18/01/18 00:47:27.92 oxzcCkja0.net
>>647
下の日本語は理解できたか?中卒キチガイ肯定派w
第一 軍律制定の適否
2. 水垣進講師(※国際法学者)
従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる
部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の
為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の
他の行為に就ては、特に規定する所なし。
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上の水垣だけでなく、信夫も言ってるように、裁判にかけて処罰するようになったのは【スパイ】に対してだけ。
その【スパイ】ですら、陸戦法規で規定される前は、捕えた部隊の【審問】のみで処罰していた。
『戦時国際法提要』
信夫淳平博士(※国際法学者)
間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応審問したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であった
が、今日ではこれを戒め、陸戦法規慣例集規則の第三〇条に『現行中捕らえられたる間諜は裁判を経る
に非ざれば之を罰することを得ず』とあるが如く、裁判に付した上でなければ之を処罰するを得ないことと
なった。これは一段の進歩である。
URLリンク(oira0001.sitemix.jp)
考えればわかることなんだが、【スパイ=戦争犯罪】は審問のみで処罰していたのに、それ以外の戦争犯罪
行為は【裁判にかけた後でないと処罰することはできなかった】とかあるか?w
お前達バカ肯定派どもは、吉田や原の勝手な国際法解釈に騙されたまま、何十年も南京事件を勝手に解釈
してたんだよw 笑っちゃうわw