☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう52☆★☆★☆at HISTORY2
☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう52☆★☆★☆ - 暇つぶし2ch686:名無しさん@お腹いっぱい。
18/09/25 22:00:59.94 QLToRihQ0.net
>>678
>普通の日本人なら読解できる、ごく普通の日本語w
それなら、おまえは日本人ではないな。仮に日本人だったとしたら、とんでもない馬鹿か狂人だ。

>>679
また、おのれの馬鹿を晒してw あほ丸出しだw
全て論破済みだ。

687:名無しさん@お腹いっぱい。
18/09/25 22:01:53.30 QLToRihQ0.net
>>680
また、おのれの馬鹿を晒してw あほ丸出しだw おまえは自虐趣味か?w

おまえも、(ただし書)の主語は本軍律(中支那方面軍軍律)と、何回も書いているのにw

(証拠①)
426 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 19:25:40.48 ID:kX6IAsXK0
こうなるじゃねーかよ?↓
本軍律(中支那方面軍軍律)は、
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
準用する。
ってことだろうがきちがい肯定派?
(証拠②)
175 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/22(金) 19:29:51.09 ID:PdiOVDCF0
**********************************************************************************
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
 ↓
本軍律(中支那方面軍軍律)は
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
**********************************************************************************

688:名無しさん@お腹いっぱい。
18/09/25 22:03:03.09 QLToRihQ0.net
>>681
>便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をして
>いないのに、ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
>ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
その通りだ。ハーグ陸戦法規には違反していない。おまえが答えられなかった質問だw
>軍律違反者でも戦争犯罪人でもはない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判にかけろと言っていた
>のだろうか?正に珍論、日本語崩壊。
そう。敗残兵は何もしていないのなら裁判にかける必要はない。捕虜にするだけだ。
しかし便衣兵容疑があるのなら、裁判にかける必要がある。
日本語が崩壊して読解力が全くないのは、おまえだ。

>>682
>第一条を見れば、<但し書き>の中で「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及
>慣例に干する条約の規定を準用す」と書いている。だから、中国兵に対しては、第一条が適用
>されるが、<但し書き>により、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の
>規定に必要な変更を加えて適用することになる
馬鹿の解釈だ。過去に何度も説明して、論破済みだ。馬鹿は学習ができない。
特別に答えてやったぞ。戯言レスはするなよ、答えないぞ。迷惑だから。

689:名無しさん@お腹いっぱい。
18/09/26 12:44:01.23 RUWwwjYs0.net
>>685
まだ話を反らしてるわw
「大虐殺派」「まぼろし派」を否定してるのも【原の個人的な考え】だろうが、バーーカキチガイ肯定派w
俺は、原論文により「まぼろし派」も【諸説】の一つと認められていると指摘しているだけだバーーカw
 軍事史学会編 いわゆる『南京事件』の不法殺害 原剛著(※軍事史研究家)
 この三〇万人の被害をめぐって「大虐殺派」と、これを否定する「まぼろし派」の間でイデオロギー性を帯びながら
 論争が展開され、さらに「中間派」も加わったが、その焦点は不法殺害(虐殺)の規模(数)であり、この規模に関す
 る 【【【諸説】】】 は以下のとおりである。
 ①三〇万人大虐殺説 --- 中国側公式数値。南京大虐殺記念館入口の表示数。
 ②一〇~二〇万人説(大虐殺派) --- 洞富雄・藤原彰・笠原一九司・吉田裕など。
 ③約四万人説 --- 秦郁彦。
 ④一~二万人説 --- 板倉由明。偕行社『南京戦史』など。
 ⑤虐殺否定説(まぼろし派) --- 田中正明・阿羅健一・渡部昇一・東中野修道など  ←←←ここ!w
 URLリンク(oira0001.sitemix.jp)

学術論文は原だけかよwwww
「まぼろし派」だけでなく「大虐殺派」も徹底批判している原論文を肯定派が根拠にするとか失笑~www
 『いわゆる「南京事件」の不法殺害』 原剛(※軍事史研究家)
 笠原一九司「南京事件七〇年の日本と世界」(『歴史学研究』第八三五号、二〇〇七年十二月)および同『南京事
 件論争史』(〈平凡社新書〉、平凡社、二〇〇七年)の中で「史実派」と称している。しかし、史実派というのが適切な
 呼称であるかどうか極めて疑問がある。本論で論じるように、実証性と合理性に欠けた論を、史実派などと言える
 だろうか。
 URLリンク(oira0001.sitemix.jp)

