18/09/16 23:03:16.27 IS4EwfOn0.net
>>569
条約解釈権は【条約当事国】にある。
だから、「批准国が、専門家委員会の示す解釈とは異なる、独自の解釈に従って条約を適用することも可能である」という
のが専門家の意見。
◆条約一般の解釈は、ILO条約も同様で、第一義的な解釈権限を有するのは【【【条約当事国=日本政府】】】である。
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I.条約解釈権
【【【基本的には条約当事国に条約解釈権。】】】当事国が合意すれば国際司法裁判所等が解釈権をもつ。
ILOのような国際機関での条約解釈の役割:【【【加盟国の説明責任の追及であって解釈権はない。】】】
URLリンク(www5.cao.go.jp)
URLリンク(www.cao.go.jp)(内閣府HP)
小寺 彰(こてら あきら、1952年4月5日 - 2014年2月10日)は、日本の法学者。【【【専門は国際法】】】、国際経済法。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
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もっとも、専門家委員会の「意見」は法的拘束力を有するものではない。条約一般の解釈と同じく、 ILO条約の場合も第一
義的な解釈権限を有するのは国家である。従って、批准国が、専門家委員会の示す解釈とは異なる、独自の解釈に従って
条約を適用することも可能である。
URLリンク(ir.library.osaka-u.ac.jp)