16/10/10 18:53:26.12 m3uzhhEt0.net
>>456
おい、きちがい肯定派。
お前、日本語が通じてないじゃん。
戦時国際法違反の話はしてない。
『交戦者資格がなくても捕虜資格がある証拠』を出せと言ってるんだが?意味がわからないのか?
このきちがい肯定派は『交戦者資格がなくなっても捕虜資格がある!』と喚いてるが、その証拠が全くない。↓
271 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/10/09(日) 19:21:42.86 ID:nhkYo35A0
だから正規兵が便衣に着替えただけでは、交戦者の資格はなくなるが戦時重罪には該当しない。
捕虜資格はある。
国際法学者は皆『交戦者資格があるものに捕虜資格がある』と言っている。↓
URLリンク(oira0001.sitemix.jp)
『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。
『国際人道法の再確認と発展』 竹本正幸著(※国際法学者)
戦戦闘員の観念と捕虜の観念とを直結せしめ、両者を同一物の表裏として眺めさせることとなった。
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
「敵ニ捕へラレタル者」が交戦者としての適法の資格を欠く場合には、単なる被捕獲者に過ぎず、国際
法上正当な捕虜であり得ないことは理論上明白である
『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件をみたしつつ交戦に従
事していた戦闘員
『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫著(※戦時国際法の専門家)
「捕虜」イコール「合法的戦闘員」という図式をしっかりと理解しておくことです。
このきちがい肯定派は、学説にもない珍論で延々と【声闘】を続けてる。マジできちがい。