690:名無しさん@お腹いっぱい。
18/09/26 12:44:26.25 RUWwwjYs0.net
>>687
まだ言ってるのか、キチガイめ!
お前のキチガイ解釈だと、主語ではなくて、【中支那方面軍軍律に=間接目的語】になってるだろうが!
 (中卒アスペ肯定派)
 482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

お前の解釈は、主語になったり間接目的語になったり、コロコロアスペ変換してるから嘲笑してるんだよ、バカw →>>680

仮に、主語を「中支那方面軍軍律は」とするなら、下の文は↓
 但し、中支那方面軍軍律は中華民国軍隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こういうことだろうが、キチガイめ!w↓
 但し、中支那方面軍軍律は陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を中華民国軍隊に属する者に準用す

「ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する」 ←こんなことどこにも書いてないわ!キチガイめ!

691:名無しさん@お腹いっぱい。
18/09/26 12:44:45.56 RUWwwjYs0.net
>>688
俺も【便衣の敗残兵は、ハーグ陸戦法規に違反してはいない】と何度も何度も回答済みだ嘘吐きキチガイw
同時に【便衣の敗残兵は、捕虜資格がないから捕虜にする必要はない】とも回答済みだ、バーカキチガイ肯定派w
デタラメ!デタラメ!↓
 スレリンク(history2板:688番)
 688 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/25(火) 22:03:03.09 ID:QLToRihQ0
 そう。敗残兵は何もしていないのなら裁判にかける必要はない。捕虜にするだけだ。
 しかし便衣兵容疑があるのなら、裁判にかける必要がある。

便衣の敗残兵は、四条件を満たしていないから捕虜にする必要はない。また、便衣の敗残兵は、潜伏していただけだか
ら「便衣兵容疑」をかけられていたわけでもない。だから、捕えても裁判にかける必要はない。←俺は何度もこう書いたわ!

692:名無しさん@お腹いっぱい。
18/09/26 12:45:10.99 RUWwwjYs0.net
>>688
何度でも貼るだけ。中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。
--肯定派珍論『便衣の敗残兵を処刑するなら裁判が必要』説が無事死亡!--
▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【中支那方面軍軍律の適用対象ではない】と認めてしまった。
 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★
 (肯定派サイトURLリンク(www.geocities.jp)のお仲間とのこと。) 
 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。
▼加えて、便衣の敗残兵は戦時重罪人でもない。
 URLリンク(www.geocities.jp)
 なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
 これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも
 「残敵掃討」でした。
便衣の敗残兵は、中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦時重罪人でもないのに、処刑するなら
裁判にかけなければならないとか支離滅裂すぎ。軍律違反者でも戦争犯罪人でもはない便衣の敗残
兵を一体何の罪で裁判にかけろと言っていたのだろうか?正に日本語崩壊。

693:名無しさん@お腹いっぱい。
18/09/26 12:45:30.12 RUWwwjYs0.net
>>685-685、>>688
中卒の半島出身土人に日本語を理解しろと言っても無理なんだろうなぁ~w
何度でも貼ってやるよ。普通の日本人なら一度読めば理解できること。

中支那方面軍軍律の条文はこれ。↓
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約
の規定に必要な変更を加えて適用することになる。だから、こう書いてる。↓
 370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
 その通りだよ!無学歴基地外!↓
 「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
 中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
 に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ!

これが理解できないんだとよw 半島チョンモメン【在日韓国人】肯定派には無理無理www

694:名無しさん@お腹いっぱい。
18/09/26 12:45:57.54 RUWwwjYs0.net
>>686
何度でも何度でも晒してやるわw これがチョンモメン肯定派の読解力w

下のどこに「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」と書いてるんだよ?↓
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

こんなキチガイ読解をやらかす阿呆が日本人なわけないわ、バーーカ肯定派。↓
 (中卒アスペ肯定派)
 482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。

「ハーグ陸戦条約の規定を ≪中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に≫ 準用する」 ←これが普通の日本人の読解w

695:名無しさん@お腹いっぱい。
18/09/26 15:30:25.84 JCl9sk670.net
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する、とは読めんなw

