18/10/17 02:09:02.38 OvIXwwZu0.net
>>161
はい!大嘘!デタラメの大嘘!肯定派は大ウソつき集団!
軍律は、憲法上に言う法律でも命令でもない。軍律は、軍司令官個人による「住民取り締まりの命令」なのに、このキチガイは
【敵国軍人】に適用してしまっている。↓
『戦時国際法提要』 信夫淳平著
然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。法律命令は国の元首にましませ給ふ天皇より出づるも、
軍律の淵源は国軍の大元帥にあらせらるる天皇の統帥権に存する。
[七七〇] 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。別語にて
云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持のため、軍事上及び占領
地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の住民を洽く拘束せしむる所の特殊性の命令である。軍律は
以前には占領軍自国の軍人にも之を適用したる例あるが、今日では自国の軍人に適用すべきものは専ら陸海軍刑法とし、軍律
は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものとなつてある。
この【証拠】を出してみろ?↓大嘘吐きの卑劣漢め!これ、何回でも確認するぜ?
スレリンク(history2板:161番)
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
軍律は法令ではないが、広義では国内法のうちだ。
陸戦法規は戦争のルールを規定したもの、中支那方面軍軍律は住民取り締まりの命令、この二つは全く異なるのに
なんで「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」になるんだよ?↓キチガイめ!
スレリンク(history2板:8番)
(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