☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう52☆★☆★☆at HISTORY2
☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう52☆★☆★☆ - 暇つぶし2ch474:名無しさん@お腹いっぱい。
18/02/23 01:09:55.50 5BOO7AOc0.net
>>466
(再掲)
431極東からの使者w ◆8cUOY/fRJo 2018/02/16(金) 22:05:45.83ID:YtRRZjHt0
>ハーグ陸戦法規には「どの時点から捕虜なのか」定めた規定は存在しないw
>ハーグ陸戦法規における「捕虜」を規定するのは 【【【1929年のジュネーブ条約だ】】】w
>国際法学者がそう言っているんだよw
国際法学者がそう言っている?w 何処の本で?w
国際法学者は、「ハーグ陸戦法規における「捕虜」を規定するのは 1929年のジュネーブ条約だ」、
なんて馬鹿なことは何処の本にも書いてない。
1929年のジュネーブ条約の条文を読めばわかるが、「いつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官の
自由裁量とされていた」というような規定があるのか? そんなものは何処にもないし、そういう意味の
記述もない。
「いつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官の自由裁量とされていた」という文章は、足立純夫の
解釈であって、1929年のジュネーブ条約の条文から引用したものではない。
「いつから捕虜とするか」とは規定されてないから、足立純夫は「指揮官の自由裁量」と書いてるだけだ。
ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、「いつから捕虜とするか」とは条文に規定されてない
から、指揮官が捕虜とみなしたら指揮官の自由裁量で捕虜だ、と解釈することもできる。
「いつから捕虜とするか」が明記されたのは、1949年のジュネーブ条約(第3条約)だ。(資料2)
現地部隊が捕えた捕虜ではあるが、政府の権内に属する捕虜(俘虜)であって、捕えた個人や
現地部隊の権内に属することはない。(資料3)
なお、「軍令の捕虜」と「軍政の捕虜」という捕虜の管理と責任を明確にするために区分する制度は、
日米開戦後に設けられた制度であるので、日中戦争・南京攻略戦時には存在しなかった制度だ。
南京攻略戦時には、捕虜を区分する制度はなかったので、現地部隊が捕えた捕虜も臨時の
捕虜収容所に収容した捕虜も、すべて捕虜ということだ。ハーグ陸戦法規には、捕虜を軍令と軍政に
区分する規定はない。
1929年のジュネーブ条約も,、1949年のジュネーブ条約(第3条約)も、『現代戦争法規論』足立純夫も、
おまえが読んだことも見たこともないのは明らかだ。
ネットの他人の書き込みをコピペしただけというのが事実だろう?w
だから、さらに恥を晒すだけだと親切に忠告してやったのにw 哀れw


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