696:名無しさん@お腹いっぱい。
18/09/26 16:07:03.87 oSISvpKs0.net
>>688
>しかし便衣兵容疑があるのなら、裁判にかける必要がある。
日本軍の軍法にも国際法にもそんなものは存在しませんが。
該当する陸軍刑法もしくは国際法をお願いします。

697:名無しさん@お腹いっぱい。
18/09/26 16:24:14.07 oSISvpKs0.net
そもそも南京で摘出されたのは「便衣に着替えた中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」なのだから最初から軍律の対象外。

698:名無しさん@お腹いっぱい。
18/09/26 20:07:19.23 6hr+kRvr0.net
みなさん。阿呆馬鹿の書き込みは読む必要がありませんよ。
全く読む価値がありません。ただ過去スレの戯言をコピペしただけですからw

佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』
五、結論的所見 から一部抜粋
「安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもできたのに、それをしなかったのであり、
残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認される限り、
便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、
出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為
(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な
捕虜の資格がないことは既に歴然としている。」

佐藤和男氏は、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込んだ便衣の敗残兵は、「軍律審判の
対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成する」と述べている。
なお、この軍律とは、南京事件に関する記述だから、当然のことながら中支那方面軍軍律である。
※ 「安全区内での摘発」と書いているから、南京事件のことであるのは明白だ。
佐藤和男氏は、戦争犯罪行為をした敗残兵を軍律審判の対象であると述べているが、これでも
まだ「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と言うつもりか?
異議があるのなら、まず『南京事件と戦時国際法』を論駁してみろ。
絶対にできるわけはないかw
よって、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は間違いだ。

699:名無しさん@お腹いっぱい。
18/09/26 20:08:17.48 6hr+kRvr0.net
中支那方面軍軍律
第一条 
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す …(本文)
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する
条約の規定を準用す> …(ただし書)
---------------------------------------------------------------------
証拠①
ただし書は、主に本文の内容に対する例外や制限を規定するものである。
よって、ただし書も本文と同じ中支那方面軍軍律の一部である。
省略されているが、ただし書の主語も本文と同じ「本軍律」である。
(参考)
「ただし」
「ただし」は、主に①本文の内容に対する例外や制限を規定する場合に用いられるほか、
②本文の一部の内容についての追加的、説明的な規定をする場合、③解釈上の注意規定を置く
場合などに用いられます。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣

証拠②
本文の「適用という行為の主体・主語は、「本軍律」である。
ただし書の「準用す」という行為の主体・主語も、「本軍律」である。
しかし中国兵は、「準用す」という行為の対象であり、主語ではない。
しかも中国兵がハーグ陸戦条約の規定を「準用す」では、中国兵がハーグ陸戦条約の規定を
いったい誰に(何に)準用するというのか? 意味不明である。
よって中国兵は、「準用す」という行為の対象であり、主語ではない。
(参考)
URLリンク(babel-edu.jp)
法律文章日本語表現ルールブック
(1) 主語が行為の主体である場合
契約文でも法律文でも、述語部で述べる行為の「主体」を主語に持ってきます

証拠③
ただし書を「中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用する」という解釈では、ハーグ陸戦法規違反
して敵対行為をした中国兵を処罰することはできない。ハーグ陸戦法規には罰則規定が記載されて
いないからである。従って、中支那方面軍軍律にハーグ陸戦法規を準用することで、中支那方面軍軍律の
罰則規定でハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰することができる。

700:名無しさん@お腹いっぱい。
18/09/26 20:11:30.84 gzUYYn0a0.net
>>699
だから、何度も指摘してるだろうが、キチガイが。
お前は【自分】が書いたレスも覚えてないのか?
 (中卒アスペ肯定派)
 482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。
お前のキチガイ解釈では、「中支那方面軍軍律」は主語ではなく【間接目的語】になってしまってるじゃねーかよ?
キチガイすぎだろ、コイツは?

