18/10/17 02:10:04.72 OvIXwwZu0.net
>>164
この文章について延々と論じてるのに、↓
中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
なんで【文章が違えば】になるんだよ?↓
スレリンク(history2板:164番)
164 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:33:26.18 ID:1P/RYJSD0
>「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」 ← 間接目的語になってるじゃねーかよwww
「中支那方面軍軍律」が、いつも間接目的語になってるわけではない、と何回も書いてる。
軍律第一条では、「本軍律」(中支那方面軍軍律)が主語だ、というだけだ。
【【【文章が違えば】】】、主語になったり目的語になったり、場合によって違うというだけだ。
【同じ文章】なのに、コイツのキチガイ脳内では、中支那方面軍軍律が【主語】になったり、↓
スレリンク(history2板:14番)
14 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:27:02.84 ID:FwqWBlQb0
説明済み。省略されているが、主語は本文と同じ「本軍律」だ。
【間接目的語=「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」】になったりコロコロ変節してる。
もう無茶苦茶。↓
スレリンク(history2板:8番)
(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