16/10/08 21:30:30.45 hepYz9QU0.net
陸戦の法規慣例に関する条約」(ハーグ条約,明治45年1月13日批准公布)は、
交戦国に俘虜情報局の設置を義務づけていた。
この俘虜情報局は、陸軍大臣の管理に属する臨時官衙がである。
任務は、捕虜に関する状況を調査し、その結果をジュネーブにある赤十字国際委員会や敵国の利益代表をとおして、
捕虜の本国に捕虜情報を通報する義務を負っていた。具体的には、銘々票とよばれるカードを捕虜一人一人に作成し、
これに捕虜の名前、年齢、国籍、身分、階級、所属部隊、捕獲場所および収容場所と年月日、移動、解放、交換、死亡などを記入した。
捕虜の情況の通信、死亡者の遺言、遺留品の保管なども俘虜情報局の任務であった。
しかし、俘虜情報局をもうけていないし。制度も整えないまま
日本は事変に突入