701:名無しさん@お腹いっぱい。
18/09/26 20:20:59.36 gzUYYn0a0.net
>>699
これが【同一レス】とは信じられないぐらい支離滅裂。
下の文を読んで、↓
 >中支那方面軍軍律 第一条 
 >本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す …(本文)
 ><但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する
 >条約の規定を準用す> …(ただし書)
このキチガイは、(ただし書)の主語も「本軍律=中支那方面軍軍律」と書いてるが、↓
 >本文の「適用という行為の主体・主語は、「本軍律」である。
 >ただし書の「準用す」という行為の主体・主語も、「本軍律」である。
文意を書かせたら、【中支那方面軍軍律に=間接目的語】にアスペ変換されてる。↓
 >従って、【【【中支那方面軍軍律に】】】ハーグ陸戦法規を準用することで、中支那方面軍軍律の
 >罰則規定でハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰することができる。
だから、【読解力が崩壊してる】と何度も何度も指摘している。

702:名無しさん@お腹いっぱい。
18/09/26 20:30:20.12 gzUYYn0a0.net
>>699
延々と晒してやるわ。
下をどう読めば「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」になるんだよ?↓
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
こんなキチガイ読解をやらかす阿呆が日本人であるはずがない。↓
 (中卒アスペ肯定派)
 482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
<但し書き>の中は、
「ハーグ陸戦条約の規定を ≪中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に≫ 準用する」としか書いていない。

以上が、在日韓国人チョンモメン集団南京事件肯定派の読解力。↓
 URLリンク(seesaawiki.jp)
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

703:名無しさん@お腹いっぱい。
18/09/26 20:59:55.62 gzUYYn0a0.net
>>698
キチガイ南京事件肯定派は、こうして何でもでっち上げますw
 >佐藤和男氏は、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込んだ便衣の敗残兵は、「軍律審判の
 >対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成する」と述べている。
 >なお、この軍律とは、南京事件に関する記述だから、当然のことながら中支那方面軍軍律である。
佐藤は「軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成する」とは述べているが、
「中支那方面軍軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成する」とは述べていないw
インチキ野郎めw
あと、これw↓
 >佐藤和男氏は、戦争犯罪行為をした敗残兵を軍律審判の対象であると述べているが、これでも
 >まだ「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と言うつもりか?
 >よって、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は間違いだ。
便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の対象ではないと書いたのは【お前】だボケ!w
 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★
 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。
コイツ、自分のレスと他人のレスの区別ができない奇病を持ってるwwww

704:名無しさん@お腹いっぱい。
18/09/27 00:35:50.98 qlfHAOX20.net
>>698
中国兵は「中支那方面軍軍律を適用できる」というだけあって「中支那方面軍軍律を適用しなければならない」ということではない。
敗残兵が戦時重罪を犯したからと言って、いちいちその度に攻撃を中止して軍律審判を開く必要はない。
現に日本軍は南京戦時の便衣の中国兵を「敗残兵」と判断して処理している。

705:名無しさん@お腹いっぱい。
18/09/27 18:26:36.93 Y9zYFR2l0.net
>>699
ハーグ陸戦条約の規定を「中支那方面軍軍律に(=間接目的語)」準用するなら
「中支那方面軍軍律」は主語ではない。↓
 (中卒アスペ肯定派)
 482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。

そもそも、どこに「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」と書いてるんだよ?↓
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
上の但し書きの中は、
<ハーグ陸戦条約の規定を ≪中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に≫ 準用する>、としか書いていない。

肯定派どもは、基本的な読解力が崩壊してる。
下のチョンモメン肯定派どもが日本人ではないのは確実だなw↓
 URLリンク(seesaawiki.jp)
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

さっさと「ごめんなさい」して取り消せ。取り消さなければ、延々と晒すぞwww

706:名無しさん@お腹いっぱい。
18/09/27 18:27:48.55 Y9zYFR2l0.net
>>699
スレが容量オーバーだから、次スレ後で建てとくわw
--肯定派珍論『便衣の敗残兵を処刑するなら裁判が必要』説が無事死亡!--
▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【中支那方面軍軍律の適用対象ではない】と認めてしまった。
 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★
 (肯定派サイトURLリンク(www.geocities.jp)のお仲間とのこと。) 
 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。
▼加えて、便衣の敗残兵は戦時重罪人でもない。
 URLリンク(www.geocities.jp)
 なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
 これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも
 「残敵掃討」でした。
便衣の敗残兵は、中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦時重罪人でもないのに、処刑するなら
裁判にかけなければならないとか支離滅裂すぎ。軍律違反者でも戦争犯罪人でもはない便衣の敗残
兵を一体何の罪で裁判にかけろと言っていたのだろうか?正に珍論、日本語崩壊。
中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。


最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch