16/10/13 23:55:35.83 aEOv/xgU0.net
>>621
これはなかなかうまいところを突いてるぞw
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◆無学歴発狂肯定派ID:pljtb8S+0◆ - 言質を取られて永遠にのたうち回る図
392 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/10/10(月) 02:59:16.90 ID:pljtb8S+0
>その【便衣に着替えただけの敗残兵】は戦時重罪でOK?www
着替えただけでは、戦時重罪には該当しない。
↓ ↓ ↓
◆肯定派が便衣に着替えただけの敗残兵は【戦時重罪には該当しない】と言うなら、国際法学者立教授見解
を適用することはできない。下記はあくまでも【戦時重罪人】に対する見解。
『戦時国際法論』 立作太郎博士(※国際法学者)
凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。然れ
ども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。
↓ ↓ ↓
◆つまり、虐殺肯定派吉田の解釈を【肯定派自ら否定】したということ。
『南京大虐殺否定論13のウソ』 吉田裕著(※歴史学者)
・・・しかし、ここで決定的に重要なのは、立の次の指摘である。『凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は交戦国
の任意に定める裁判所において審問すべきものである。然れども全然審問を行なわずして処罰をなすことは、
現時点の国際慣習法上禁じらるる所と認めねばならぬ。』
つまり、たとえ国際法違反の行為があったとしても、その処罰については軍事裁判(軍律法廷)の手続きが必
要不可欠だった。南京事件の場合、軍事裁判の手続きをまったく省略したままで、日本側が戦時重罪人と一
方的にみなした中国将兵の処刑・殺害を強行したところにこそ大きな問題があったのである。