☆★南京大虐殺★★を正当化!中国人も納得!at HISTORY2
☆★南京大虐殺★★を正当化!中国人も納得! - 暇つぶし2ch212:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/20 23:41:58.07 BymB3GsS0.net
>>192
>第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に
>干する条約の規定 を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律では
>なく、陸戦の法規及慣例に干する条約 の規定に必要な変更を加えて適用することになる。
中国兵に対してはハーグ陸戦法規に必要な変更を加えて適用することになる、とはどういう意味だ?
よく考えてみろ。それで、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰することができるのか?
ハーグ陸戦法規には処罰規定がないから、処罰することはできない、と何回も言ってるがw
それに、「準用」に本来「必要な変更を加えて適用する」という意味はない。これは、日米開戦時に「準用」回答
したときの陸軍独自の解釈だ。
デジタル大辞泉の解説
じゅん‐よう【準用】
[名](スル)
1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
2 ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。
例えば、民法上の売買の規定を他の有償契約に当てはめるなど。
出典 小学館
大辞林 第三版の解説
じゅんよう【準用】
( 名 ) スル
ある事項に関する規定を、それと類似する事項について、必要な変更を加えてあてはめること。
「業務規定を臨時雇用者にも-する」
出典 三省堂
>どこにも【中国兵に対して本軍律を適用する】とは書いていない。 ← コイツはこの意味がわからないらしい。
おまえが準用規定を知らないだけだ。あるいは、準用規定を認めたくないだけだ。
>下記は、何も間違っていない。中国兵に適用されるのは【第一条の但し書き】の部分のみ。
どあほw 矛盾してるのがわからんのか?

370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
>その通りだよ!無学歴基地外!↓
>「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」

213:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/20 23:50:53.23 BymB3GsS0.net
>>193
>あ~キチガイキチガイ。こっちはきちんと訂正し、俺は何度も何度も【主語=軍法務官等の人】だと
>書いている。
そう。おまえは既知外だから、何度も何度も間違ったことを書く。恥知らずだからw
>だが、解釈を書かせると、【中支那方面軍軍律に=間接目的語】に変節してしまっていた。
間接目的語w おまえは妄想癖か?w それに、間接目的語は英文法だ。馬鹿の一つ覚えw
>>194
>中国兵に対しては、必要に応じて陸戦条約の規定を変更し、変更した陸戦条約の規定を適用すると
>書いているだけで、どこにも【中国兵に対して本軍律を適用する】とは書いていないわ。キチガイ!
どあほw 
どうやって「必要に応じて陸戦条約の規定を変更」をするんだ?w
関係各国の合意もとらずに、ハーグ陸戦法規を変更できるのか?w
おまえは既知外だから可能なのか?w 既知外は怖いもの知らずだからw
>どこに【捕虜殺害の罪】が認定されてるの?
第十章 判定 
松井石根
本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する。

214:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/20 23:53:17.57 BymB3GsS0.net
>>195
そんなの知らんがなw 俺の経歴とは違うし。

ばか丸出し、しちゃった、また根拠ない戯言を書いちゃったよ~w
         /─ 彡
   ___// ̄ ̄\\     だって本当は中学でてないし…
 /_    | [ ̄ ▼ ̄ノ │      小学校もろくに行ってないし…
  ̄_ ̄>|    ̄ ̄∪  |        でも馬鹿にされるのはイヤだから…
   \ ̄  |     ≡   / /ミ  
     ̄ ̄\__    / ミ_     悔しくて見栄張ってほら吹いて…
            \     ミ   |      また大自爆しちゃったお…     
              \      |         
               \    |
                ∋∋
また笑われちゃったねw 宦官くんw ご愁傷様~w

>>196
>なんで「中支那方面軍軍律」に限定してるんだよ?こっちは、「中支那方面軍軍律も含めて軍律は
>そもそも住民取り締まり の命令」だと何度も【【【国際法学者見解】】】を提示してるんだが?
だから、ただし書を付け加えている。

215:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/20 23:54:15.86 BymB3GsS0.net
>>196
>こっちは本気だぜw マジで延々と貼ってやるからなw
へえw おまえは、自分の恥ずかしいレスを延々と貼り付けるのか? 自虐趣味か?
そりゃ、ご苦労なこってw
>「準用」には、「変更して適用する」という意味もあるのに、それがわからずに混乱する阿呆が学校に
行ってないのは確実wwww
へえw 意味もわからずに混乱する阿呆って、おまえは告白してるのか?w
学校に行ってないのも、本当か?w 
>「準用」には、「変更して適用する」という意味もあるのに
「準用」に本来「必要な変更を加えて適用する」という意味はない。これは、日米開戦時に「準用」回答
したときの陸軍独自の解釈だ。それを中支那方面軍軍律第一条の「準用」の解釈に使うのは、無理が
ある。

216:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/20 23:55:32.80 BymB3GsS0.net
>>198
>辞書の引き方も知らない【中卒】キチガイ肯定派は、準用規定を間違って解釈している。
法令用語の辞書を持ってないおまえは、自己解釈をしているだけ。既知外だからw
おまけに自称6大学卒の嘘つきw



217:上の解釈が正しいと言い張るなら、ハーグ陸戦条約の規定が「これと似た別の事項(b)に=中支那 >方面軍軍律に」 となる【証拠】が必要なのだが、コイツは出せていない。そもそも、陸戦条約と軍律は >全く異なる。 このように意味不明の難癖をつけてくる。 >そもそも、陸戦条約と軍律は全く異なる。 といっても、現実に陸戦条約を軍律に準用してるんだから、仕方がないw >然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。 ←法律でも命令でもないなら国を拘束 >するはずがない。 軍律は、「天皇の統帥権に存する」と書いてある。天皇を誹謗するのか? この国賊め。    信夫淳平「戰時國際法提要」上巻  七六九 (略) 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。法律命令は国の元首にましませ給ふ天皇より 出づるも、軍律の淵源は国軍の大元帥にあらせらるる天皇の統帥権に存する。



218:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/21 00:25:00.05 GTZjHQMJ0.net
前回の質問は完全にスルーか?
おまえが根拠にしてる「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する、
歴史学者の著作物か学術論文は見つかったか?
代わりに、南京事件否定論の学術論文でもいいぞ。
おまえの素人解釈・判断はいらない。専門家(歴史学者など)の解釈・判断を出せ。

219:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/21 05:15:32.85 GejpgktD0.net
>>199
な~んにもわかってないわ。このキチガイ。
コイツは脳内の妄想だけで喚き散らしてるだけ。
 『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫著(※戦時国際法の専門家)
 条約の解釈に疑義が生じたとき、その疑義を解いて事案の解決をはかるとき、何を基準にするかという問題があり
 ます。即ち、条約の解釈の基準は何かということです。これは、まことに単純明快に答えることができます。 条約の
 解釈の基準は、ずばり、「立法者の意思」なのです。
 立法者というのは、二国間条約の場合であれば、 その条約の両締約国です。多数国間条約であれば、その条約す
 べての締約国です。いずれにせよ複数です。
 もし、両締約国の間に意思のくい違いがあれば、国際紛争が生じます。それから先は国際紛争解決の手段に訴える
 他ありません。いずれにせよ、立法者の意思がオールマイティなのです。ここのところが重要なポイントです。
 『新版国際人道法』 藤田久一著(※国際法学者)
 人道法の適用も、他の分野と同じく、基本的にはそれぞれの紛争当事国に委ねられるといってよい。
「変更するには関係各国の合意が必要」 ← この証拠出してみろ?出せないことはわかってるけどなw

220:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/21 05:16:55.48 GejpgktD0.net
>>200
この程度の日本語すら理解できないのが【在日韓国人】。コイツらは永遠に日本人にはなれない。
下の【準用=必要な変更を加えて適用する】とは、必要に応じて陸戦条約の規定を変更し、変更した陸戦条約の規定
を 【【【中国兵に適用する】】】 という意味。↓
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
この馬鹿中卒は、陸戦条約の規定を【中支那方面軍軍律に】準用すると誤読している。↓
 スレリンク(history2板:161番)
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
全然日本語を理解してないない。肯定派どもが日本語を全く理解できていないチョンモメン集団なのは確実。↓
 URLリンク(seesaawiki.jp)
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

221:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/21 05:17:47.08 GejpgktD0.net
>>201
まだキチガイが泣き叫んでるわ。どこにも【中国兵に対して本軍律を適用する】とは書いていない。↓
 201 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/20(土) 23:40:51.63 ID:BymB3GsS0
 だから、ただし書が付け加えられている。
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
そもそも軍律は「住民取り締まりの命令」なのに、「中国兵に適用できるニダ!」とか哀れな珍論でしかない。↓
 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。別語
 にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持のため、
 軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の住民を洽く拘束せしむる所の
 特殊性の命令である。
 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認むる事項
 を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。
 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものと
 なってある。
国際法学者がこう言っている以上、グース氏の見解は間違っている。俺と同じで素人だから、時には間違うだろう。
 『戦時国際法提要』 信夫淳平著
 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。
デタラメ確定!↓ コイツの脳内解釈はデタラメばかり! 早く竹島返せ!キチガイ在日韓国人www
 スレリンク(history2板:161番)
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 軍律は法令ではないが、広義では国内法のうちだ。

222:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/21 05:18:41.24 GejpgktD0.net
>>202
何度も破綻したレスを繰り返してるだけ。↓
 202 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/20(土) 23:41:58.07 ID:BymB3GsS0
 中国兵に対してはハーグ陸戦法規に必要な変更を加えて適用することになる、とはどういう意味だ?
 よく考えてみろ。それで、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰することができるのか?
 ハーグ陸戦法規には処罰規定がないから、処罰することはできない、と何回も言ってるがw
ハーグ陸戦法規で処罰する必要はない。【捕えた部隊指揮官の処罰】を与えればいいだけ。↓
 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
 


223:特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。  (※『敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討 昭和二十年十二月』から引用) 中支那方面軍軍律第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に 干する条約の規定を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及 慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。↓  中支那方面軍軍律 第一条  本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す  但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す



224:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/21 05:19:30.57 GejpgktD0.net
>>203
どこに【捕虜殺害の犯罪的責任】が認められてるんだ?w↓
 166 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:36:40.74 ID:1P/RYJSD0
 つまり、
 ・「自分の軍隊を統制する(to control his troops)義務」と
 ・「南京の不幸な市民を保護する(to protect the unfortunate citizens of Nanking)義務」との
 2つの義務の履行を怠ったので、松井氏は有罪と判定された。
どこに【捕虜殺害の犯罪的責任】が認定されているんだ?w↓
 第十章 判定 松井石根
 かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっ
 ていた。この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
 本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一、第二十七、第二十九、第三十一、第三
 十二、第三十五、第三十六及び第五十四について無罪と判定する。
間違いないww これ、【お前】のレスだわwww↓
 スレリンク(history2板:818番)
 >>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
 ぜんぜんかまわないよw
 スレリンク(history2板:742番)
 だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
 義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。
このキチガイは都合が悪くなるとすぐ【俺のレスじゃないニダ!】と大ウソをつく卑怯者だからなwww

225:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/21 05:20:27.21 GejpgktD0.net
>>204
笑わせるなw 嘘吐きがwww 【78】は確実にお前のレスだわwwww
◆2015年までの中卒アスペ肯定派の脳内自己設定。
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
◆2016年はこのように変りましたwwww
 184 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2016/11/08(火) 11:30:58.63 ID:EGcrs6mj
 大学は卒業する前に仕事が決まったから中退したでw 学歴なんて仕事を始めたらなんの役にも立たないからなw
         /─ 彡
   ___// ̄ ̄\\     だって本当は中卒だし…
 /_    | [ ̄ ▼ ̄ノ │      学校行ってないし…
  ̄_ ̄>|    ̄ ̄∪  |        でも馬鹿にされるのはイヤだから…
   \ ̄  |     ≡   / /ミ  
     ̄ ̄\__    / ミ_     悔しくて見栄張って…
            \     ミ   |      自爆しちゃったお…     
              \      |         
               \    |
                ∋∋

226:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/21 05:23:14.99 GejpgktD0.net
>>205
お話にならない程のキチガイ。これが南京事件肯定派だよ。
 205 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/20(土) 23:54:15.86 ID:BymB3GsS0
 「準用」に本来「必要な変更を加えて適用する」という意味はない。これは、日米開戦時に「準用」回答
 したときの陸軍独自の解釈だ。それを中支那方面軍軍律第一条の「準用」の解釈に使うのは、無理が
 ある。
【国際法の専門家】がこう解説してるのに、まだ中卒妄想で強弁してる。↓
 一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
 一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
 元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適用
 する謂ゆる類推準用にして、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し(刑事
 訴訟法第一三九条)、二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。
 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、
 日本政府は翌年一月二十九日に、未 批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。準用とは「必要
 な変更を加えて適用する」との意味である。
このキチガイは信夫が述べている【法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適用する謂ゆる類推準用】の方で
解釈している。実際の文は【条約の規定を準用】と書いてるのだから、信夫や佐藤の見解を引用するのが正しい。
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する【【【条約の規定を準用】】】す

227:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/21 05:25:08.04 GejpgktD0.net
>>206
俺が【大卒の卒業証書】を出したのがそんなに悔しかったのか?wwwwww
何度も言ってるのにコイツはスルーしたままw
お前が【高校を卒業してる証拠】を出したら、俺はすぐにでも【大学名入り】で卒業証書を出してやるわww
六大卒 ← 俺は嘘は言ってないも~んwwww 大卒の証拠を出されてそんなに悔しかったのか?wwwww
>>207
お前は都合の悪い質問は全てスルーしている。
軍律を論じるのに、【国際法学者の見解が皆無】な時点でお前の負けw
軍律は住民に適用すべきものであって、便衣の敗残兵に適用するものではない。

228:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/21 05:26:39.31 GejpgktD0.net
>>207
延々と曝してやるわ。これがチョンモメン肯定派の読解力。下の文を読んで、
ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用すると読解するバカが日本人ではないのは確実。↓
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
 ※中卒アスペ肯定派のキチガイ読解
 482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。
肯定派どもは、「準用」には「変更を加えて適用する」という意味もあるのに、それがわからずに混乱しているw↓
 スレリンク(history2板:181番)
 181 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/18(木) 23:40:34.10 ID:t5O3o0s+0
 戦時国際法であるハーグ陸戦法規を変更できるのか? どうやって変更するんだ?
 解釈を変更するぐらいなら、程度にもよるが、できるかもしれないが。

229:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/21 05:27:23.44 GejpgktD0.net
>>207
辞書の引き方も知らない【中卒】キチガイ肯定派が準用規定を間違って解釈しているだけw↓
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
 スレリンク(history2板:8番)
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ
上の解釈が正しいと言い張るなら、ハーグ陸戦条約の規定が「これと似た別の事項(b)に=中支那方面軍軍律に」
となる【証拠】が必要なのだが、コイツは出せていない。そもそも、陸戦条約と軍律は全く異なる。
軍律は【締約国をその規定条項の範囲に於て拘束するもの】ではない!↓
 『戦時国際法提要上巻』 信夫淳平著
 陸戦法規慣例条約は一の国際条約として、【【【締約国をその規定条項の範囲に於て拘束するもの】】】である。
 『戦時国際法提要』 信夫淳平著
 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。 ←←法律でも命令でもないなら国を拘束するはずがない。
全く異なるのに、「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と強弁してる時点で無理ゲー確定!

230:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/21 05:29:13.84 GejpgktD0.net
>>207
コイツが日本人ではない証拠がこれ。下の文を読んで、↓
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
コイツは、【本軍律=主語】と喚いていたが、↓
 スレリンク(history2板:14番)
 14 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:27:02.84 ID:FwqWBlQb0
 説明済み。省略されているが、主語は本文と同じ「本軍律」だ。
解釈を書かせると、【中支那方面軍軍律に=間接目的語】に変節していた。もう無茶苦茶!↓
 スレリンク(history2板:8番)
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ
 ※中卒キチガイの解釈wwww
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【本軍律】を適用す
 但し【本軍律は】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
 を【本軍律に】準用す
本軍律は、自分で帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に自分を適用するんだとよwww
本軍律は、自分で陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を自分に準用するんだとよwww
本軍律は、自分で意思を持ち、人の手を借りずに勝手に中国人に適用・準用するんだとよww
本軍律は【AI】かよ?wwwwww

231:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/21 07:46:03.14 GejpgktD0.net
>>207
ハン板はお前のお仲間が多いんだろ?w
ハン板の皆にも見てもらおうやw
スレリンク(korea板)

232:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/21 08:01:25.26 HEKTM5GGO.net
これが肯定派の英語力ですw
Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14.

