
※ 軍律に規定する罪科で、その最も多く且制裁の重きもの二つ
・戦律罪( War crime で、或は戦時重罪犯とも云はれる)
・敵軍幇助罪( War treason で、叛逆罪の称もある)
戦律罪及び敵軍幇助罪 (信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P869)
一四〇三