16/10/23 12:50:51.82 AmJX5UKy0.net
捕虜資格はね、
今も昔もこれくらいの手続きが必要なのですよ
制度をきちんと準備していなかった、ジュネーブ会議出席者の松井大将も
責任があるんじゃないですか?
第一条 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律
(平成十六年法律第百十七号。以下「法」という。)
第十四条第一項 又は第十七条第四項 に規定する書面には、法第十四条第一項 又は第十七条第四項 に規定する事項のほか、
次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 資格認定審査請求(法第三条第十三号 に規定する資格認定審査請求をいう。以下同じ。)をする者(以下「資格認定審査請求人」という。)の氏名及び生年月日
二 法第十三条第一項 又は第十六条第三項 の通知を受けた年月日時
三 資格認定審査請求の年月日時
2 前項の書面には、資格認定審査請求人が署名しなければならない。