スレリンク(history2板:114番)
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw
《  物理的に隣の部屋はneighborhood  》だ低脳www

スレリンク(asia板:211番)
俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ←※NEW!名詞の後に形容詞

233:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/22 02:19:47.97 /5xodpCO0.net
>>207
あえてお前のお仲間が多いところで聞いてみたんだが、誰も回答してなくて草w
一人ぐらいお前のキチガイ読解を支持する無謀な勇者がいるのかと思ったw
スレリンク(korea板)
ハン板のゴキブ李どもがどの程度日本語を理解してるのかは知らんが、
お前のキチガイ解釈を支持するヤツはいないらしいw
こっちは宣言通り、延々とお前のキチガイ日本語モドキを曝すからな。
嘘偽りのない南京事件肯定派の読解力だからw↓
 URLリンク(seesaawiki.jp)
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
次はどこで曝してみようかなぁ…嫌儲板にしてみるか?w

234:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/22 05:59:44.93 D5jNbgG30.net
頭の中に金とセックス以外に何も入っていない下劣な朝鮮ウジ虫天皇は
側室に20~30人のオマンコを囲っていた
それが映画やテレビに美人が出演する時代になると
次第に側室マンコが使われなくなったのだ
マタを開いて待ってるマンコじゃ立たなくなっていたのであろう
東京裁判のキーナン主席検事には女優を差し出して
「もっとくれー」とおねだりされたのであった
マッカーサーにはトップ女優H・Sが差し出された
つまり、女優を自由に扱えたのであった
そして芸能界は下劣な朝鮮天皇の手下である笹川良一と児玉誉士夫に支配され
極上の女の子を集めていたのであった

235:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/25 23:31:24.53 Zd90z2V10.net
>>208
>「変更するには関係各国の合意が必要」 ← この証拠出してみろ?出せないことはわかってるけどなw
アホw 一般の辞書にも出てる。
大辞林 第三版の解説
じょうやく【条約】
国家間または国家と国際機関との間で結ばれる文書による法的な合意。
条約法条約が成立するのは後の時代になるが、当時も「合意は拘束する」原則はあったので、
条約を変更するには当事国の間の合意が必要だ。
(参考)
条約法条約(条約法に関するウィーン条約)が採択され成立したのは1969年。
条約法に関するウィーン条約
第三十九条 条約の改正に関する一般的な規則
 条約は、当事国の間の合意によつて改正することができる。当該合意については、条約に別段の
定めがある場合を除くほか、第二部に定める規則を適用する。

236:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/25 23:31:57.19 Zd90z2V10.net
>>209
>下の【準用=必要な変更を加えて適用する】とは、必要に応じて陸戦条約の規定を変更し、変更した
>陸戦条約の規定を 【【【中国兵に適用する】】】 という意味。
アホw でたらめな解釈をするな!
それは、1929年のジュネーブ条約「準用」回答時の陸軍の考え方と同じだ。
結局、「日本側は右条約を日本側の適当と思ふ時に且適当と思う程度に適用する事を意味するに
至りました」と変わっていった。
それを国際検察局に、この「準用」回答の変化が「虚偽の約束」であったと受け取られた。
おまえの解釈も「虚偽」だw

237:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/25 23:32:30.85 Zd90z2V10.net
>>210
>まだキチガイが泣き叫んでるわ。どこにも【中国兵に対して本軍律を適用する】とは書いていない。
ちゃんと、<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する
条約の規定を準用す>と、書いてある。バカw
>そもそも軍律は「住民取り締まりの命令」なのに、「中国兵に適用できるニダ!」とか哀れな珍論で
>しかない。
論破済みw
>国際法学者がこう言っている以上、グース氏の見解は間違っている。俺と同じで素人だから、時には間違うだろう。
そう。おまえと同じで、こいつの主な主張は間違っている。おまえは、ほとんどが間違いだがw
>デタラメ確定! コイツの脳内解釈はデタラメばかり! 早く竹島返せ!キチガイ在日韓国人www
軍律は法令ではないが、広義では国内法のうちだ。日本軍が占領地で日本軍の作成したルールで
違反者を裁く。これは国際法も認めているし、天皇の統帥権にも基づいている。
早く拉致被害者を帰せ! あほ丸出しの工作員の分際でwww

238:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/25 23:33:11.46 Zd90z2V10.net
>>211
>ハーグ陸戦法規で処罰する必要はない。【捕えた部隊指揮官の処罰】を与えればいいだけ。
それはハーグ陸戦法規違反だって。
>中支那方面軍軍律第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては
>陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、
>中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用
>することになる。
どアホ。 既知外は同じ間違いを何度も繰り返すw
「捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に
必要な変更を加えて適用することになる。」w 何だ、この解釈は。あほくさw
仮に、おまえが主張する通り「中国兵にはハーグ陸戦条約の規定を準用する」と解釈するなら、「準用」
ではなくて、「適用する」とするべきだ。これでも、まだ意味がおかしいが。
「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて」w
ハーグ陸戦条約の規定を変更する?w そんなことはできない。
おまえは、中支那方面軍軍律第一条のただし書も、この軍律の条文だということを理解してない。
アホだからw

239:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/25 23:33:46.58 Zd90z2V10.net
>>212
>どこに【捕虜殺害の犯罪的責任】が認められてるんだ?w
回答済み
>間違いないww これ、【お前】のレスだわwww
決めつけるな。あほw
>このキチガイは都合が悪くなるとすぐ【俺のレスじゃないニダ!】と大ウソをつく卑怯者だからなwww
既知外のおまえは、都合が悪い質問にはスルーしたり大嘘をつく卑怯者だからなwww
>>213
>笑わせるなw 嘘吐きがwww 【78】は確実にお前のレスだわwwww
じゃあ、好きなだけ笑え。人のいないところで笑えよw
でないと、既知外と思われるぞ。いや、本当に既知外だったなw
珍しく当たってるぞw 知的障害という言葉には、敏感に反応するのかw

240:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/25 23:34:29.07 Zd90z2V10.net
>>215
>俺が【大卒の卒業証書】を出したのがそんなに悔しかったのか?
そんなの、見てないから知らん。興味もないしw
>>216
>ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用すると読解するバカが日本人ではない
>のは確実。
あっそうw おれは正真正銘の日本人だ。残念でしたw 
ということは、おまえは日本人ではないということだ。何処の工作員だ? 北か?w
>肯定派どもは、「準用」には「変更を加えて適用する」という意味もあるのに、それがわからずに
>混乱しているw
「変更を加えて適用する」って、いったい何に準用するんだ? 準用する国内法がわからなけば処罰
できないぞw おまえは、まだ混乱してるのか?w まあ、既知外だから仕方がないかw

241:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/25 23:35:11.81 Zd90z2V10.net
>>217
>上の解釈が正しいと言い張るなら、ハーグ陸戦条約の規定が「これと似た別の事項(b)に=中支那
>方面軍軍律に」 となる【証拠】が必要なのだが、コイツは出せていない。そもそも、陸戦条約と軍律は
>全く異なる。
中支那方面軍軍律第一条のただし書があるぞw
 
中支那方面軍軍律
第一条 
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す …(本文)
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の
規定を準用す> …(ただし書)

242:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/25 23:35:45.99 Zd90z2V10.net
>>218
>※中卒キチガイの解釈wwww
>本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【本軍律】を適用す
>但し【本軍律は】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に
>干する条約の規定を【本軍律に】準用す
その通り。ということは、おまえの解釈が既知外解釈だったということだw
>本軍律は【AI】かよ?wwwwww
また妄想かよw いつもの発�


243:�が起きたなw >次はどこで曝してみようかなぁ…嫌儲板にしてみるか?w おまえの既知外レスも一緒に晒してくれよw 俺の解釈は、基本的に専門家の見解と一致しているが、おまえの既知外解釈に同意する専門家は いない。不本意だろうが、おまえの完敗だ。哀れw ただ、おまえの既知外仲間は、おまえの解釈に同意してくれるだろう。既知外同士、お互いに意気投合 して盛り上がるぞ、きっとw



244:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/25 23:36:24.40 Zd90z2V10.net
腰抜け宦官は、専門家(歴史学者等)はもちろん、根拠も論拠も提示することができなかった。
以上、学者等の見解から「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」ことは明白である。
これが Final Answer だ。
【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。

245:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/26 01:09:09.47 pdoTMIkL0.net
>>223-224
キチガイw 【1969年】の条約を持ち出してどーすんだよ、ドアホw
キチガイすぎてお話にならない。このキチガイ、日本語がわかってない。
連合軍が、日本側回答の【準用する】をどう解釈したかは問題ではない。
日本語の【準用する】が、どういう意味かを論じてるのに、コイツは論点をずらしてる。
下の【準用=必要な変更を加えて適用する】とは、必要に応じて陸戦条約の規定を変更し、変更した陸戦条約の規定
を 【【【中国兵に適用する】】】 という意味。↓ これが日本人の解釈だよ、キチガイ。
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
この馬鹿中卒は、陸戦条約の規定を【中支那方面軍軍律に】準用すると誤読している。↓
 スレリンク(history2板:161番)
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。
延々と晒してやるわ。これが肯定派の読解力の真実だからな。↓
 URLリンク(seesaawiki.jp)
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

246:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/26 01:10:08.48 pdoTMIkL0.net
>>225
下を読んで、陸戦条約の規定を【中支那方面軍軍律に】準用すると読解するのが肯定派の読解力wwww↓
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
 スレリンク(history2板:161番)
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。
キチガイ!こっちは国際法学者見解を出してるのに、このキチガイは脳内解釈だけで声闘してる!
 『戦時国際法提要』 信夫淳平著
 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。
「広義では国内法のうちニタ゛!」はこのキチガイのウリジナル解釈!↓
 225 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/25(木) 23:32:30.85 ID:Zd90z2V10
 軍律は法令ではないが、広義では国内法のうちだ。日本軍が占領地で日本軍の作成したルールで
 違反者を裁く。これは国際法も認めているし、天皇の統帥権にも基づいている。
さっさと拉致被害者を返せ!竹島を返せ!あほ丸出しの在日韓国人工作員の分際でwww

247:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/26 01:10:39.75 pdoTMIkL0.net
>>226
日本語の意味すらわかってないキチガイ在日韓国人w
じゃあ、下の「規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用」 ← この意味を説明してみろよ?
 一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
 一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
 元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適
 用する謂ゆる類推準用にして、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し
 (刑事訴訟法第一三九条)、二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。
何度でも書いてやるわw キチガイw
中支那方面軍軍律第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に
干する条約の規定を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及
慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。↓
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するとか失笑ものの中卒読解力だわwww↓
 スレリンク(history2板:161番)
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

248:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/26 01:11:02.31 pdoTMIkL0.net
>>227
じゃあ、お前の最終学歴は?w 答えられないんだろ? リアルの【中卒】だからwwwww
◆2015年までの中卒アスペ肯定派の脳内自己設定。
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
◆2016年はこのように変りましたwwww
 184 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2016/11/08(火) 11:30:58.63 ID:EGcrs6mj
 大学は卒業する前に仕事が決まったから中退したでw 学歴なんて仕事を始めたらなんの役にも立たないからなw
         /─ 彡
   ___// ̄ ̄\\     だって本当は中卒だし…
 /_    | [ ̄ ▼ ̄ノ │      学校行ってないし…
  ̄_ ̄>|    ̄ ̄∪  |        でも馬鹿にされるのはイヤだから…
   \ ̄  |     ≡   / /ミ  
     ̄ ̄\__    / ミ_     悔しくて見栄張って…
            \     ミ   |      自爆しちゃったお…     
              \      |         
               \    |
                ∋∋

249:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/26 01:11:43.38 pdoTMIkL0.net
>>228
悔しいね~、リアルの【中卒】君wwwwww
そういえば、朝鮮学校を出ても、高卒の資格はないんだっけ?wwwww
もう、全然日本語がわかってない!↓
 228 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/25(木) 23:34:29.07 ID:Zd90z2V10
 「変更を加えて適用する」って、いったい何に準用するんだ?
「変更を加えて適用する=準用する」だと何回言えばわかるんだよ?キチガイ在日韓国人!
コイツは下に書いている「規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用」の意味が
わからないんだってよw↓
 一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
 一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
 元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適
 用する謂ゆる類推準用にして、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し
 (刑事訴訟法第一三九条)、二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。
日本人ではないのは確実だわ。

250:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/26 01:12:47.53 pdoTMIkL0.net
>>229
それのどこが回答になってるんだよ?インチキキチガイ。
 スレリンク(history2板:8番)
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ
上の解釈が正しいと言い張るなら、ハーグ陸戦条約の規定が「これと似た別の事項(b)に=中支那方面軍軍律に」
となる【証拠】が必要なのだが、コイツは出せていない。そもそも、陸戦条約と軍律は全く異なる。
軍律は【締約国をその規定条項の範囲に於て拘束するもの】ではない!↓
 『戦時国際法提要上巻』 信夫淳平著
 陸戦法規慣例条約は一の国際条約として、【【【締約国をその規定条項の範囲に於て拘束するもの】】】である。
 『戦時国際法提要』 信夫淳平著
 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。 ←←法律でも命令でもないなら国を拘束するはずがない。
条約は国を拘束するもの!軍律は国を拘束するものではない!
全く異なるのに、「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と強弁してる時点で無理ゲー確定!

251:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/26 01:13:25.86 pdoTMIkL0.net
>>230
マジで延々と晒してやるわw 楽なものだわw
コイツが日本人ではない証拠がこれ。下の文を読んで、↓
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
コイツは、【本軍律=主語】と喚いていたが、↓
 スレリンク(history2板:14番)
 14 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:27:02.84 ID:FwqWBlQb0
 説明済み。省略されているが、主語は本文と同じ「本軍律」だ。
解釈を書かせると、【中支那方面軍軍律に=間接目的語】に変節していた。もう無茶苦茶www↓
 スレリンク(history2板:8番)
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ
 ※中卒キチガイの解釈wwww
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【本軍律】を適用す
 但し【本軍律は】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
 を【本軍律に】準用す
本軍律は、自分で帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に自分を適用するんだとよwww
本軍律は、自分で陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を自分に準用するんだとよwww
本軍律は、自分で意思を持ち、人の手を借りずに勝手に中国人に適用・準用するんだとよww
本軍律は【AI】かよ?wwwwww

252:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/26 01:14:20.70 pdoTMIkL0.net
過疎スレで連騰規制すんなよw

253:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/26 01:15:14.81 pdoTMIkL0.net
あ~マジでうぜぇ。

254:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/26 01:16:23.20 pdoTMIkL0.net
>>231
腰抜け宦官在日韓国人は、下の文を読んで、「ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する」
とトンデモ中卒読解力を平然と曝し続けてるw↓
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
 スレリンク(history2板:161番)
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。
愕然とする読解力だが、これが在日韓国人集団である南京事件肯定派の真実だw↓
 URLリンク(seesaawiki.jp)
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
日本語の読解すらまともにできない在日韓国人の言うことが正しいわけがないw
わざわざコイツのお仲間が多いハン板にスレ立ててみたが、ハン板の住人ですら
コイツのキチガイ解釈に同意する人は皆無だったwwww
ht●スレリンク(korea板)
【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニタ゛!」という主張は、間違いである。

255:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/27 00:34:32.20 9EFF6uo70.net
腰抜け宦官のデタラメ 【結論】 もどきw

>×【結論】
>×「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニタ゛!」という主張は、間違いである。
この結論もどきは、根拠のない間違い・大嘘である。資料に基づかないデタラメは「結論」ではない。
腰抜け宦官は、専門家(歴史学者等)はもちろん、根拠も論拠も提示することができなかった。
具体的に証拠を挙げて、反論することもできていない。根拠のない代物ばかりで、ただの言い訳に
すぎない。しかも、結論が出てしまった後では、証文の出し遅れだ。
以上、学者等の見解から「中国兵は中支那方面軍軍律の適用証拠を対象だった」ことは明白である。
これが Final Answer だ。
【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。

256:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/28 00:45:46.22 1HVytbTg0.net
>>242
平然と大ウソを吐く腰抜け宦官キチガイ中卒在日韓国人肯定派。珍論通り越してキチガイ論。↓
 スレリンク(history2板:109番)
 109 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/25(木) 23:25:34.14 ID:Zd90z2V10
 便衣の敗残兵は、もともと正規兵だから捕虜資格はある。
国際法学者佐藤のみならず、肯定派の歴史学者ですら便衣の敗残兵には捕虜資格を認めていない。↓
 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対
 敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格が
 ないことは既に歴然としている。
 『南京事件論争と国際法』 吉田裕
 それでは、立は、正規軍による四条件違反行為をどのように位置づけていたのだろうか、それを考える直接の
 手がかりとなるのは、立の次の指摘である。…
 …立は正規軍による四条件違反行為が「戦時重罪」にあたることを当然の前提とした上で、その原則は民兵や
 義勇兵にも適用されるとしているのである。そう判断するのが自然だろう。
 『南京事件』 秦郁彦
 便衣兵は捕虜と異なり、陸戦法規の保護を適用されず、状況によっては即時処刑されてもやむをえない存在…
 『いわゆる「南京事件」の不法殺害』 原剛
 便衣兵は国際法違反者であるから処罰されるのは当然であるが、処罰即殺害ではない。

257:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/28 00:46:13.80 1HVytbTg0.net
>>242
こっちは【国際法学者見解】を引用してるが、このキチガイは、国際法の門外漢の歴史学者私見しか引用していないw
この時点で、コイツの負けは確定済みw
そもそも軍律は、占領地【住民】に対する命令であって、敵敗残兵を裁くためのものではない。↓
 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。別語
 にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持のため、
 軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の住民を洽く拘束せしむる所の
 特殊性の命令である。
 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認むる事項
 を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。
南京戦時に制定された中支那方面軍軍律も、第一条但し書きを読めば、捕えた中国兵に対しては、中支那方面軍軍
律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。↓
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
これが Final Answer だw
【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は宦官肯定派の勘違いである。

258:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/28 00:46:45.23 1HVytbTg0.net
>>242
この宦官は、ハーグ陸戦条約の規定と【似た別の事項】が中支那方面軍軍律になると強弁しているが、↓
 スレリンク(history2板:8番)
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ
条約は国を拘束するもの!軍律は国を拘束するものではない!全く異なる!↓
 『戦時国際法提要上巻』 信夫淳平著
 陸戦法規慣例条約は一の国際条約として、【【【締約国をその規定条項の範囲に於て拘束するもの】】】である。
 『戦時国際法提要』 信夫淳平著
 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。
全く異なるのに、「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と強弁してる時点で無理ゲー確定!
これが Final Answer だw
【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は宦官肯定派の勘違いである。

259:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/28 00:48:28.85 1HVytbTg0.net
>>242
訴因55は、松井だけを訴追したものではないから、判決文本文を読んで、松井が訴因55で有罪と判定された【理由】
をきちんと確認する必要がある。↓
 訴因 第五十五 
 被告土肥原・畑・星野・板垣・賀屋・木戸・木村・小磯・武藤・永野・岡・大島・佐藤・重光・嶋田・鈴木・東郷・東条及
 梅津は、千九百四十一年(昭和十六年)十二月七日より千九百四十五年(昭和二十年)九月二日に至る迄の期間
 に於て、夫々の官職により、亜米利加合衆国・全英聯邦・仏蘭西共和国・和蘭王国・比律賓国・中華民国こ匍萄牙
 共和在りし此等諸国の数万の俘虜及びー般人に関し、上記条約及ぴ保証並戦争の法規慣例の遵守を確保する責
 任有するところ、故意に又不注意に、其の遵守を確保し其の違背を防止する適当なる手段を執る可き法律上の義
 務を無視し、以て戦争法規に違反せり。中華民国の場合に於ては、該違反行為は千九百三十一年〈昭和六年〉九
 月十八日に始まり、上記指名の者の外、下記被告も之に責任を有す。荒木・橋本・平沼・広田・【【松井】】・松岡・南
で、松井が訴因55で有罪と判定された【理由】がこれ。↓ どこに捕虜殺害の犯罪的責任が認定されてるんだ?
 第十章 判定 松井石根
 かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。
 この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
 本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一、第二十七、第二十九、第三十一、第三十二、
 第三十五、第三十六及び第五十四について無罪と判定する。
これ、【お前】のレスじゃんw↓ どこに捕虜殺害の犯罪的責任が認定されてるんだ?w
 スレリンク(history2板:166番)
 166 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:36:40.74 ID:1P/RYJSD0
 つまり、
 ・「自分の軍隊を統制する(to control his troops)義務」と
 ・「南京の不幸な市民を保護する(to protect the unfortunate citizens of Nanking)義務」との
 2つの義務の履行を怠ったので、松井氏は有罪と判定された。
これが Final Answer だw
【結論】
「東京裁判では捕虜を殺害したことについて違法認定しているニダ!」という主張は宦官肯定派の勘違いである。

260:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/28 00:49:06.29 1HVytbTg0.net
>>242
これは【学問板】で延々と曝してやるわw 嘘偽りのない肯定派の読解力の真実だからなw↓
 URLリンク(seesaawiki.jp)
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
中支那方面軍第一条但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて【捕らえた中国
兵に】適用すると書いている。どこにも中国兵に対して中支那方面軍軍律を適用するとは書いていない。↓
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 驚愕する肯定派の読解力の真実wwww
 スレリンク(history2板:161番)
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。
これが Final Answer だw
【結論】
南京事件肯定派は、遺伝子レベルで日本語を理解てしいない半島出身のチョンモメン集団である。

261:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/31 01:12:24.99 00DOWHNp0.net
>>242
噴飯ものの肯定派の読解力w↓
 URLリンク(seesaawiki.jp)
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
中支那方面軍第一条但し書きには、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて【中国兵に】適用すると書いているのに、↓
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 驚愕する肯定派の読解力の真実wwww
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。
近々嫌儲スレにも曝してやるわ。

262:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/31 23:25:52.71 NfF6XJpY0.net
>>121
>キチガイでアスペで読解力が崩壊した在日韓国人肯定派は自爆してるのに気付いていないw
どあほw 自爆?w 自爆しているのは、おまえの方だ。おまえが読解力なしの低脳だという証拠だ。
この文章を勘違いしてるのか?w ↓
>明らかに信夫は、正規兵の将兵が民間人の平服を身につけて行動することを、「戦時重罪」に
>あたるとみなしていたのである。(吉田裕 P73)
「正規兵の将兵が民間人の平服を身につけて行動すること」、つまり、信夫淳平氏の「戰時國際法講義」
第2巻 P383 にあるように、戦場に於て敵兵が常人の平服を着て敵対行為、戦闘行為をすることだ。
これは、いわゆる便衣兵のことだ。
正規兵が平服に着替えただけでは、敵対行為をしない限り、戦時重罪にはならない。
実際に信夫淳平氏は、前記「戰時國際法講義」


263:第2巻の「戦律罪及び敵軍幇助罪」P869に、 「例へば陸戦法規慣例規則第一条及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる者の敵対行為、~」 と書いている。 (信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P869) >これ、何?w 便衣の敗残兵にも捕虜資格があるとか言ってる専門家って誰だよ? 信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P34 を読め。 信夫淳平氏の見解通りなら、便衣の敗残兵にも捕虜資格がある。 便衣の敗残兵は戦闘をしてない。確かに、戦闘をしてない便衣の兵士に「交戦者の資格」はない。 便衣の兵士がそのまま戦闘を行えば、捕えられたらハーグ陸戦法規第1条と第23条違反に該当する。 だが、信夫淳平氏は、戰鬪員と非戰鬪員の区別について「現行規則の區別は適切でない」と述べている。 そして戰鬪員と非戰鬪員の区別を、「特に現業に從事する間といふ理由は他なし、元來戰鬪員の戰鬪員 たる所以は、その固着的身分よりも寧ろ現に從事する職務の上に存するのである。」と述べている。 つまり、便衣の兵士は戦闘に従事してないから「交戦者の資格」は一時中断するが、身分は兵士のまま だから、敵に捕らわれたら「捕虜になる権利」はある。 (信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P34 を参考)



264:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/31 23:28:32.45 NfF6XJpY0.net
>>232
>キチガイw 【1969年】の条約を持ち出してどーすんだよ、ドアホw
どあほw 誰が「【1969年】の条約」を持ち出しているんだ?w  おまえは、どこを読んでるんだ?w 
日本がハーグ陸戦条約を批准した1911年には、まだ成立してないのに、条約法条約(条約法に関する
ウィーン条約)なんて証拠にするはずがない。
「合意は拘束する」とは、「合意は守られなければならない」という訳もある。「合意は拘束する」原則は、
ハーグ陸戦条約成立以前からある。
>下の【準用=必要な変更を加えて適用する】とは、必要に応じて陸戦条約の規定を変更し、変更した
>陸戦条約の規定を 【【【中国兵に適用する】】】 という意味。 これが日本人の解釈だよ、キチガイ。
どあほw それじゃあ、おまえは日本人ではないんだなw 何処の国の既知外だ?w やっぱり北か?w
本当に、ハーグ陸戦条約の規定を変更できるのかよ?
日本だけ勝手に変更するって、戦時国際法の意味がないな。ハーグ陸戦条約は批准してるのに。
ジュネーブ条約「準用」回答時の日本の陸軍の考えと基本的に同じだな。東京裁判でどうなったか、
当然、知ってるはずだw
>この馬鹿中卒は、陸戦条約の規定を【中支那方面軍軍律に】準用すると誤読している。
どあほw 「条文の読み方」通りに解釈してるだけだ。
おまえは、何にも資料に基づかない、自己解釈のくせにw
おまえの解釈では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵(主に便衣兵)を処罰することはできない。
それでは軍律の目的に反する。何の為に軍律に規定したんだ?

265:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/31 23:29:25.40 NfF6XJpY0.net
>>233
>キチガイ!こっちは国際法学者見解を出してるのに、このキチガイは脳内解釈だけで声闘してる!
「国際法学者見解を出してる」って、オイラのHPからコピペしただけのくせにw
それも、既知外のトンデモ解釈w
こちらも信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 を参考にしているがw
 
>「広義では国内法のうちニタ゛!」はこのキチガイのウリジナル解釈!
あ~あ、否定派の先輩、グースを既知外と罵倒するのか?w オイラに叱られるぞw
もうオイラのページをコピペさせてもらえないなw
>あほ丸出しの在日韓国人工作員の分際でwww
北も南も敵に回してw もう、おまえは帰る国がなくなったなw さっさと日本から出ていけ!
工作活動に失敗した、北の工作員。哀れw 
>>234 
>何度でも書いてやるわw キチガイw
へぇ、何度でもこれを晒すのか? おまえの既知外レスも晒すのか?
肯定派のHP作者は一次史料に基づいて書いてるのにねぇw それを既知外と罵倒するとはねぇw
世の中には、根拠資料も出せないのに、戯言を喚いてる本物の既知外がいるねぇw
既知外が根拠もないくせに、戯言を書き込むな! さっさと日本から出ていけ! 既知外宦官がw

>>243>>247 は、大部分重複してるので省略。

266:名無しさん@お腹いっぱい。
18/10/31 23:30:07.31 NfF6XJpY0.net
腰抜け宦官のデタラメ 【結論】 もどきw

>×【結論】
>×「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は、宦官肯定派の勘違いである。
宦官は、この否定派の渾名であり、勘違いは否定派の常だ。
この結論もどきは、根拠のない間違い・大嘘である。資料に基づかないデタラメは「結論」ではない。
腰抜け宦官は、専門家(歴史学者等)はもちろん、根拠も論拠も提示することができなかった。
具体的に証拠を挙げて、反論することもできていない。根拠のない代物ばかりで、ただの難癖に
すぎない。
つまり、腰抜け宦官(この否定派の渾名)の根拠のないデタラメ解釈であることは明らかだ。
しかも、結論が出てしまった後では、証文の出し遅れだ。
以上、学者等(秦郁彦氏、吉田裕氏、原剛氏)の見解から「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象
だった」ことは明白である。
これが Final Answer だ。
【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。

267:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/01 01:15:01.71 l9YU6A5z0.net
>>249
便衣の敗残兵は戦時重罪人ではないのに、なんで処刑するなら「軍律審判にかけなければならないニダ!」
になるんだよ?ww↓ 何の罪で軍律審判にかけるの?ww↓
 249 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:25:52.71 ID:NfF6XJpY0
 正規兵が平服に着替えただけでは、敵対行為をしない限り、戦時重罪にはならない。
便衣の敗残兵は捕虜資格がないのに、何で国際法の下で保護しなければならないの?ww↓
 135 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:17:29.58 ID:NfF6XJpY0
 それなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。はい、論破w
 ↓
 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対
 敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格が
 ないことは既に歴然としている。
 『南京事件論争と国際法』 吉田裕
 それでは、立は、正規軍による四条件違反行為をどのように位置づけていたのだろうか、それを考える直接の
 手がかりとなるのは、立の次の指摘である。…
 …立は正規軍による四条件違反行為が「戦時重罪」にあたることを当然の前提とした上で、その原則は民兵や
 義勇兵にも適用されるとしているのである。そう判断するのが自然だろう。
 『南京事件』 秦郁彦
 便衣兵は捕虜と異なり、陸戦法規の保護を適用されず、状況によっては即時処刑されてもやむをえない存在…
 『いわゆる「南京事件」の不法殺害』 原剛
 便衣兵は国際法違反者であるから処罰されるのは当然であるが、処罰即殺害ではない。
このキチガイ肯定派の主張がこれw↓ キチガイすぎて意味不明だわwww
 ・便衣の敗残兵は戦時重罪人ではないが、処刑するなら軍律審判にかけなければならないニダ!
 ・便衣の敗残兵は(捕虜資格がないのに)国際法の下で保護すればいいニダ!

268:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/01 01:15:58.67 l9YU6A5z0.net
>>250
はいはいはい、中卒はつらいねぇ~。こっちは【国際法学者信夫・佐藤】の解釈を引用済み。
下の「準用」は、陸戦法規慣例に関する条約の規定に必要な変更を加えて【中国兵に】適用する、という意味。↓
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
 ↓
 一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
 一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
 元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適
 用する謂ゆる類推準用にして、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し
 (刑事訴訟法第一三九条)、二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。
 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、
 日本政府は翌年一月二十九日に、未 批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。準用とは「必要
 な変更を加えて適用する」との意味である。
その必要な変更とは、例えば、支那事変では「俘虜」の言葉を極力使うなと指示が出されていたから、陸戦法規条文中の
「俘虜→捕虜」と読み替えて中国兵に適用することになる。↓ これが【準用】だバーーーカ!w
 交戦法規の適用に関する件 次官より丁集団参謀長宛 通牒案 (陸支案)
 陸支密第一七七二号 昭和十二年十一月四日
 一、現下の情勢に於て日支両国は未だ国際法上の戦争状態に入りあらざるを以て「陸戦の法規慣例に関する条約其の
 他交戦法規に関する諸条約」の具体的事項を悉く適用して行動することは適当ならず…
 (例えば戦利品、【【【俘虜等の名称の使用】】】或は軍自ら交戦法規を其の儘適用せりと公称し其の他必要己むを得ざる
 に非ざるに諸外国の神経を刺激するか如き言動)、は【【【努めて之を避け】】】…

269:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/01 01:16:34.03 l9YU6A5z0.net
>>250
何度も書いてるわ。キチガイキチガイ、コイツは他の肯定派からもキチガイ呼ばわりされている。↓
 250 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:28:32.45 ID:NfF6XJpY0
 おまえの解釈では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵(主に便衣兵)を処罰することはできない。
陸戦法規に違反した中国兵がいたなら、【捕らえた部隊指揮官の処罰】を与えればいいだけ。↓
 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。

270:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/01 01:17:12.52 l9YU6A5z0.net
>>251
お前のキチガイ解釈の破綻は確実w
この宦官は、ハーグ陸戦条約の規定と【似た別の事項】が中支那方面軍軍律になると強弁しているが、↓
 スレリンク(history2板:8番)
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ
条約は国を拘束するもの!軍律は国を拘束するものではない!全く異なる!↓
 『戦時国際法提要上巻』 信夫淳平著
 陸戦法規慣例条約は一の国際条約として、【【【締約国をその規定条項の範囲に於て拘束するもの】】】である。
 『戦時国際法提要』 信夫淳平著
 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。
全く異なるのに、「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と強弁してる時点で無理ゲー確定!
これが Final Answer だw
【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は宦官肯定派の勘違いである。

271:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/01 01:17:42.76 l9YU6A5z0.net
>>252
近々嫌儲スレでも徹底的に曝してやるわwwww 延々と曝される噴飯ものの肯定派の読解力w↓
 URLリンク(seesaawiki.jp)
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
中支那方面軍第一条但し書きには、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて【中国兵に】適用すると書いているのに、↓
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 驚愕する肯定派の読解力の真実wwww
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

272:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/04 20:02:33.13 aHNDBkZg0.net
朝鮮人が語尾に付けるwwwの意味
縄文人は信頼し合い助け合う共生文化であったので殺し合いをしなかった
殺し合わないので武器を作らなかった
武器を持たなかったので渡来人に、あっさり制圧されていまった
一方、大陸の方では、殺人と強姦をライフスタイルとする馬賊が
中国東北部あたりで幅をきかせていた
そいつらは朝鮮半島で王族を始め、それから日本に渡来して天皇を始めた
その手下が武士だ
日本各地で新羅の剣が発見されるので日本中を馬で駆けずり回っていたと思われる
そして狂暴な天皇は征夷大将軍を組織し、日本の原住民を狩った
捕らえられた日本の原住民が鉄の刀で首を落とされる時に、
天皇にひれ伏し震えおののく様子が風になびく草のようであるため、
日本の原住民は「民草」と呼ばれる
人間ではなく草であるという差別用語なので最近は使うのを控えられているが
最後に使われたのが確認されたのは三笠宮が2005年、
自身の所属する組織の機関紙に寄稿した文章だ
半島から来た神社朝鮮人が日本人であり、日本の原住民は草だというのだ
今は神社朝鮮人が日本土人を見下すときに草が生えてるわwwwなどと言う

273:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/07 02:03:04.18 HqJiCleo0.net
>>252
お前が「ごめんなさい」して取り消すまで、マジでずっと晒し続けるからなw
噴飯ものの肯定派読解力w
中支那方面軍第一条但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】準用すると書いているのに、↓
 中支那方面軍 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

驚愕する肯定派の読解力ww↓ これは嘘偽りのない真実wwww
 URLリンク(seesaawiki.jp)
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

さっさと「ごめんなさい」すればいいのに、キチガイの【アスペルガー】は絶対に自分の間違いを認めないからなぁw
お前のせいで、他の肯定派は大迷惑してるわw

274:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/07 21:36:42.38 3Xq/bPQB0.net
>>253
>便衣の敗残兵は戦時重罪人ではないのに、なんで処刑するなら「軍律審判にかけなければ
>ならないニダ!」
>になるんだよ?ww 何の罪で軍律審判にかけるの?ww
それなら、便衣の敗残兵は戦時法規違反ではない(戦時重罪ではない)のに、何で正規兵を
無裁判で処刑するんだ?
便衣兵(戦時法規違反)でも無裁判処罰を禁止してるのに。
道理に反してるな。
裁判にかける理由がないなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。
ただし、便衣兵の容疑があるのなら、軍律会議にかけなければならない。はい、論破。
「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w
以下省略

275:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/07 21:39:21.51 3Xq/bPQB0.net
>>259
>お前が「ごめんなさい」して取り消すまで、マジでずっと晒し続けるからなw
>噴飯ものの肯定派読解力w
どあほw バカ野郎w
「ごめんなさい」をして、今までの無礼を詫びるのは、おまえの方だ。
おまえこそ、おのれの噴飯物の既知外レスをずっと晒し続けてろ。根拠も論拠もないくせにw
歴史学者や研究者(学術論文あり)が、一様に「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」と
認めている。否定派だが国際法学者の佐藤和男氏も、捕虜や便衣兵容疑者の殺害に関して「軍事的
必要」を使って違法性を阻却する理由としていることから、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象
だった」と認識していることは確実だ。
これに対して、異議を唱えている歴史学者はいない。
これは「南京事件はあった」という事実問題についても同じだ。
歴史問題は、おまえのような、ど素人が勝手に認定できる問題ではない。専門家が主張した説に対して、
最も有力なものが定説あるいは通説になる。
素人が自説を主張したければ、まず学術論文を書いて学術雑誌に投稿して、学会で多くの歴史学者の
支持を集めるしかない。ネットの掲示板で喚き散らしても、歴史問題が覆ることはない。
つまり、専門家が「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という認識だから、俺はそれを
指示する。俺は素人だから専門家を支持するのは当然だ。専門家に反論するだけの理由は何もない。
文句があるんなら、おまえが依拠する歴史学者名をあげてみろ。依拠する学術論文をあげてみろ。
何にもないくせにw ないのなら、もう書き込むな!

276:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/08 01:28:21.73 xJAHs1XR0.net
>>260
何度も言ってるだろうが、バカが。↓ コイツ、団塊の爺かよ?全然記憶力がないじゃん。
 260 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/07(水) 21:36:42.38 ID:3Xq/bPQB0
 それなら、便衣の敗残兵は戦時法規違反ではない(戦時重罪ではない)のに、何で正規兵を


277:無裁判で処刑するんだ? これ一回で覚えてしまえ!中卒wwwww↓  俺の意見  ①便衣の敗残兵は捕虜資格がないから捕虜にする必要はない!  ②便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象でもないから軍律審判は必要ない! ①便衣の敗残兵は捕虜資格がないから捕虜にする必要はない。↓  『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)  捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。  『国際人道法の再確認と発展』 竹本正幸著(※国際法学者)  戦闘員が敵の手中に陥ったとき捕虜として保護されるという規則は、戦闘員の観念と捕虜の観念とを直結せ  しめ、両者を同一物の表裏として眺めさせることとなった。  『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)  陸戦の法規慣例に関する条約の付属規則(ハーグ陸戦規則-以下ハーグ規則と略称)は第一条に適法な交  戦資格として四つの条件をあげ、(1)責任ある指揮者のある集団であること(2)それとわかる標章・服装を着  用していること(3)公然兵器を携行すること(4)戦争法を守ることを求める。  捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件をみたしつつ交戦に従事してい  た戦闘員であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される(多くの場合死刑)。 ②処断するなら、「其の他の行為に就ては、特に規定する所なし」とあるから、捕えた部隊指揮官が判断すればよい。↓  第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)  従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指  揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、  特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、【【【其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。】】】



278:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/08 01:28:43.42 xJAHs1XR0.net
>>260
--肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない」が完全死亡!--
▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。
▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。
 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞受賞作品!★★
 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。
便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】のに、
「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とか支離滅裂すぎ。中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争
犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判にかければいいのか?正に日本語崩壊、失笑もの。
中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。

279:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/08 01:29:17.80 xJAHs1XR0.net
>>201
お前のキチガイ祖国と違って、日本では嘘を100回喚いても嘘は嘘なんだよw 覚えとけ!キチガイ朝鮮半島土人w
こんな見解どこにもない。↓ このキチガイが勝手に脳内で変換してるだけw
 164 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/07(水) 21:33:49.77 ID:3Xq/bPQB0
 歴史学者や研究者(学術論文あり)が、一様に「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」と認めている。

下は延々と晒す。
嘘偽りのない【南京事件肯定派の読解力】だからな。↓
 URLリンク(seesaawiki.jp)
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国軍隊又は之
に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。
驚愕する肯定派の読解力の真実ww

280:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/12 00:43:21.61 jSnAuvA40.net
>>262
>これ一回で覚えてしまえ!中卒wwwww↓
>俺の意見
>①便衣の敗残兵は捕虜資格がないから捕虜にする必要はない!
>②便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象でもないから軍律審判は必要ない!
何で、おまえの自己解釈、根拠のないデタラメ解釈を覚えなくていけないんだ? あほらしw
>①便衣の敗残兵は捕虜資格がないから捕虜にする必要はない。
当時の国際法学者は、敗残兵が戦場から逃亡して便衣に着替えるという事態を想定してなかっただけだ。
便衣の敗残兵は交戦者の資格は一時中断してるが、正規兵だから捕虜になる権利はある。
交戦者の資格は一時中断するだけで、なくなってはいない。
その後、ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書では捕虜として保護するように成文化された。
> 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
>~それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される(多くの場合死刑)。
筒井若水氏は「適法に処罰される」と書いている。「適法」、つまり、法規や法律にかなっていること。
法に反しないこと。
四条件違反なのに交戦に従事していた戦闘員を捕えれば、裁判をしてから処罰するということだ。
>②処断するなら、「其の他の行為に就ては、特に規定する所なし」とあるから、捕えた部隊指揮官が
>判断すればよい。
それはハーグ陸戦法規違反になる。処罰するには軍律審判が必要だ。

281:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/12 00:44:29.36 jSnAuvA40.net
>>263
>--肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない」が完全死亡!--
便衣兵(ハーグ陸戦法規違反)を処刑するにも、軍律審判が必要だ。
それなのに、ハーグ陸戦法規を違反してないから捕虜になる可能性が高い便衣の敗残兵を、無裁判
で処刑するのでは、道理に反する。
便衣兵だろうが、便衣の敗残兵(便衣兵容疑がある場合)だろうが、処罰するには軍律審判が
必要だ。
>便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反でないので適用
>対象ではない】のに、 「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とか支離滅裂すぎ。中支那
>方面軍軍律の適用対象ではない、戦争犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判にかけれ
>ばいいのか?正に日本語崩壊、失笑もの。
それなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。
ただし、便衣兵の容疑があれば軍律審判にかけなければいけない。はい、論破。
「失笑もの」とか、オイラの猿真似ばかりして、あほ丸出しw 否定派の既知外、ついに発狂して悶死w
>中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。
訂正

小卒自称6大学卒アスペ否定派が自爆したせいで否定派珍論は完全に死んでしまった。
めでたしめでたしw

282:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/12 00:45:32.47 jSnAuvA40.net
>>264
>お前のキチガイ祖国と違って、日本では嘘を100回喚いても嘘は嘘なんだよw 覚えとけ!
>キチガイ朝鮮半島土人w
「キチガイ朝鮮半島土人w」って、正におまえのことだw ここで自己紹介するとはねw
日本人のふりをしても、おまえが北の工作員で、デマ情報を拡散してたことはバレてるぞw
おまえと同じ民族なのに、そんなに南が憎いのか? 支配されてたから、そんなに日本が憎いのか?
祖国に帰れば、豚吉に強制収容所送りにされるのか? 哀れw
>日本では嘘を100回喚いても嘘は嘘なんだよw
その通り。否定派がいくら嘘を繰り返しても、嘘は真実にはならない。
「嘘も百回言えば本当になる」とは、ナチスの宣伝大臣、ゲッベルスの言葉と言われているが、
なるほど、ナチスと否定派は親和性が高いなw 実際は、ゲッベルスの言葉ではないらしい。
嘘偽りのない【南京事件否定派の読解力】だからな。↓
URLリンク(oira0001.sitemix.jp)
--【オイラの!】 2chネラーなりに一生懸命調べた南京事件 【完全否定論】--

283:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/12 01:51:43.64 OlTnLRRs0.net
え?なんでこっちで埋め立て?

284:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/12 01:53:56.09 OlTnLRRs0.net
なんで埋め立てになるの?

285:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/12 01:55:06.27 OlTnLRRs0.net
>>265
何度でも貼るだけ。南京戦の便衣の敗残兵には捕虜資格はない。
一時的に交戦資格が中断してるなら、その間は捕虜資格はない。
「捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもの」 ← これが読めないのか?キチガイ。
 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。
 『国際人道法の再確認と発展』 竹本正幸著(※国際法学者)
 戦闘員が敵の手中に陥ったとき捕虜として保護されるという規則は、戦闘員の観念と捕虜の観念とを直結せ
 しめ、両者を同一物の表裏として眺めさせることとなった。
信夫はきちんと想定してるが?w↓
 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。
 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。
 その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明
 言する所ないことである。
 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約)
 第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。
信夫は「戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することは許されざるものと解釈すべき」と述べているわ、インチキ野郎めw

286:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/12 01:56:39.67 OlTnLRRs0.net
>>226
デタラメ!デタラメ!w↓
 266 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/12(月) 00:44:29.36 ID:jSnAuvA40
 >--肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない」が完全死亡!--
 便衣兵(ハーグ陸戦法規違反)を処刑するにも、軍律審判が必要だ。
そもそもハーグ陸戦条約には違反者を処罰すべき旨の規定はないw↓
 『戦争犯罪と法』 多谷千香子教授(※元旧ユーゴ戦犯法廷判事)
 ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、禁止される行為を掲げてはいるものの、違反については、前者は
 締約国の損害賠償義務を定めるだけであり、後者は話し合い解決を予定しているだけで、個人の犯罪として処罰
 すべき旨の規定はない。
こっちは国際法の専門家見解を引用ずみw 裁判など必要なく、指揮官の処罰を与えればいいだけw↓
 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。
便衣の敗残兵に「正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている」から捕虜にする必要はないw↓
 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍
 律審判の対象たるに値する戦争犯罪行 為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯
 の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
こっちはきちんと専門家見解を引用してるのに、この中卒キチガイ宦官はソースも出さずに脳内解釈だけで強弁している。

287:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/12 01:57:31.14 OlTnLRRs0.net
>>226
自称中卒東大より難しい大学卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。めでたしめでたしw
--肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない」が完全死亡!--
▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【ハーグ陸戦法規違反ではない】と認めてしまった。
▼更に【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】とも認めてしまった。
 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★
 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
 ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。
便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】のに、
「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とか支離滅裂すぎ。中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争
犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判にかければいいのか?正に日本語崩壊、失笑もの。
中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。
迷走するキチガイ肯定派の屁理屈w↓
 キチガイ肯定派 「便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない!」
 俺 「でもお前、便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律違反ではないので軍律審判の適用対象ではないと言ってるじゃんw」
 キチガイ肯定派 「軍律違反者ではないのなら、国際法の下で保護すればいいだけだ!」
 俺 「日本語がおかしいよw 軍律違反者ではないのに処刑するなら軍律審判にかけなければならないのか?w
    そもそもの前提が崩壊してるじゃんwwww」
完全に迷走してて嗤うわwwwww

288:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/12 01:58:24.70 OlTnLRRs0.net
またかよ。なんとかならねーのこれ。

289:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/12 01:59:09.32 OlTnLRRs0.net
>>267
お前のキチガイ解釈の破綻は確実w
この宦官は、ハーグ陸戦条約の規定と【似た別の事項】が中支那方面軍軍律になると強弁しているが、↓
 スレリンク(history2板:8番)
 (準用の定義、資料1から)
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめること → 準用するということ
条約は国を拘束するもの!軍律は国を拘束するものではない!全く異なる!↓
 『戦時国際法提要上巻』 信夫淳平著
 陸戦法規慣例条約は一の国際条約として、【【【締約国をその規定条項の範囲に於て拘束するもの】】】である。
 『戦時国際法提要』 信夫淳平著
 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。
全く異なるのに、「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」と強弁してる時点で無理ゲー確定!

290:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/12 01:59:50.50 OlTnLRRs0.net
>>267
これは延々と晒してやるわw 嘘偽りのない【南京事件肯定派の読解力】だからな。↓
 URLリンク(seesaawiki.jp)
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ
中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国軍隊又は之
に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。
驚愕する肯定派の読解力の真実ww このキチガイのせいで、他の肯定派も大迷惑だろうなw
オイラ君のHPはホントありがたいw 色々と使わせてもらってるw

291:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/13 00:53:55.46 oWOfYbpl0.net
>>267
曝す曝す曝すwww
【驚愕!】これが南京事件肯定派の読解力だ!↓
 URLリンク(seesaawiki.jp)
 南京事件FAQ編集者名簿
 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ

下記の中支那方面軍軍律第一条の但し書きには、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【【【中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】】】 準用すると書いてるのに、↓
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓ 
 スレリンク(history2板:161番)
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。

これで自称「私はかなり有名な大学の卒だ」だってよwwwww↓
 スレリンク(history2板:78番)
 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

292:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/15 23:56:47.36 59mavk6s0.net
>>270
>何度でも貼るだけ。南京戦の便衣の敗残兵には捕虜資格はない。
おまえがそう思っているだけだ。こちらの根拠は既に記した。哀れw
>一時的に交戦資格が中断してるなら、その間は捕虜資格はない。
ただし敵に捕らわれたら、一時中断は解消する。
>「捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもの」
その通り。国際法学者の記述の通りだ。
それがどうした? 既知外よw 渾名は腰抜け宦官だったか?w
>信夫は「戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することは許されざるものと解釈すべき」と述べているわ
信夫淳平氏の記述の通りだ。それがどうした? また誤読して、ぬか喜びしてるのか?w
信夫淳平氏は「戰時國際法講義」第2巻 P869 で、戦律罪を以て論ぜらるべき事項は、その例として
「陸戦法規慣例規則第一条及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる者の敵対行為、第二十三
条の各号~」と述べている。
信夫淳平氏は、正規兵の将兵が民間人の平服を身につけて敵対行為をすることを、「戦時重罪」にあたると
みなしていた。

293:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/15 23:58:55.41 59mavk6s0.net
>>271
>デタラメ!デタラメ!w
便衣兵(ハーグ陸戦法規違反)を処刑するにも、軍律審判が必要だ、という根拠は既に書いた。
おまえの、根拠資料を使った論理的な反論はなかった。
だから、「デタラメ!デタラメ!」という罵倒には根拠が無い。デタラメは、おまえの書き込みだ。
>そもそもハーグ陸戦条約には違反者を処罰すべき旨の規定はないw
その通り。当たり前だ。ハーグ陸戦法規には処罰規定はない。それがどうした? 
>こっちは国際法の専門家見解を引用ずみw 裁判など必要なく、指揮官の処罰を与えればいいだけw
その文章の何処に専門家見解が書いてあるんだ?
水垣進氏は、空襲軍律制定以前の状況を述べているだけだ。
指揮官が勝手に処罰をすれば、後にハーグ陸戦法規違反に問われる。

294:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/16 00:00:10.47 hYuUQtcu0.net
>>271
>便衣の敗残兵に「正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている」から捕虜にする必要はないw
便衣の敗残兵は正規兵だから捕虜にしなければならない。
「正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている」とは何か、佐藤氏は、その根拠を明確にしてない。
佐藤和男氏の記述は、根拠が不明で明確ではない。おまえには、代わりに答える責任がある。
戦争犯罪行為というが、安全区国際委員会と日本軍との間で、協定か条約が結ばれていたのか?
それに、日本軍の第七連隊も安全区の中に


295:宿舎を設けていたが、第七連隊も戦争犯罪行為を したのか? >こっちはきちんと専門家見解を引用してるのに、この中卒キチガイ宦官はソースも出さずに脳内解釈 >だけで強弁している。 専門家見解を引用しても、その内容が不明だ。引用した以上は、内容を明瞭に説明しなければ ならない。



296:名無しさん@お腹いっぱい。
18/11/16 00:01:30.14 hYuUQtcu0.net
>>272
>自称中卒東大より難しい大学卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしま
>った。めでたしめでたしw
俺は、「自称中卒東大より難しい大学卒」でも「アスペ」でもない。いったい誰のことだ?
それに「自爆」もしてない。
おまえ(腰抜け宦官)自身のことを勘違いしてないか?w
>俺 「日本語がおかしいよw 軍律違反者ではないのに処刑するなら軍律審判にかけなければ
>ならないのか?w  そもそもの前提が崩壊してるじゃんwwww」
誰が「軍律違反者ではないのに処刑するなら軍律審判にかけなければならない」と主張してるんだ?
なぜ軍律審判にかける前に軍律違反者だとわかるんだ? 
いつものように矛盾してるぞw おまえのような無茶苦茶な言動を支離滅裂という。自覚してるか?w
 
>完全に迷走してて嗤うわwwwww
おまえは、迷走どころか完全に間違っているw 己が間違っていることに全く気づいていないw


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