18/02/02 20:21:18.86 q4JuDDft0.net
前スレ >754
>「便衣兵」のどこが「何らかの違反容疑」なんだw
本物の便衣兵なら、ハーグ陸戦法規第1条及び第23条違反だが。
ところで、便衣兵が何処にいたんだ?
その「便衣兵」とやらが、日本軍と交戦した記録があるのか?
>戦時重罪の現行犯じゃねーかw
便衣に着替え武器を手にしていない敗残兵が、何故戦時重罪の現行犯なんだ?
敗残兵が便衣に着替えただけで戦時重罪に該当するのか?
便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規の何条に違反したというんだ?
>「何らかの違反容疑」があるからと言って「敗残兵」を《軍律審判にかけなければならない》義務はないw
それじゃあ、取り調べもせずに殺害することはできないな。
東京裁判では、何らかの違反をした捕虜を裁判しないで殺害したことを、残虐行為だと指摘して
いる。(極東国際軍事裁判判決 第8章)