16/10/15 10:54:03.93 2RRMinDo0.net
>>641
国際法提要」P315~316(遠藤源六 清水書店 1933年)
「故ニ戦數説ハ採用スルコトヲ得サルモノトス 但シ報仇及自衛權ノ發動ト認ムヘキ場合ハ事實戦争法規違反ノ行動ヲ爲スモ敢テ非難スヘキモノニ非サルコト勿論ナリ 」
『国際法Ⅲ』 田岡良一著 P352
戦争法規は戦時に通常発生する事態における軍事的必要のみを考慮して、その基礎の上にうち建てられたものであるから、
より大きい軍事的必要の発生が法規の遵守を不可能ならしめることは実際に必ず生ずる。
この場合に法規は交戦国を拘束する力を失う。