18/10/21 05:23:14.99 GejpgktD0.net
>>205
お話にならない程のキチガイ。これが南京事件肯定派だよ。
205 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/20(土) 23:54:15.86 ID:BymB3GsS0
「準用」に本来「必要な変更を加えて適用する」という意味はない。これは、日米開戦時に「準用」回答
したときの陸軍独自の解釈だ。それを中支那方面軍軍律第一条の「準用」の解釈に使うのは、無理が
ある。
【国際法の専門家】がこう解説してるのに、まだ中卒妄想で強弁してる。↓
一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適用
する謂ゆる類推準用にして、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し(刑事
訴訟法第一三九条)、二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、
日本政府は翌年一月二十九日に、未 批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。準用とは「必要
な変更を加えて適用する」との意味である。
このキチガイは信夫が述べている【法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適用する謂ゆる類推準用】の方で
解釈している。実際の文は【条約の規定を準用】と書いてるのだから、信夫や佐藤の見解を引用するのが正しい。
中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する【【【条約の規定を準用】】】す