16/10/20 21:48:03.78 BVYtspBJ0.net
>>705
その話題に興味ございません
第三条【兵力の構成員】
交戦当事者の兵力は、戦闘員及非戦闘員を以て之を編成することを得。敵に捕われたる場合に於ては、二者均しく俘虜の取扱を受くるの権利を有す。
第七条【給養】
政府は、其の権内に在る俘虜を給養すべき義務を有す。
第二十二条
チ チ 対手当事国国民の権利及訴権の消滅、停止又は裁判上不受理を宣言すること
第三〇条【間諜の裁判】
現行中捕えられたる間諜は、裁判を経るに非ざれば、之を罰することを得す。
第四六条【私権の尊重】
家の名誉及権利、個人の生命、私有財産並宗教の信仰及其の遵行は、之を尊重すべし。
私有財産は、之を没収すること得ず。