16/10/11 11:54:47.86 KBTL6LEG0.net
>>506
捕虜をせぬ方針がいかなるものであったかはしらないが、日本軍は降伏を
受け容れない方針ではなかったので、現に判決でも降伏した場合は、捕虜と
して記述されているわけだねw それに対して安全区の便衣兵は捕虜であるとは
判決において認められていないので、捕虜扱いすることがおかしいといえるねw
捕虜情報局を設置しなかったというのは、日本軍の全般的な捕虜の取り扱いに
ついての不備といえるので、そもそも捕虜と認められていない安全区の便衣兵には
無関係な話と言えるねw