☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう46☆★☆★☆at HISTORY2
☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう46☆★☆★☆ - 暇つぶし2ch506:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/11 11:40:55.19 AMlY0fGX0.net
> 軍事審問は短期かつ
>簡易であるという主張からは、記録は必ずしもとる必要はないという
>主張が導けると言えるねw

俘虜資格のあるもののリストと銘々票がないですよね
俘虜をせぬ方針だったからですけど
俘虜情報局すらおかれず、俘虜リストがないことは、陸戦の法規慣例に関する条約違反ですよね

第一四条【捕虜情報局】
各交戦国は、戦争開始の時より、又中立国は、交戦者を其の領土に収容したる時より、俘虜情報局を設置す。
情報局は、俘虜に関する一切の問合に答ふるの任務を有し、俘虜の留置、移動、宣誓解放、交換、逃走、
入院、死亡に関する事項其の他各俘虜に関し銘銘票を作成補修する為に、必要なる通報を各当該官憲より受くるものとす。
情報局は、該票に番号、氏名、年齢、本籍地、階級、所属部隊、負傷並捕獲、留置、負傷及死亡の日附及場所其の他一切の備考事項を記載すべし。
銘銘票は、平和克復の後之を他方交戦国の政府に交付すべし。
情報局は、又宣誓解放せられ交換せられ逃走し又は病院若は繃帯所に於て死亡したる俘虜の遺留し並戦場に於て発見せられたる一切の自用品、
有価物、信書等を収集して、之を其の関係者に伝送するの任務を有す。


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